2019年05月29日
遺族年金事例
遺族年金が支給されない?
もし一家の大黒柱に突然不幸が起きた
時に受け取れる遺族年金。
特に社保と国保の差は歴然ですが
今日は遺族年金が支給されない事例を
紹介したいと思います。
老齢年金を受給するために必要な期間が
平成29年8月より、25年から10年に
短縮されました。
これにより、新たに老齢年金を受け取る
ことができるようになった人は
約64万人と言われています。
ただ、今回改正されたのは老齢年金を
受給するために必要な資格期間で
遺族年金の受給要件は変わっていません。
遺族年金を受け取るには、25年以上の
受給資格期間が必要です。
ですから、今回の改正で老齢年金を
受け取ることができるようになった
人が亡くなっても家族は遺族年金を
受け取ることができません。
ただし、亡くなった人が被保険者
(死亡時社保加入中)であった場合は別です。
受給資格期間に関係なく、遺族年金を
受け取ることができます。
例をあげて考えてみましょう
A氏(65歳)厚生年金25年/妻・子(30歳)
■Aさんは、遺族年金の受給要件25年を
満たして老齢年金を受給中に亡くなったケースです。
遺族厚生年金は受け取れますが、子が18歳を
超えているので遺族基礎年金を受け取ることは
できません。
B氏(65歳)厚生年金20年/妻
■Bさんは、今回の改正で老齢年金を受け取る
ことができるようになりましたが
遺族年金を受け取ることはできません。
C氏(65歳)国民年金25年/妻
■Cさんは加入していたのが国民年金だけで
子もいないので、遺族年金は受け取れません。
D氏(30歳)厚生年金8年/妻・子(1歳)
■Dさんは、現役の会社員だったので厚生年金に
加入中でした。しかも子が小さいので
遺族厚生年金・遺族基礎年金ともに受け取る
ことができます。
E氏(45歳)厚生年金20年・国民年金3年/妻
■Eさんは、亡くなった時点では国民年金に加入して
おり子もいないので、遺族年金を受け取ること
ができません。ただし、Eさんの妻が60歳から
65歳になるまで寡婦年金を受け取ることができます。
★寡婦年金とは
寡婦年金を受け取るために必要な資格期間は
今回の改正で10年に短縮されています。
国民年金の保険料を納めた期間が10年以上ある夫
が亡くなったときに、生計維持されていた
妻(婚姻期間10年以上)に支給されるのが
寡婦年金です。
支給される期間は、妻が60歳から65歳になるまでで
受け取ることができる金額も夫が受け取るはずだった
基礎年金の3/4ですから、大きな金額ではありません
が、少しでも受け取ることができるのは救いと
言えるでしょう。
厚生年金加入時の死亡ならば300ヶ月入った
事にしてくれて生涯(再婚しなければ)受取れます。
さて、ここでも国保加入者のあまりに悲惨な
保障に気付かれたと思います。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
もし一家の大黒柱に突然不幸が起きた
時に受け取れる遺族年金。
特に社保と国保の差は歴然ですが
今日は遺族年金が支給されない事例を
紹介したいと思います。
老齢年金を受給するために必要な期間が
平成29年8月より、25年から10年に
短縮されました。
これにより、新たに老齢年金を受け取る
ことができるようになった人は
約64万人と言われています。
ただ、今回改正されたのは老齢年金を
受給するために必要な資格期間で
遺族年金の受給要件は変わっていません。
遺族年金を受け取るには、25年以上の
受給資格期間が必要です。
ですから、今回の改正で老齢年金を
受け取ることができるようになった
人が亡くなっても家族は遺族年金を
受け取ることができません。
ただし、亡くなった人が被保険者
(死亡時社保加入中)であった場合は別です。
受給資格期間に関係なく、遺族年金を
受け取ることができます。
例をあげて考えてみましょう
A氏(65歳)厚生年金25年/妻・子(30歳)
■Aさんは、遺族年金の受給要件25年を
満たして老齢年金を受給中に亡くなったケースです。
遺族厚生年金は受け取れますが、子が18歳を
超えているので遺族基礎年金を受け取ることは
できません。
B氏(65歳)厚生年金20年/妻
■Bさんは、今回の改正で老齢年金を受け取る
ことができるようになりましたが
遺族年金を受け取ることはできません。
C氏(65歳)国民年金25年/妻
■Cさんは加入していたのが国民年金だけで
子もいないので、遺族年金は受け取れません。
D氏(30歳)厚生年金8年/妻・子(1歳)
■Dさんは、現役の会社員だったので厚生年金に
加入中でした。しかも子が小さいので
遺族厚生年金・遺族基礎年金ともに受け取る
ことができます。
E氏(45歳)厚生年金20年・国民年金3年/妻
■Eさんは、亡くなった時点では国民年金に加入して
おり子もいないので、遺族年金を受け取ること
ができません。ただし、Eさんの妻が60歳から
65歳になるまで寡婦年金を受け取ることができます。
★寡婦年金とは
寡婦年金を受け取るために必要な資格期間は
今回の改正で10年に短縮されています。
国民年金の保険料を納めた期間が10年以上ある夫
が亡くなったときに、生計維持されていた
妻(婚姻期間10年以上)に支給されるのが
寡婦年金です。
支給される期間は、妻が60歳から65歳になるまでで
受け取ることができる金額も夫が受け取るはずだった
基礎年金の3/4ですから、大きな金額ではありません
が、少しでも受け取ることができるのは救いと
言えるでしょう。
厚生年金加入時の死亡ならば300ヶ月入った
事にしてくれて生涯(再婚しなければ)受取れます。
さて、ここでも国保加入者のあまりに悲惨な
保障に気付かれたと思います。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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