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2019年05月30日

厚生年金は給料の低い人が得する制度!?

厚生年金は給料の低い人が得する制度!?

厚生年金は、給料が倍になれば保険料

も倍になります。

当然、受け取る額も倍になる……

と思いがちですが、そうではありません。

国民年金保険料は一律、厚生年金保険料

は給料に比例します。

公的年金に限らず社会保険制度は

保険料を払っている人が保険事故
(歳を取った時、大黒柱に万が一のこと
があった時、一定の障害の状態にあった時)

があった時に給付を受け取る仕組みです。

その保険料の仕組みはどうなんって

いるのか?見てみましょう。

●国民年金保険料
まず、国民年金は所得に関係なく一律(1万6340円)

●厚生年金などの社会保険料
会社員が加入する社会保険制度(健康保険や厚生年金保険)
については、給料やボーナスの額に比例して
保険料が決められています。
厚生年金を例にとって見ると
(各都道府県で多少の差があります)

・毎月の給料が20万円:毎月の保険料は3万5656円
(本人の負担は半分の1万7828円)
・毎月の給料が50万円:毎月の保険料は8万9140円
(本人の負担は半分の4万4570円)

上の例だと、給料は20万円と50万円とで

2.5倍の差があり、保険料についても

3万5656円と8万9140円との差がちょうど

2.5倍ですから、給料と保険料は比例している

ことがわかります。

★保険料が2.5倍なら、受け取る年金も2.5倍になる?
給料に比例して保険料が上がることはわかりました。

それなら、保険料が上がればそれにしたがって

受け取る年金も増えるはず!と思いますね。

先ほどのケースなら、保険料が2.5倍になって

いますので、将来受け取る老齢年金の額も

2.5倍になって「当たり前」なわけですが

実際のところは違います。

厚生年金は

「入社から退職までの平均給与」
「加入年数」

で金額が決まります。

計算式は、ざっくり言うと

「平均報酬額×5.769/1000×被保険者期間の月数」

となりますから

被保険者期間の月数が同じなら、報酬額に

比例して年金額が決まることがわかります。

先ほどの、給料が20万円と50万円のケースで

考えてみましょう。加入期間が同じなら

平均給与が2.5倍高くなると、受け取る

厚生年金額も2.5倍増えることになります。

保険料が2.5倍で、受け取る厚生年金が2.5倍となり

これだけ見ると給料が高くても低くても

不公平感は全くないですよね。

ただ、これで終わらないのが日本の年金制度なのです。

忘れてはいけない国民年金の存在)
不公平の原因は、国民年金の存在にあります。

厚生年金は、保険料の中に国民年金の保険料が

含まれていることになっていますが

この部分がポイントになります。

厚生年金に加入することで、厚生年金に

加えて国民年金(老齢基礎年金)も

受け取れることになります。

ただ、国民年金から支給される老齢基礎年金

は加入期間だけで年金額が決まりますので

厚生年金の保険料(その中に含まれる国民年金の保険料)

を「いくら払っているのか?」は一切関係ありません。

ですから、給料が20万円の人と50万円の人で

厚生年金の額に「差」はあるものの、老齢基礎年金の「差」は

ないことになります。ここに不公平が存在しているのです。

★保険料は2.5倍だが、受け取れる年金額は?
この不公平感を実感するために、具体的に数字を使って検証してみます。

前提条件として加入期間30年、賞与なし

全て平成15年4月以降の期間、厚生年金に

ついては、スライド等は考慮せず、金額は概算で

便宜上100円未満を切り捨てて計算しています。

国民年金については平成27年度価格とします。

●平均給与20万円
厚生年金:20万円×5.769/1000×360月=41万5300円
国民年金(老齢基礎年金):78万0100円×360/480=58万5100円
⇒合計100万400円

●平均給与50万円
厚生年金:50万円×5.769/1000×360月=103万8400円
国民年金(老齢基礎年金):78万0100円×360/480=58万5100円
⇒合計162万3500円

20万円と50万円で、保険料は2.5倍ですが

受け取れる年金は約1.6倍でしかありません。

平均給与が低いほど費用対効果が高いという

ことがわかると思います。

国民年金の額が同じであることが費用対効果

の差に結びついていますね。

また、加給年金や第3号被保険者分の

老齢基礎年金という「定額」の年金が

加わる場合もあります。

そうなると費用対効果の「差」はさらに

広がることになります。

厚生年金は高い!というイメージですが

「給料が低い人」

がお得な制度だといえるかもしれませんね。

また保障も手厚いです。

残念ながら個人事業主・フリーランスさんは社保に加入出来きない・・

そんな事はありません!

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。

是非ご参加下さいね。

<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2019年05月29日

遺族年金事例

遺族年金が支給されない?

もし一家の大黒柱に突然不幸が起きた

時に受け取れる遺族年金。

特に社保と国保の差は歴然ですが

今日は遺族年金が支給されない事例を

紹介したいと思います。

老齢年金を受給するために必要な期間が

平成29年8月より、25年から10年に

短縮されました。

これにより、新たに老齢年金を受け取る

ことができるようになった人は

約64万人と言われています。

ただ、今回改正されたのは老齢年金を

受給するために必要な資格期間で

遺族年金の受給要件は変わっていません。

遺族年金を受け取るには、25年以上の

受給資格期間が必要です。

ですから、今回の改正で老齢年金を

受け取ることができるようになった

人が亡くなっても家族は遺族年金を

受け取ることができません。

ただし、亡くなった人が被保険者

(死亡時社保加入中)であった場合は別です。

受給資格期間に関係なく、遺族年金を

受け取ることができます。

例をあげて考えてみましょう
A氏(65歳)厚生年金25年/妻・子(30歳)
■Aさんは、遺族年金の受給要件25年を
 満たして老齢年金を受給中に亡くなったケースです。
 遺族厚生年金は受け取れますが、子が18歳を
 超えているので遺族基礎年金を受け取ることは
 できません。

B氏(65歳)厚生年金20年/妻
■Bさんは、今回の改正で老齢年金を受け取る
 ことができるようになりましたが
 遺族年金を受け取ることはできません。

C氏(65歳)国民年金25年/妻
■Cさんは加入していたのが国民年金だけで
 子もいないので、遺族年金は受け取れません。

D氏(30歳)厚生年金8年/妻・子(1歳)
■Dさんは、現役の会社員だったので厚生年金に
 加入中でした。しかも子が小さいので
 遺族厚生年金・遺族基礎年金ともに受け取る
 ことができます。

E氏(45歳)厚生年金20年・国民年金3年/妻
■Eさんは、亡くなった時点では国民年金に加入して
 おり子もいないので、遺族年金を受け取ること
 ができません。ただし、Eさんの妻が60歳から
 65歳になるまで寡婦年金を受け取ることができます。

★寡婦年金とは
寡婦年金を受け取るために必要な資格期間は
今回の改正で10年に短縮されています。

国民年金の保険料を納めた期間が10年以上ある夫

が亡くなったときに、生計維持されていた

妻(婚姻期間10年以上)に支給されるのが

寡婦年金です。

支給される期間は、妻が60歳から65歳になるまでで

受け取ることができる金額も夫が受け取るはずだった

基礎年金の3/4ですから、大きな金額ではありません

が、少しでも受け取ることができるのは救いと

言えるでしょう。

厚生年金加入時の死亡ならば300ヶ月入った

事にしてくれて生涯(再婚しなければ)受取れます。

さて、ここでも国保加入者のあまりに悲惨な

保障に気付かれたと思います。

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2019年05月27日

離職日が1日ずれただけでこんなに違う!

離職日が1日ずれただけでこんなに違う!

知っておきたいハローワークの給付金!!

