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2019年05月29日

遺族年金事例

遺族年金が支給されない?

もし一家の大黒柱に突然不幸が起きた

時に受け取れる遺族年金。

特に社保と国保の差は歴然ですが

今日は遺族年金が支給されない事例を

紹介したいと思います。

老齢年金を受給するために必要な期間が

平成29年8月より、25年から10年に

短縮されました。

これにより、新たに老齢年金を受け取る

ことができるようになった人は

約64万人と言われています。

ただ、今回改正されたのは老齢年金を

受給するために必要な資格期間で

遺族年金の受給要件は変わっていません。

遺族年金を受け取るには、25年以上の

受給資格期間が必要です。

ですから、今回の改正で老齢年金を

受け取ることができるようになった

人が亡くなっても家族は遺族年金を

受け取ることができません。

ただし、亡くなった人が被保険者

(死亡時社保加入中)であった場合は別です。

受給資格期間に関係なく、遺族年金を

受け取ることができます。

例をあげて考えてみましょう
A氏(65歳)厚生年金25年/妻・子(30歳)
■Aさんは、遺族年金の受給要件25年を
 満たして老齢年金を受給中に亡くなったケースです。
 遺族厚生年金は受け取れますが、子が18歳を
 超えているので遺族基礎年金を受け取ることは
 できません。

B氏(65歳)厚生年金20年/妻
■Bさんは、今回の改正で老齢年金を受け取る
 ことができるようになりましたが
 遺族年金を受け取ることはできません。

C氏(65歳)国民年金25年/妻
■Cさんは加入していたのが国民年金だけで
 子もいないので、遺族年金は受け取れません。

D氏(30歳)厚生年金8年/妻・子(1歳)
■Dさんは、現役の会社員だったので厚生年金に
 加入中でした。しかも子が小さいので
 遺族厚生年金・遺族基礎年金ともに受け取る
 ことができます。

E氏(45歳)厚生年金20年・国民年金3年/妻
■Eさんは、亡くなった時点では国民年金に加入して
 おり子もいないので、遺族年金を受け取ること
 ができません。ただし、Eさんの妻が60歳から
 65歳になるまで寡婦年金を受け取ることができます。

★寡婦年金とは
寡婦年金を受け取るために必要な資格期間は
今回の改正で10年に短縮されています。

国民年金の保険料を納めた期間が10年以上ある夫

が亡くなったときに、生計維持されていた

妻(婚姻期間10年以上)に支給されるのが

寡婦年金です。

支給される期間は、妻が60歳から65歳になるまでで

受け取ることができる金額も夫が受け取るはずだった

基礎年金の3/4ですから、大きな金額ではありません

が、少しでも受け取ることができるのは救いと

言えるでしょう。

厚生年金加入時の死亡ならば300ヶ月入った

事にしてくれて生涯(再婚しなければ)受取れます。

さて、ここでも国保加入者のあまりに悲惨な

保障に気付かれたと思います。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。

是非ご参加下さいね。

<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
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   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

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どなたでも参加可能です。

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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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