会社を離職した後、条件を満たせばハローワークから失業手当などの給付金がもらえる

ということはほとんどの方がご存知かと思われます。

しかし、離職日がたった1日ずれたことでもらえる給付金の日数が大きく違ってしまう

ということはあまり知られていません。

そこで、今回は離職後にハローワークからもらえる給付金についてお話ししようと思います。

★まずは自分が雇用保険に加入しているかどうか確認しておきましょう
正社員に限らず契約社員や派遣社員、パートやアルバイトの方でも

条件を満たせば雇用保険に加入することになっています。

雇用保険に加入する条件は、原則として以下の@とAの両方を満たす場合です。

@週20時間以上働くこと

A31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
※昼間の学生、個人事業主、会社の代表者や役員など法律で適用除外になっている方は
 雇用保険には加入できません

なお、自分が雇用保険に加入しているかどうかわからない場合は

会社の人事課や総務課に聞いてみるとよいでしょう。

雇用保険に加入すると、給与や賞与から雇用保険料として

保険料が自動的に引かれていきます。

雇用保険からもらえる給付金で最も有名なものは

離職後にもらえるお金、いわゆる失業手当でしょう(本当は基本手当といいます)

この離職後にもらえる給付金。

実は離職日によってもらえる給付金の種類が違ってしまうことはあまり知られていません。

そこで、離職後にもらえる給付金についてもう少し詳しくみていくことにしましょう。

★離職日がカギ。離職日にあなたは何歳と何日目?
雇用保険に加入していた方が会社を離職すると

条件を満たせばハローワークから基本手当などの給付金をもらうことができます。

給付金がもらえる条件としては例外なども含めると色々と細かくなってしまうのですが

ざっくりといってしまうと次のようになります。

・離職日以前の2年間で雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あればよい。
・会社の倒産やリストラなどの特別な事由で離職した場合は
 離職日以前の1年間で被保険者期間が通算して6カ月以上あればよい。
・65歳以上の方で雇用保険に加入していた場合は、離職日以前の1年間で被保険者期間
 が通算して6カ月以上あればよい。

となっています。ちょっと複雑ですが、要はある程度の期間雇用保険

に加入していましたか? ということです。

離職後にもらえる給付金は、離職日がいつになるかによって以下のように変わります。

★65歳の誕生日の2日前まで:基本手当

★65歳の誕生日の1日前以後:高年齢求職者給付金

※短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者は、条件を満たせば別の給付金がもらえます

わかりづらいと思いますので、モデルケースでみてみましょう。

65歳の誕生日が2018年6月10日の方がいたとします。

離職日が65歳の誕生日の2日前までとは、2018年6月8日までに離職をするということです。

そうすると基本手当がもらえます。

離職日が2018年6月9日以後だと高年齢求職者給付金になります。

離職日が1日ずれることで、もらえる給付金の種類が変わってしまうのです。

なお、自分の離職日がいつになるのかは、労働条件通知書(会社と交わした契約書)を見たり

人事課や総務課などで聞いてみたりすることで確認できます。

★基本手当と高年齢求職者給付金。給付日数の違いは?

基本手当と高年齢求職者給付金の給付日数を比べてみましょう。

・基本手当の給付日数

被保険者期間
1年未満:自己都合退職の場合は給付なし、倒産など会社都合で退職した場合は90日、
1年以上10年未満:90日
10年以上20年未満:120日
20年以上:150日
障がい者の方などの就職困難者の場合は150日。

※倒産やリストラなど特別な事由で離職した方や障がい者の方などの就職困難者の場合
 離職日時点での年齢や被保険者期間によって90日から360日の間で給付日数
 がそれぞれ決まります。詳しくは最寄りのハローワークで相談してください。

・高年齢求職者給付金の給付日数

被保険者期間
1年未満:30日分
1年以上:50日分

給付日数だけを見れば基本手当の方が多くなっていることがわかります。

そうすると、給付日数の多い基本手当をもらったほうがよいのか?

ということになりそうですが、もちろんそんなことはありません。

どちらの給付金をもらうのかは、その方の考えによるからです。

例えば65歳で仕事を辞める予定であれば、基本手当をもらえるように

離職日を会社と交渉してみようかな? と考える方もいるでしょう。

一方、65歳以後も引き続き働く予定なので高年齢求職者給付金で構わない

と考える方もいらっしゃるでしょう。

はたまた、基本手当をもらい切った後、再就職して再度雇用保険に加入し

将来高年齢求職者給付金ももらおう、と考える方もいらっしゃるかもしれません。

結局、どちらが有利不利ということではなく、基本手当、高年齢求職者給付金の

それぞれを知ったうえで、ご自身の将来設計に合うように選んでいただくのが

大事だと思っています。

離職後にもらえる給付金の詳しい制度や金額、手続きや注意点などは必ず

最寄りのハローワークで相談するようにしましょう。

できれば離職をする前に相談しておく方が望ましいです。

また、個人事業主は雇用保険には加入出来ません。

貰う為には社保に加入するしかありません。



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2019年05月26日

妻が年下?同い年?年上?最適な年金の貰い方とは??

妻が年下?同い年?年上?最適な年金の貰い方とは??

若い頃から共稼ぎの夫婦の場合、2人とも厚生年金を受給できる。

年金額も夫婦合わせると30万円前後が見込まれ、退職金もダブルインカム。

こんな夫婦は老後の生活設計も比較的余裕がある。

それだけに夫より平均寿命が長い「働く妻」の年金をいつ受給するかの

タイミングが重要になるが、その選択の時期は夫婦の年齢差によって変わる。

「妻が5歳年下」のAさん
「妻と同級生」のBさん
「5歳年上の姉さん女房」を持つCさんを比較しよう。

一番早く判断の時期を迎えるのはCさん。

本人が60歳の定年を迎える時期に、妻はちょうど65歳で年金受給開始年齢に達する。

夫が60歳なら十分現役ですよね。

まだまだ働けますから妻の年金を70歳まで待つ繰り下げ受給を

選択することを勧めます。そうすれば夫が65歳で年金をもらうと同時に

妻は42%増の割増し年金を受給できる。そうなれば夫も完全リタイアできる。

夫婦の年金を考えると“年上妻”は最強かもですね。

年下妻のAさん夫妻は逆パターン。妻の定年と夫の年金受給が同時になる。

妻にはあと5年、再雇用で仕事をしてもらい、その間、夫の年金も我慢して

割り増しされる70歳まで繰り下げるのが理想的だ。

とはいえ再雇用になると妻が働いても給料は減る。それだけで2人が食べていくのは難しい。

そこで、夫の年金のうち、厚生年金の報酬比例部分(10万円前後)だけ受給する。

基礎年金は70歳まで繰り下げて割り増しの恩恵を受けるのが無理のない年金アップになります。

また、加給年金を申請すると年間約22万を奥さんが65歳になるまで受給可能になります。

ともに今年60歳の定年を迎える「同級生夫婦」のBさんの場合、

65歳以前に「得する年金」(特別支給の部分年金)をもらえる世代だが

実は、特別支給は同じ年に生まれても男女で支給開始年齢が違う。

Bさんの支給開始は63歳、妻は61歳からもらえる。

それに伴って、2人の働き方を変えることができる。

来年から特別支給が始まる妻がバンバン働くと

せっかくの年金が大幅に減額されてしまう。

だから妻は週2〜3日のパートタイム就労で月収を

年金カットされない18万円くらいに抑え、65歳まで働く。

一方、Bさんは特別支給が始まるまでの3年間はフルタイムで稼ぎ

その後は年金減額されないようにのんびり働くのが理想ですね。

高齢者の年金には、数多くの不可解な減額の仕組みや重税の罠が

仕込まれている。怒っても、嘆いても奪われた年金は戻ってこない。

どうすれば奪われずに得するか。それは「働かせる側」の要求ではなく

「働く側」の判断に懸かっていると思います。

特に個人事業主・フリーランスさんは基礎年金しかないし

加給年金、傷病手当金等は一切ありません。

増やすと言っても厚生年金・健康保険に加入するしか手段がありません。

ただ、個人事業主・フリーランスさんは独自で厚生年金・健康保険に

加入は出来ないですが、当社が仕組みを構築し厚生年金・健康保険に

加入出来きます。

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2019年05月25日

会社設立は個人事業主・フリーランスの節税になるの?

会社設立は個人事業主・フリーランスの節税になるの?

最も多い質問が

「会社にすれば、何でも経費にできるんですよね?」

というもの。

「だから、自分の生活費も経費にできて、お得になりますよね」

という発想です。

しかし、そのようなことはできません。

会社の事業に必要なものしか、経費にはならないのです。

また、「役員報酬で節税になるのでは?」というのも

よくある相談のひとつです。ポイントを見ていきましょう。

会社設立をすると、経営者は「役員」になります。

そして役員の給与、つまり役員報酬は

役員になった人の個人の税金計算で有利。

と同時に、会社にとっては役員報酬は経費になるため

節税になる、という考えがあります。

個人事業主の方が法人化した場合、所得の種類が変わります。

個人事業主のもうけは「事業所得」に分類され、収入から経費を引いた

「事業所得」から税金を計算します。

一方、法人化すれば、役員報酬などの形でお給料をもらう事になります。

つまり、給与所得となるのです。

ここでは、年間報酬から給与所得控除を引いた

「給与所得」から税金を計算するのです。

つまり、この点だけに注目すれば、給与所得控除が使える分だけ節税

になると考えられるでしょう。

さらに家族も役員にして、節税効果を高めようと考える人もいます。

しかし、これは、そうシンプルな話ではありません。

なぜなら、役員報酬が自由に決めたり変更したりできるものではないからです。

個人事業主の場合には自身の儲けに合わせて、個人で使うお金や事業の

拡大・縮小など臨機応変に対応できます。

一方、役員報酬は、ざっくりいえば一年間の報酬を決め

その通りに毎月支払う必要があります。

たくさん儲かったからといって、当初計画にないボーナスを

とることもできません。

途中変更等があった場合には、役員報酬が会社にとっての経費と

認められず、逆に税負担が増加してしまう可能性があります。

しかし、その役員報酬の額を設定するのも難しいところ。

小さすぎても大きすぎてもデメリットがあります。

法人になれば、事業からの利益の中で本人が自由に使えるのは

「原則、役員報酬のみ」

です。そのため、役員報酬を低く設定し過ぎれば

本人の生活が苦しくなり、法人税等の会社の税金負担が増えます。

一方で、役員報酬を高く設定し過ぎた場合はどうでしょうか。

会社の儲けや現金が不十分であれば、本人が会社に貸す形でお金を

回していくしかありません。つまり、自分のお金を役員報酬のかたち

で回すことになります。

それによって、個人の所得税・住民税・健康保険料等の負担も

増大します。自分のお金を回しただけであっても、です。

法人としての利益がゼロやマイナスになったとしても

法人の税金負担はゼロにはなりません。

法人住民税均等割というものがあり、例えば東京23区内の場合

小規模の法人でも年間最低7万円を納付する必要があります。

では、社会保険の面ではどうでしょうか。

個人事業主では、従業員が5人未満であれば

基本的に社会保険に加入する義務はありません。

しかし法人になれば、例え役員1名でも社会保険の強制加入となります。

健康保険料・厚生年金と合わせて給与の約30%で、これを従業員と会社で折半します。

具体的には、15%を従業員給与から天引きし、それに15%を上乗せしてあわせて

会社から引き落とされます。

例えば、月40万円をご自身の役員報酬、月20万円の従業員を2人と考えた場合

毎月12万円の社会保険料の引き落としがあるのです。

自身が年収500万円に満たない事業規模で、年間140万円を

超える引き落としは小さいとは言えません。

また、会社を設立し、法人になると、社会保険や税務申告等もろもろの

手続や書類の準備が煩雑になります。

こうした手続等を専門家に任せるのにも、費用が掛かります。

費用を抑えるためにすべてを自分でやることも可能ですが

会社のスタートアップで本業に集中すべきところを手続に

時間とエネルギーを注ぎ込むのもまた本末転倒でしょう。

★設立した会社をなくすのにもコストがかかる
こうした費用負担が苦しくなり、会社をやめたい!

と思っても、それも簡単ではありません。

会社を解散・清算するには、登記費用をかけて登記を行なう必要があります

権利義務関係・債権債務関係が残っている場合には

さらにその整理に時間とコストがかかります。

税務署等への届出のみで会社を休眠させるという選択肢もありますが

休眠後も申告等を行なう必要があります。

また、自治体によっては、上で説明した法人住民税均等割

年間7万円の負担は免れないケースもあります。

ちなみに、滞納している税金がある場合には納税義務は消滅せず

休眠させたくても休眠自体できず、事業を続ける必要があります。

まずは会社設立以外の節税法を考えてみよう
相談者さんは個人で仕事をはじめる際、税務署に届出をしましたか?

特に、「所得税の青色申告承認申請書」です。

これらを税務署に提出することで、青色申告による確定申告ができます。

青色申告には様々なメリットがありますが

その中に所得から最大65万円を控除できるというものがあります。

これは大きな節税効果があります。

退職金、クルマや保険も経費に、といって法人化を考える人もいますが

個人事業主として類似した効果を得られる方法もあります。

まずは、法人化せずともできる節税方法も考えてみて下さい。

確かに、お金が余ってしょうがない、と言った場合には

法人の方が節税の面からは選択肢が広がるでしょう。

しかし、規模が小さかったり、そこまで資金が潤沢でない場合には

法人化したことによる負担の方がはるかに大きくなります。

そもそも、法人化して「節税」できるほどの儲けが期待できるのか

しっかり考えてみましょう。

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例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
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 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2019年05月24日

国保と社保の差とは?

国民年金加入の自営業と厚生年金加入の会社員。

公的保険の保険料と受給額・・・

どう違うのでしょうか?

今日は違いを学びましょう!


4人家族のA家とB家。Aさんは自営業。

Bさんは会社員です。共に40歳。

所得346万円(Bさんの給与収入は500万円)。

奥様は専業主婦。5歳と3歳の子どもがいます。

奥様はどちらも日中パートに出て

月2万の収入があります。

老齢基礎年金しかない自営業。

老齢厚生年金が上乗せできる会社員・・・


自営業のAさんの場合は年収がいくらであっても

奥様が会社員でなければ、本人と奥様に

それぞれ国民年金保険料が掛かります。

平成30年度の場合1万6340円です。

2人分で3万2680円が毎月掛かります。

受け取れる年金は

平成30年度の場合それぞれ77万9300円です。

一方、会社員のBさんは年俸制で標準報酬月額

が41万円とすると、毎月3万7516万円掛かりますが

奥さんの分は掛かりません。

平成30年から配偶者特別控除の枠が拡大され

配偶者が年収150万までは税制上の扶養と

なりましたが、社会保険上の扶養は年収130万円です。

Bさんの奥様は年収24万円ですから

税制上も社会保険上も扶養のままでいられます。

そして、奥様が20歳からずっと国民年金のみの

加入であれば、65歳の誕生日に77万9300円

そして、Bさんが23歳から60歳まで会社員で

平均年収500万円だとしたら
41×【2×12×7.125/1000+35×12×5.481/1000】≒94万円

の老齢厚生年金の上乗せがあります。

Bさんは、老齢基礎年金77万9300円と

老齢厚生年金94万円の計171万円の年金が受け取れます。

会社員の場合、実際の保険料は本人負担額の倍です。

会社が保険料の半分負担をしてくれるためです。

★受給できる等級の範囲も違う

公的年金には、年を取った時にもらえる

老齢年金の他に、障害年金、遺族年金があります。
(受給には、保険料納付要件等の受給要件を
 満たす必要があります)

国保は、障害等級が1級、2級の場合に受給できます。

1級の場合77万9300円×1.25+子の加算

2級の場合77万9300+子の加算

子の加算
(1子につき22万4300円、3子以降7万4800円)

が付き受給できます。

一方、厚生年金加入の場合同じように1級は

報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金(22万4500円)

2級は報酬比例の年金額+22万4500円となりますが

加入期間が25年に満たない場合は25年加入

しているとみなして受給額の計算をします。

1級・2級は障害厚生年金に加えて

障害基礎年金の受給もできます。

さらに、障害厚生年金には3級にも障害厚生年金

があり、3級までに該当しない軽い障害が残った

場合に、障害手当金が受け取れることもあります。

3級の場合は
報酬比例の年金額(最低保障額が58万4500円)

障害手当金は3級の2年分を一時金で受け取ります。
(最低保障が116万9000円)

受給できる遺族の範囲も違う
国民年金は遺族基礎年金の受給になります。

基本年金額+子の加算を受給できますが

この基本年金額は老齢基礎年金の満額の金額です。

障害基礎年金と同様、加入期間にかかわらず

老齢年金の満額の受給ができます。

遺族厚生年金も、25年に加入期間が満たない場合

25年加入したものとして計算されます。

算出された報酬比例の厚生年金額のうち3/4が

遺族厚生年金となります。

更に、受け取れる「遺族」とは誰なのかが

遺族基礎年金と遺族厚生年金とで違います。

遺族基礎年金は子
(18歳に達した3月31日まで、または障害を
 負っていた場合20歳未満)

がいる場合にしか支給されません。

支給額は老齢年金の満額+子の加算です。

しかし、遺族厚生年金は生計を維持されていた

配偶者、子、父母、孫、祖父母も受給対象になります。

子・孫の年齢は遺族基礎年金と同様で

夫・父母。祖父母は被保険者死亡時に55歳以上
(受け取りは60歳から)という年齢制限があります。

夫死亡時に子どもがいる場合は、遺族基礎年金

も同時に受けられますが、子どものない30歳未満の妻は

5年間の遺族厚生年金のみ5年間の限定支給となります。


★国民健康保険と健康保険の違い

国民年金第1号被保険者は国民健康保険に加入します。

保険料は

1.医療分
2.後期高齢者支援金分
3.介護分(40歳から65歳未満負担)

の3つの区分の合計が保険料となります。

それぞれ、
【所得割】所得額×料率
【資産割】固定資産税額×料率
【均等割】加入者数×均等割額
【平等割】一世帯あたりいくら
で計算しますが、各市町村によって

組み合わせや賦課限度額は違います。

国民健康保険では所得のある人すべて

「前年総所得金額−33万円の基礎控除」

の合計をします。

例えば

Aさんは346万-33万=313万
奥様は24万-33万=-9➝0

となり、世帯の基準所得金額は313万

となります。

そして、均等割りは世帯加入者の人数に

応じて掛かります。

子どもも被扶養者ではなく1人と数えられます。

計算された額から

法定軽減額、調整額、減免等を

差し引いて計算します。

保険料は住民基本台帳の世帯主が納付します。

Aさんの場合、57万ほどの年間保険料になります。
(注意、市町村により保険料が違います)

一方、健康保険は、被保険者の標準報酬月額

で保険料が決定します。

扶養家族が何人でも保険料は同じです。

標準報酬月額41万円の場合

月に2万3513.5円(東京都)となり

年間28万円の保険料ですみます。

更に、傷病手当金や出産手当金の給付など

国民健康保険では実施されてない制度も

健康保険にはあります。

同じ年収(所得)、家族構成でも、自営業と会社員

公的保険においてこれだけの差がでます。

第2号被保険者は会社が保険料を

半分負担しているため

個人負担分の倍の保障があるからです。


少し難しくなってしまいましたが

国保より社保の方が圧倒的に手厚く

受給額が増えるという事です。

前にもお伝えしましたが、ほぼ全ての経済評論家

が「社保に加入出来るチャンスがあるなら

加入すべき!」という理由が何となくわかりますね。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。

是非ご参加下さいね。

<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

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2019年05月23日

個人事業主も社保加入出来ます!

社会保険の加入要件や手続きとは?

個人事業主も加入できるの?

社会保険という制度は知っているけれども

いったいどれくらいの規模になると

加入が必須となるのか

わからないという個人事業主は

少なくありません。

今日は社会保険への加入要件や範囲

そして2016年10月から拡大された

パート・アルバイトの加入範囲

について解説します。

★社会保険の加入要件
社会保険というのは

「健康保険」
「年金保険」

の総称です。

「健康保険」は病気やケガに対する

保障制度で、費用の一部が支給されるものです。

「年金保険」は、高齢や障がいなどに

よって働くことができなくなった

時の保障制度です。

社会保険というのは、一定の要件を

満たすと強制加入対象となり

必ず加入しなければなりません。

法人として登記しているのであれば

どれだけ小さな会社であっても

社会保険に加入しなければなりません。

たとえば、雇用している従業員が

1人であっても加入する必要が生じます。

そして、個人事業主の場合は

「常時5人以上」

の従業員を雇用している場合

社会保険に加入する義務が生じます。

もし、従業員が4人以下の場合は

加入の義務が生じません。

ただし、第一次産業やサービス業

士業や宗教業などの一部の業種に

ついては、常時雇用している5人以上

の従業員がいたとしても

強制適用事業所となりません。

★未加入の場合のリスク
社会保険の強制適用事業所であるにも

かかわらず、社会保険へ未加入であった場合

最悪の場合罰則が適用される恐れがあります。

未加入に対しての罰則としては、追徴と罰金です。

年金事務所等の調査によって未加入が

発覚した場合、該当する社員全員の

社会保険料を2年間にさかのぼって

追徴されます。

毎月コツコツと支払っていると

気にならないような社会保険料

納付額であっても

2年分を一気に請求されると

かなりの高額になります。

また、社会保険料は、従業員負担分も

ありますので、従業員が思わぬ

ダメージを被ってしまうことでしょう。

さらに、その従業員がすでに退職しており

年金事務所と連絡が取れない状態に

なっていると従業員負担分を会社が

肩代わりする必要があるのです。

また、罰則としては健康保険法第208条で

定められており、6か月以下の懲役

または50万円以下の罰金

となっています。

罰金を明示されてしまうと、金銭的な

問題はもちろんですが、社会的な信用失墜に

つながる恐れもあります。

そのため、社会保険の強制適用事業所に

なった場合は、必ず社会保険に加入をする

ようにしましょう。

★任意での加入も可能
個人事業主であり、常時雇用している

従業員が4人以下、もしくは第一次産業や

サービス業、士業や宗教業などの一部の

業種である場合は、強制適用事業所には

該当しません。

しかし、強制適用事業所でなかった

としても、個人事業主や従業員が

望むのであれば、任意適用事業所

として、社会保険に加入することが

可能となっています。

ただし、個人事業所が任意で社会保険に

加入した場合でも、事業主自身は

加入できません。

任意適用事業所が社会保険に加入する

ためには、従業員の半数以上が

健康保険や厚生年金保険の

社会保険の適用事業所になることを

同意する必要があります。

同意が得られたうえで、個人事業主が

厚生労働大臣に申請をして認可を

受けることで、任意適用事業所に

なることができます。

個人事業主としては、支払わなければ

ならない事業主負担の保険料が多くなるため

金銭的には損をしやすくなってしまいます。。

★アルバイトやパート労働者について
平成28年10月1日から、社会保険に加入する

対象の範囲が拡大されています。

特に、これまで週20時間以上30時間未満で

あったアルバイトやパートタイム労働者は

社会保険の加入対象となっていませんでした。

しかし、501人以上の会社については

週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上

の労働者について、社会保険に加入する

対象となるように変更されました。

従業員が500人以下の会社や個人事業主に

ついては、原則として今まで通り

週30時間以上働く労働者が対象と

なります。

しかし、平成29年4月以降は一定の条件を

クリアすることで、同様に週20時間以上

働く労働者についても、社会保険に加入

することができるようになっています。

一定の条件とは次の通りです。

・従業員の2分の1以上の同意を得て
 労使の合意を結ぶ。
・事業主が年金事務所に申し出をする。

社会保険の適用事業所となっている

個人事業主で、アルバイトやパートタイム

労働者がいる場合は、加入範囲

の拡大なども検討をしてくとよいと思います。

この個人事業主・フリーランスさんが

加入出来ないとされてる社保に合法的

に加入出来る仕組を弁護士・会計士

と共に作りました!

国保の方ももう社保に加入出来ます。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

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2019年05月22日

労災をちゃんと理解してる?

皆さんは「労災」という言葉を聞いたこと

があるでしょうか?

先日から相談受けてる方が、過去の事故で

労災を使用してますが

間違った認識がありましたので書いてみます。

ちなみに・・・労災を使用したからと会社に

何かペナルティは一切ありません。

使わないと損です。

それと・・国保の方にはありません・・・

会社員になったらこんなにも手厚い

保障が受けれるんです!

また・・かなり長文です・・・すいません。


1、労災とは

では、そもそも「労災」とは何でしょうか。

「労災」とは「労働災害」の略で、仕事が原因で

怪我をしたり病気になったりしてしまうことを言います。

例えば、建築現場で資材の下敷きになって怪我をしてしまったり

徹夜で仕事を続けたことや、パワハラのストレスで

病気になってしまった場合がこれにあたります。

他にも、職場のドアに指を挟んで怪我をしてしまったり

職場の廊下が滑りやすくなっていて転んでしまった等

ささいなことでも、仕事が原因で怪我や病気が生じていれば

労災として認められる可能性はあります。

このように、仕事を原因とするいろいろな怪我や病気が

労災と認定される可能性があるのです。

2、労災が認められる場合とは

(1)労災認定ってなに?

職場で怪我をした場合でも、必ずしもそれが

「労災」であるといえるとは限りません。

例えば、仕事が休みの日に、職場で勝手にお酒を飲んでいて

酔いすぎて転んでしまい、骨折をした場合等は

「労災」だとはいえません。

このように、どこで、何をしていて、どのような状況で

怪我をしたり病気になったりしたのかをきちんと

調査した上で、その事故が「労災」にあたると判断して

もらうことを、「労災認定」といい

この判断は、労働基準監督署が行います。

労働基準監督署に、「労災」であると認められると

様々な保険給付を受けることができます。

(2)どうすれば労災と認められるの?

労働基準監督署に労災として認定してもらうためには

労働者が負傷したり、病気になったり、死亡したことが

「仕事によって生じたものである」

と認められないといけません。

では、怪我をしたり、病気になったりしたのが

「仕事によって生じたものである」

かどうかはどのように判断するのでしょうか。

労災認定においては、仕事が怪我や病気の原因になったか

どうかの判断をするために、二つの判断基準が設けられています。

@一つ目は、「業務遂行性」という基準です。

これは、簡単に言うと

「怪我をしたときに仕事をしている状態だったかどうか」

ということです。これは、実際に仕事をしている最中だけではなく

参加を強制させられている会社の親睦会の最中や

仕事を一時中断してトイレや給水に行っているときに

した怪我も含まれることになります。

A二つ目は、「業務起因性」という基準です。

これは、

「その怪我が、仕事をしていたことが原因で生じた

 と言えるかどうか」

ということです。

例えば、ある人が営業の外回りで歩いている最中に

転んだとしましょう。このケースですと

得意先を歩いて回ったりするのが営業の仕事ですから

通常は、その仕事をしていたことが原因で生じた怪我

と言えそうです。

しかし、転んだ原因が、昔恨みを買った人に突き飛ばされた

という場合は、営業の外回りの仕事をしていたことが

直接の原因になって怪我をしたのではなく

たまたま仕事で外に出ているときに

個人的なトラブルが原因で怪我をしたのであって

仕事をしていたことが原因で怪我が生じたとは言えません。

病気の場合は、二つ目の基準が特に重視されます。

例えば、度重なる激務が原因でうつ病になってしまった場合は

「業務起因性」

が認められます。

しかし、そのうつ病が、家族に不幸があったことが原因

である場合には、「業務起因性」は認められません。

(3)通勤中の事故はどうなるの?

会社にいる間に起こった事故だけでなく、

通勤途中(帰宅も含みます)の事故であっても

労災認定される場合があります。

そのためには、正式に「通勤中」だったと

認定されなければなりません。

「通勤中」といえるか否かの判断には

意外に落とし穴があったりします。

例えば、前日に飲み会があって、そのまま友人の家に

泊まったりすることもあるかと思います。

このケースで、次の日に、自宅とは全く別の場所に

ある友人の家から会社に行く際に事故に遭って

しまった場合、「通勤中」とは言えないと

認定されてしまうこともあります。

他にも、会社からの帰宅途中に、会社や自宅から離れた

繁華街に出かけて事故に遭ってしまった場合も

「通勤中」とは認められません。

もちろん、通勤ルートを少しでも外れたら全て

認めないということではなく、駅のトイレに寄ったり

会社からの帰り道にあるコンビニに寄って日用品を

買ったりする程度のささいな行為であれば

「通勤中」であると判断されると考えられます。

(4)自分にも原因がある場合は?労災給付は受けられなくなるの?

では、怪我の原因になった事故が

自分にも責任がある場合はどうなるのでしょうか?

例えば、通勤途中に、歩きスマホをしていて

駅のホームから転落してしまった場合等が考えられます。

この点、労災保険では、その事故をわざと起こしたという

ような事情が無い限り、本人に多少の落ち度があっても

労災であると認定され、保険給付が行われています。

ですので、先ほどのケースで、歩きスマホをしていた

場合でも、労災給付を受けられる可能性はあります。

その他にも、仕事場でよそ見をしていたり、

械の操作手順を間違えてしまったりするなど

自分の不注意が原因で怪我をした場合であっても

労災であると認定される可能性はあるのです。

(5)こんな場合には労災は認定されない

では、逆に、労災として認定されないケースというのはどのような場合があるのでしょうか。

@基準を満たさないケース

まず、業務起因性や、業務遂行性が認められなかった

場合は、労災とは認定されません。

例えば、いくら仕事中に怪我をした場合であっても

先に挙げた例のように、本人を個人的に恨んでいる人から

仕事に関係なく暴行を受けた場合には、業務起因性がなく

仕事が原因で発生した怪我だとは認められません。

他にも、長期休暇に社用車を使って実家へ帰省中

交通事故に遭い、重傷を負ってしまった場合も

業務遂行性がなく、仕事が原因の怪我だとは認められません。

A本人に犯罪行為や重大な落ち度があるケース

次に、本人に酒酔い運転や、運転中のスマホ操作等

の行為があった場合はどうでしょうか。

この点、労災では、本人の犯罪行為によって生じた事故や

本人に重大な落ち度があるケースでは、保険給付の制限を行っています。

酒酔い運転や、運転中のスマホ操作は

他人にまで危害を加えるおそれのある重大な

犯罪行為ですので、保険給付が制限されてしまいます。

その他にも、危険であるとわかりきっている場所に

あえて自ら立ち入るなど、自分に明らかな過失がある

場合は、保険給付が制限されてしまいます。

もっとも、自分の犯罪行為によって生じた事故や

本人に重大な過失がある場合でも、程度によっては

保険給付の全てが受けられなくなるわけではなく

一部は受けられる可能性もありますので、注意が必要です。

3、労災として認められると何を受け取れる?

(1)療養給付

労災として認められると、療養給付と言って

怪我の治療にかかった費用を全額、国が負担してくれます。

費用は、怪我や病気が「治癒」するまで国の負担になります。

ここで言う「治癒」とは、必ずしも怪我や病気がすべて

完治するという意味だけではないことに注意が必要です。

労災の保険給付手続きにおいては

すべて完治したときにはもちろん「治癒」ということになりますが

これ以上治療しても大幅な症状改善の効果が期待できなくなった

という場合についても、「治癒」として扱われます。

このような後者の意味での「治癒」のことを

法律用語では

「症状固定」

と言います。

療養給付が認められるのは、「症状固定」までの治療費

というわけです。そして、症状固定の時に、なんらかの症状が

残ってしまった場合は、後述する後遺障害に該当するか

どうかという問題となります。

(2)休業補償給付
休業補償給付とは、労災による怪我や病気が原因で仕事を

休まなければいけなくなった場合に、休業をした分の保障が

受けられるという制度です。

額としては、給与額の6割が「休業補償給付」として支給され

さらに、これとは別に、給与額の2割が「休業特別給付」として支給されます。

つまり、合計で給与額の8割が支給されるということになります。

もっとも、ここで言う「給与額」には、ボーナスなど

臨時で支払われるものは入ってこないので、注意が必要です。

(3)障害補償給付

怪我や病気によって、後遺障害が残った場合には

障害補償給付というものが受け取れます。

上記のとおり、治療を続けてもこれ以上大幅な症状の改善効果が

認められなくなった状態を「症状固定」と言います。

この症状固定後も怪我や病気の影響が残ってしまった場合には

治療費の支払いという形ではなく

後遺障害に対する補償給付という形になります。

ただし、この障害補償給付の支払いを受けるためには

症状固定時に残った症状が、「後遺障害」として

認定されなければなりません。

後遺障害として認定された場合には

等級に応じた給付が受けられることになります。

基本的には、後遺障害等級が重ければ重いほど

(1級が最も重く、14級が最も軽いものとなります。)

受け取れる障害補償給付の金額は大きくなります。

ここで、障害補償給付の種類には

「障害年金」

「障害一時金」

「障害特別支給金」

があります。

障害年金は、障害等級7級から1級に該当する人が受け取る

ことができ、障害一時金は、障害等級8級から14級までの

障害に該当する人が受け取ることができます。

障害年金や、障害一時金の計算は、労災事故前に受け取って

いた給料の平均額で行われるのですが

ここには、ボーナスなど、臨時で支払われるものは含まれません。

その代わり、ボーナスを考慮した額を受け取ることが

できる「障害特別給付」という制度があります。

(4)傷病補償年金

怪我や病気の程度が特に重い場合には

傷病補償年金・傷病特別年金・傷病特別支給金を受け取ることができます。

これらの給付は、重度の傷病について、事故から1年6カ月が

経過してもまだ治療が終了しない場合に受け取ることができるものです。

対象となっている怪我は、一番軽いとされるもので

手の指をすべて失った状態(またはそれと同程度の傷病)

などと規定されているので、とても重い怪我の場合にのみ

支給されるということになります。

(5)介護保障給付

介護保障給付は、障害補償年金と傷病補償年金の受給者の中でも

特に障害の程度が重い障害等級1級の人と、2級の精神神経障害や

胸腹部臓器の障害を負ってしまった人が、現在介護を受けている場合

に支給されるものです。

ここでいう「介護」というのは、親族の介護や有料介護サービスを

受けていることが必要で、老人ホームや老人保健施設

身体障害者療護施設や病院等に入所しているものは

対象にならないので、注意が必要です。

(6)遺族補償給付

労災事故によって労働者が死亡してしまった場合には

遺族に対して遺族補償給付が支給されます。

遺族補償給付には

一律で300万円支払われる「遺族特別支給金」と

亡くなられた方が労災事故前に受け取っていた給与の額に

応じて金額が定められ、遺族が亡くなるまで継続して

受け取ることのできる「遺族補償年金」があります。

(7)葬祭料

労災事故によって労働者が死亡してしまった場合には

お葬式を行う人(通常は遺族)にお葬式を行うための費用が支払われます。


4、労災認定を受けるためにはどうすればいいの?

労災認定を受けるためには、労災事故が発生した時に勤務していた

会社の所在地を担当する労働基準監督署長に必要な書類を提出しなければなりません。

ですので、まず、労災事故が発生した時に勤務していた

会社の所在地を担当する労働基準監督署を調べる必要があります。

これは、厚生労働省に問い合わせるか

厚生労働省のウェブサイトで調べることができます。

そして、会社の所在地を担当する労働基準監督署がわかったら

その労働基準監督署に対して、以下の通り、請求する費目ごとに

必要な書類を提出しなければなりません。

(1)療養給付の請求手続き

@指定医療機関で治療を受けた場合
療養給付を請求するには、怪我や病気の治療を受けている

医療機関を経由して

「療養補償給付たる療養の給付申請書」
(通勤災害の場合には「療養給付たる療養の給付申請書」)

を提出する必要があります。

申請書は、厚生労働省のホームページからダウンロードするか

労働局や労働基準監督署に置いてあります。

A指定医療機関以外で治療を受けた場合

受けた治療に応じて、

「療養補償給付たる療養の費用請求書」

(通勤災害の場合、「療養給付たる療養の費用請求書」)

を提出する必要があります。

それに加え、支払った費用の「領収書」を添付しなければいけません。

注意が必要なのが、鍼灸師や、あん摩マッサージ指圧師から

治療を受けた場合です。

この場合、医師がその治療を必要であると判断した場合に限られ

医師の診察を受けていない場合には

治療費を受け取ることができなくなってしまいます。

ですので、鍼灸師や、あん摩マッサージ指圧師の治療を受けた場合には

領収書に加えて、鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師からの請求書と

請求書ごとの医師の診断書が必要になってきます。

もちろん、全ての請求書と請求書ごとの診断書が必要なのではなく

初診日と、初診日から6カ月経過したものに限られます。

(あん摩マッサージ指圧師の場合は、6カ月以降も、3カ月おきに必要になります。)

(2)休業補償給付の請求手続

治療を受けている医師に、怪我や病気で働けなかった期間の

証明を受けた上で

「休業補償給付支給請求書」
(通勤災害の場合、「休業給付支給請求書」)

を労働基準監督署長に提出します。

通勤災害の場合には、事故発生日に、自宅からどのような経緯で

事故発生場所に行った状況を詳しく記入する必要があります。

休業補償給付を請求する際に、別途添付する書類として

出勤簿、賃金台帳、同一の事故で年金を受け取っている場合には

その支給額がわかる書類を添付する必要があります。

ただ、出勤簿や賃金台帳は、給料の算定の一つの資料

という扱いですので、かならず必要となるわけではありません。

(3)障害補償給付の請求手続き

@障害補償給付

障害補償給付を請求するには

「障害補償給付請求書」
(通勤災害の場合は「障害給付支給請求書」)

を、労働基準監督署長に提出する必要があります。

必要になってくる添付書類は、医師または歯科医師の診断書

レントゲン等の資料、同じ事故で年金等の支給を受けている

場合にはその支給額を証明する資料が必要になります。

A障害補償年金前払い一時金

障害補償給付の請求と同時に
(または年金の支給決定の通知があった日から1年以内に)

「障害補償年金・障害年金前払一時金請求書」

を労働基準監督署長に提出すると、年金の前払いとしての

一時金を受け取ることができます。

(4)傷病補償年金の請求手続き

傷病補償年金の給付は、法律上は請求手続きが用意

されているわけではありません。

しかし、実際の運用としては、治療開始後1年6カ月を

経過しても傷病が治癒しないときは

一か月以内に「傷病の状態等に関する届」

を労働基準監督署に提出する必要があります。

添付書類は、診断書などが必要になってきます。

(5)介護補償給付の申請手続き

介護保障給付を受け取るには

「介護保障給付・介護給付支給請求書」

を労働基準監督署長に提出する必要があります。

添付資料として、医師の診断書、介護費用の領収書や

請求書を添付する必要があります。

(6)遺族補償給付の申請手続き

遺族補償給付を受け取るには

「遺族補償年金支給請求書」

または

「遺族年金支給請求書」を提出する必要があります。

注意が必要なのですが、労働災害によって死亡した日から

5年以内に、申請手続きを行わなければいけません。

この遺族補償給付を受給する権利があるのは

死亡した者の収入によって生計を維持していた

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち

最も優先順位の高い者とされています。

さらに、妻以外の者は、どんな場合でも貰えるわけではなく

年齢などの受給要件があるので、注意が必要です。

遺族補償給付を受け取ることができる遺族は

遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が

受け取ることができます。

遺族補償給付を受け取るには

多くの添付資料を提出する必要があります。

基本的なものは、死亡診断書・死体検案書などの死亡を

確認できる書類、戸籍謄本・抄本などの受給者の年齢や死亡

したものとの関係が確認できる書類、住民票など死亡したもの

が生計を維持していたことが確認できる書類

受給権者が二人以上の場合は代表者選出届等ですが

その他にも労働基準監督署長の求めに応じて

必要書類を提出する必要があります。

(7)葬祭料

労働基準監督署長に

「葬祭料請求書」

または

「葬祭給付請求書」

を提出する必要があります。

この手続きは、労災によって死亡した日から

2年以内に行う必要があります。

添付資料として、死亡診断書などの労災によって

死亡したことを確認できる書類が必要になります。

5、ケースごとの労災のポイント

ここまで、労災による怪我や病気に関して

保険給付を受けるために一般的に必要になる手続きや

書類についてご説明してまいりましたが

労災の中でも特に注意が必要なケースについて

より詳しくご説明いたします。

(1)労災によって後遺症が残ってしまった場合の手続きは?

@まずは申請に必要な書類を用意する

労災によって後遺症が残ってしまった場合

上記のとおり障害補償給付の申請をして補償給付を受け取る

ことができる可能性があります。

ですので、まずは申請に必要な書類を用意しましょう。

具体的には以下の通りです。

・労働中の怪我の場合、療養補償給付たる療養の費用請求書

通勤中の怪我の場合、療養給付たる療養の費用請求書。

これらは、労働基準監督署のホームページからダウンロードするか

労働基準監督署に行けば受け取ることができます。

・医師作成の後遺症診断書、レントゲン画像等

これは、治療を受けている医師に作成をしてもらう必要があります。

また、後遺障害の認定の資料のため、レントゲンやMRI画像等の

資料を用意する必要があります。

A申請できるのは症状固定の後

後遺障害の認定の中で、もっとも重要な資料が

医師の作成する後遺障害診断書になります。

障害補償給付が請求できるようになるタイミングは

治療を続けてもこれ以上大幅な症状の改善効果が

認められなくなった状態(「症状固定」と言います。)

になった後ということになります。

そのため、医師が症状固定であると判断した後に

医師に後遺障害診断書を作成してもらい

障害補償給付の申請をすることになります。

Bいつまで申請できるか

障害補償給付の申請は、症状固定時、すなわち

治療を続けてもこれ以上大幅な症状の改善効果が

認められなくなった時点から5年間です。

この期間を過ぎてしまいますと請求することが

できなくなってしまいますので、期間には十分に注意しましょう。

C医師の診断に納得がいかなかった場合

労働基準監督署では、医師の後遺障害診断書の記載を

重要視するため、この後遺障害診断書上特に問題と

なるような症状の記載が認められない場合は

障害補償給付は行われません。

ですので、主治医と相談の上、どうしても納得いかない

場合には、別の医師にセカンドオピニオンを聞きに

行くことも一つの手段になります。

D労働基準監督署の判断に納得がいかなかった場合

障害補償給付を認めるか否か判断をするのは

結局のところ、労働基準監督署ですので

ある程度症状が残っていても、労災の基準に当てはまる

後遺障害としては認めてもらえず

十分な障害補償給付がされない場合もあります。

その場合には、異議申し立てを行うことができます。

しかし、一度認めないと判断されてしまったものに

対する異議申し立ては、そもそも認めてもらえる

可能性が高くない上に、時間もかかりますので

なるべく最初の申請の段階で、十分な資料を揃えたいところです。

(2)精神障害の労災認定はどうなるの?

仕事が原因で精神障害(例えば、うつ病等)が生じた場合にも

労災認定がされる場合があります。

精神障害も、怪我や病気の一種である以上

仕事が原因で病気になった人に保障がされる

必要性があるのは同じということです。

しかし、精神障害の場合、人が社会生活を行う上では

仕事以外にもいろいろなストレスに曝されている

場合があるため、仕事が原因であるといえるか

どうかの判断が難しく、身体的な怪我に関する労災認定

よりも厳格な運用がされています。

精神障害で労災認定を受けるには、以下の要件を

満たしていなければいけません。

1.認定基準の対象となる精神障害であること

2.発病前の期間のおおむね6カ月以内に
 業務による強い心理的負荷が認められること
3.業務以外の心理的負荷や固体側要因により
 発病したとは認められないこと

以下、この要件をひとつずつ詳細に見ていきましょう。

@認定基準の対象となる精神障害であること

まず、1.については、労災認定がなされる精神障害の種類自体が

ある程度限定されているということです。

つまり、いくら精神障害にかかっていても

アルコール依存や知的障害など、業務から生じることは

ほとんど考えられない精神障害は対象から外されることになります。

認定の対象となる代表的な精神障害は

うつ病や急性ストレス反応などがあります。

A発病前の期間のおおむね6カ月以内に
 業務による強い心理的負荷が認められること

次に、2.について、業務による強い心理的負荷があったか

否かは、「どんな出来事があったか」によって判断されます。

人によって感じ方は違うため、小さなことでも極端に

こだわってストレスを感じてしまう人もいます。

しかし、それでは、こだわりの強い人ばかりが労災認定を

受けられる一方で、我慢強い人は労災認定を受けられない

ことになってしまい、不公平が生じてしまいます。

そこで、労災認定にあたっては、第三者から客観的に見て

どのような状況だったかが重要視されることになります。

例えば、業務中に、生死にかかわる病気や怪我をしたという

出来事や、他人を死亡させてしまったといった出来事

わいせつ行為やいじめを受けたといった出来事があれば

第三者から見ても

「業務によって相当大きな心理的負荷があったのではないか」

と考えられることになります。

労災認定では、様々なケースを想定して

36パターンもの事例を挙げて

「このケースでは心理的負荷はこれくらいである」

との指標を掲げており、セクハラやパワハラといった

代表的な問題ばかりではなく、いろいろな業務上の出来事が

心理的負荷の要素になり得るとされています。

B業務以外の心理的負荷や固体側要因により
 発病したとは認められないこと

次に、3.については、精神障害の原因に、業務以外の要素が

あると考えられるときは、労災認定はより一層慎重に

判断されることになり、結果として労災認定が受けづらくなります。

たとえば、精神障害を発症したのと近い時期に

家族に不幸があったり、離婚をしたなどの事情があると

必ずしも業務が原因で精神障害を発症したとは言えないことになります。

他には、本人の特性として、過去に仕事とは関係なく

精神障害にかかっていたという経歴があると

今回の精神障害も本人の特性によるものであって

仕事が原因ではないと判断される場合もあるのです。

労災認定は、労働基準監督署が証拠資料をもとに

判断するものであるため、労働者側としてはどこまで

証拠資料が集められるかが決め手になります。

例えば、タイムカードで出勤と退勤の時間を管理している

会社では、どれくらいの時間残業をしたか等は知ることが

できますが、パワハラやセクハラ、いじめ等は

なかなか客観的な資料を集めることが難しいといえます。

ただ、現在は、防犯カメラやメール、通話録音等

様々な媒体に記録が残っていることもあるので

諦めずに、些細な証拠でも探すようにしてみましょう。

(3)過労死の認定基準

仕事が忙しすぎて休むことも出来ず、体調を崩して

亡くなってしまった場合、業務によって生じたいわゆる

「過労死」

であることが明らかになれば、労災として認められ

遺族は保険給付を受けることができます。

では、過労死として認定されるためには

どのようなことが必要なのでしょうか。

@代表的な死亡原因

過労死における代表的な死亡原因は、脳疾患と心疾患です。

ですので、ここでは脳・心疾患に絞って説明をします。

具体的には、脳疾患では、脳内出血、くも膜下出

高血圧性脳症、心疾患では、心筋梗塞、狭心症

心停止、解離性大動脈瘤があります。

A認定要素

上に挙げた脳疾患と心疾患が、業務上の疾病として

認定されるには、大きく分けて三通りの基準があります。

1.一つ目は、「異常なできごとに遭遇したこと」

2.二つ目は、「短期間の過重業務」

3.三つ目は、「長期間の過重業務」となります。

以下、一つずつ詳細に見ていきましょう。

まず、1.「異常なできごとに遭遇したこと」とは

たとえば、業務に関連した重大な人身事故に遭遇してしまった

ことなどが挙げられます。その他には、事故が発生し

救命活動のために体に過度の負担がかかったりした場合や

急に夏の屋外作業を命じられ、水分補給を一切しないまま

長時間作業を行った場合などが挙げられます。

次に、2.「短期間の過重業務」とは、発症前おおむね1週間前に

通常業務と比較して特に加重な身体的、精神的負荷が生じたと

客観的に認められる場合を言います。

この場合、発症直前から前日までの業務量が過重がどうか

判断されるほか、発症前一週間の業務が継続して過重であるか

否かも判断のポイントになります。

具体的には、不規則な勤務だったか、拘束時間が

長期にわたっていた、出張の有無、深夜勤務、作業環境

精神的緊張を伴うかなどを総合的に判断することになります。

次に、3.「長期間の過長業務」とは、発症前のおおむね6カ月

のスパンを見て、不規則な勤務だったか

拘束時間、出張の有無、深夜勤務、作業環境、精神的緊張を

伴うかなどの要素について十分に検討することになります。

6、その他、労災において知っておくべきこと



(1)労災が原因で解雇される?

労災が生じた場合

「会社に迷惑をかけた」

「働かないのにお金を貰って」

などと、様々なことを言われて会社に居づらくなる人

もいると思います。しかし、労災が認められた場合

働くことができずに金銭的に不安になっている労働者が

安心できるように、解雇することができない期間が法律上設けられています。

まず、治療をしている期間と、治癒してからの30日間は

会社は従業員を解雇することはできません。

もっとも、治療が3年以上にわたり、治療を継続しても回復が見込めず

治療を続ける必要がある場合には、会社側は、従業員に

1200日分の給料を支払うことによって解雇できるというケースもあります。

(2)労災請求のメリット

労災請求のメリットは、なんといっても治療費を保険で負担してもらい

休んでいる間の給料の保障が受けられるということに

あるといえます。

また、後遺障害の認定を受けた場合には、その分の保障も

受け取ることができますし、その他にも、事案ごとに

異なりますが、様々な給付を受けることができます。

このように、労災保険は、事故に遭ってしまった後の

生活に対する不安をなくし、治療に専念することが

出来る状況にするための、労働者の生活を守るために

作られた保険なのです。

会社の方が何と言っても、労働者にとって

労災保険給付を申請するデメリットはないと言っていいでしょう。

(3)労災は過去にさかのぼって請求できる?

療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付

療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付は

それぞれいつから数え始めるのかが異なりますが

療養補償給付であれば治療費が具体的に確立した日の

翌日から2年、休業補償給付であれば休んだ日ごとに

その翌日から2年、というように、概ね、それぞれの給付

を受けるべきことが明らかになった日の翌日から

2年を経過したときに請求できなくなります。

障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を

受ける権利は、傷病が治った日の翌日から5年を

経過したときは、請求できなくなってしまいます。

気づいたら手遅れということがないように

時間的に余裕をもって申請を行いましょう。

(4)会社が労災保険に入っていない場合は?

労災は会社が入っている保険の「保険給付」です。

では、会社が労災保険に入っていなかった場合はどうなるのでしょうか?

その場合でも、労働者には保険給付が行われるので、大丈夫です。

労災保険に加入していなかった企業には、ペナルティが課されることになります。

労災保険は、労働者の保護のための保険なので、保険料が高いから

というように、会社が勝手な都合で入っていなかったとしても

労働者に対して給付されることに変わりはないということです。

いつ自分の身に労災が降りかかってくるかは誰にもわかりません。

これまでご説明してきたとおり、労災に関しては様々な制度が

用意されており、単純な手続きではありませんが

いずれも労働者を保護するために作られている制度ですから

労災について正確な知識を得て、いざというときにすぐに動き

適切な補償が受けられるようにしておけば

安心して仕事をすることができるのではないかと思います。

最初にも書きましたが、国保(個人事業主・フリーランス)

の方は加入出来ません。

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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2019年05月21日

国民健康保険料!

3_インプルメント様_1200-628.jpg
「国民健康保険料」

の通知が来ましたか?

事業所得が昨年おり多い人は

6月からの国民健康保険料が

必ずかなり上がります!!!

頑張って売上増やしても

どんどん取られる国民健康保険。

会社員は健康保険料負担が少ない

のに年金受給額は多い。

不公平と思いませんか?

確定申告で提出した決算書が

手元にある方は、損益計算書

一番右下の所得を見てみて

先ずは自分が@〜Cのどれに

なりますか?

@ 40歳未満・横浜市・奥様扶養
事業所得額  年額の国民健康保険料額
240万    27万7750円
300万    33万2950円
400万    42万4950円
500万    51万6950円
600万    60万8950円
700万    70万950円

A 40歳未満・横浜市・奥様/子1人扶養
事業所得額  年額の国民健康保険料額
240万    32万1410円
300万    37万6610円
400万    46万8610円
500万    56万610円
600万    65万2610円
700万    74万4610円

B 40歳以上・横浜市・奥様扶養
事業所得額  年額の国民健康保険料額
240万    34万4870円
300万    41万2310円
400万    52万4710円
500万    63万7110円
600万    74万9510円
700万    86万950円

C 40歳以上・横浜市・奥様/子1人扶養
事業所得額  年額の国民健康保険料額
240万    38万8530円
300万    45万5970円
400万    56万8370円
500万    68万770円
600万    79万3170円
700万    90万4610円

もかかります。

お子様二人扶養だと更に高くなり

ただでさえ教育費負担が増えている

今の世の中・・・

どうでしょう?恐ろしいですね。

当社が顧問弁護士・会計士と作った
社保加入仕組だと
事業所得額  年間削減額
240万    約12万円
300万    約18万円
400万    約24万円
500万    約36万円
600万    約48万円
700万    約60万円

を年間で削減出来て、手厚い社保

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2019年05月20日

個人事業主の皆様!必見です!

個人事業主の皆様!必見です!

何かと言うと・・・亡くなった時です。

縁起が悪い!とお叱り承知で奥様やお子様に

教えてあげて下さい。亡くなったら困るのは

遺された家族ですので。

長年連れ添い、よくも悪くも「当たり前」

のような存在になっている夫という存在。

突然、夫が亡くなった場合

「死亡診断書(死体検案書)」の発行、

「死亡届」と「火葬許可申請書」の提出。

さらにこの間、葬儀の手配も同時進行で

行わなければならなくなる。

しかし、手続きや法要が終われば一段落か

と言えばそういうわけにはいかない。

その後も世帯主や光熱費の名義変更など

さまざまな手続きが必要だ。

そこで「生活費」に直結する事柄について

50代後半で18歳以上の2人の子どもがいる

会社員の夫と専業主婦の妻をモデルに

解説してみましょう。

夫が亡き後の妻の生活費は

遺族年金、預貯金、生命保険

の3つが基本になります。

この3つで足りない場合はパートなどの

収入や生活保護を検討する必要があるでしょう。

★遺族年金には2種類ある

遺族年金」には

(1)遺族基礎年金
(2)遺族厚生年金

の2種類がある。

今回想定した夫婦は夫が

会社員(厚生年金の被保険者)

のため、夫が亡くなった場合は

(2)の遺族厚生年金が妻に

支給されます。

一般的に、夫が亡くなった時点

で子どもがまだ18歳未満なら

(2)の遺族厚生年金のほかに

(1)の遺族基礎年金も支給されますが

子どもが18歳以上の場合は対象外。

ただし、夫が亡くなった際の妻の

年齢に応じて

『中高齢寡婦加算(妻が40〜64歳)』
または
『経過的寡婦加算(65歳以上)』

が合わせて支給されます。

遺族厚生年金の支給額は、およそ

年間100万〜200万円。

夫の厚生年金加入状況によって異なるが

夫に支給される厚生年金の4分の3と決まってます。

詳しくは、日本年金機構のねんきんネット

や最寄りの年金事務所で確認して下さい。

★★受給は申請ベース

そもそも年金は『申請ベース』。

申請しない限りもらえません。

会社員の夫が年金未受給の場合は

勤務先から死亡の手続きをするので

夫の年金手続きは不要です。

いっぽう、妻の遺族年金は申請が必要。

年金はあくまで『権利』。

つまり、不要という選択肢もあるので

必要なら申請しないといけません。

★すでに厚生年金を受給していた場合は。

仮に生前、夫の厚生年金を受給していた

としても、遺族厚生年金は新たに

申請しないと支給されません。

厚生年金は止められてしまったが

遺族厚生年金は入ってこない

状況にならないよう

最寄りの年金事務所で申請をして下さい。

★自営業には遺族年金がない!?

さらに、今回の設定とは異なるが

夫が自営業者だった場合は遺族年金自体

が当てにできません。

前述したように18歳未満の子どもがいて

夫が国民年金を25年以上納めていた場合は

(1)の遺族基礎年金が支給されますが

子どもが18歳以上の場合は妻には何も

支給されません。

唯一、妻が65歳を超えていれば

老齢基礎年金が支給されますが

それは妻本人に対する年金で

遺族年金ではありません。

老齢基礎年金は、満額で

年間77万9,300円(平成30年4月時点)

これだけで生活するのは無理がありますね。

これを補うには民間保険もですが

社保(厚生年金・健康保険)に加入すれば

追加負担無く受取れます。

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・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

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年金は加入が義務です。 でも個人事業主さんは厚生年金に入れません。 脱サラして個人事業主さんでバリバリ儲けてる方は別でしょうが、日々頑張ってる皆様の老後を厚生年金加入出来れば明るくする事も可能です。その仕組みを紹介します!
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