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2019年05月23日

個人事業主も社保加入出来ます!

社会保険の加入要件や手続きとは?

個人事業主も加入できるの?

社会保険という制度は知っているけれども

いったいどれくらいの規模になると

加入が必須となるのか

わからないという個人事業主は

少なくありません。

今日は社会保険への加入要件や範囲

そして2016年10月から拡大された

パート・アルバイトの加入範囲

について解説します。

★社会保険の加入要件
社会保険というのは

「健康保険」
「年金保険」

の総称です。

「健康保険」は病気やケガに対する

保障制度で、費用の一部が支給されるものです。

「年金保険」は、高齢や障がいなどに

よって働くことができなくなった

時の保障制度です。

社会保険というのは、一定の要件を

満たすと強制加入対象となり

必ず加入しなければなりません。

法人として登記しているのであれば

どれだけ小さな会社であっても

社会保険に加入しなければなりません。

たとえば、雇用している従業員が

1人であっても加入する必要が生じます。

そして、個人事業主の場合は

「常時5人以上」

の従業員を雇用している場合

社会保険に加入する義務が生じます。

もし、従業員が4人以下の場合は

加入の義務が生じません。

ただし、第一次産業やサービス業

士業や宗教業などの一部の業種に

ついては、常時雇用している5人以上

の従業員がいたとしても

強制適用事業所となりません。

★未加入の場合のリスク
社会保険の強制適用事業所であるにも

かかわらず、社会保険へ未加入であった場合

最悪の場合罰則が適用される恐れがあります。

未加入に対しての罰則としては、追徴と罰金です。

年金事務所等の調査によって未加入が

発覚した場合、該当する社員全員の

社会保険料を2年間にさかのぼって

追徴されます。

毎月コツコツと支払っていると

気にならないような社会保険料

納付額であっても

2年分を一気に請求されると

かなりの高額になります。

また、社会保険料は、従業員負担分も

ありますので、従業員が思わぬ

ダメージを被ってしまうことでしょう。

さらに、その従業員がすでに退職しており

年金事務所と連絡が取れない状態に

なっていると従業員負担分を会社が

肩代わりする必要があるのです。

また、罰則としては健康保険法第208条で

定められており、6か月以下の懲役

または50万円以下の罰金

となっています。

罰金を明示されてしまうと、金銭的な

問題はもちろんですが、社会的な信用失墜に

つながる恐れもあります。

そのため、社会保険の強制適用事業所に

なった場合は、必ず社会保険に加入をする

ようにしましょう。

★任意での加入も可能
個人事業主であり、常時雇用している

従業員が4人以下、もしくは第一次産業や

サービス業、士業や宗教業などの一部の

業種である場合は、強制適用事業所には

該当しません。

しかし、強制適用事業所でなかった

としても、個人事業主や従業員が

望むのであれば、任意適用事業所

として、社会保険に加入することが

可能となっています。

ただし、個人事業所が任意で社会保険に

加入した場合でも、事業主自身は

加入できません。

任意適用事業所が社会保険に加入する

ためには、従業員の半数以上が

健康保険や厚生年金保険の

社会保険の適用事業所になることを

同意する必要があります。

同意が得られたうえで、個人事業主が

厚生労働大臣に申請をして認可を

受けることで、任意適用事業所に

なることができます。

個人事業主としては、支払わなければ

ならない事業主負担の保険料が多くなるため

金銭的には損をしやすくなってしまいます。。

★アルバイトやパート労働者について
平成28年10月1日から、社会保険に加入する

対象の範囲が拡大されています。

特に、これまで週20時間以上30時間未満で

あったアルバイトやパートタイム労働者は

社会保険の加入対象となっていませんでした。

しかし、501人以上の会社については

週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上

の労働者について、社会保険に加入する

対象となるように変更されました。

従業員が500人以下の会社や個人事業主に

ついては、原則として今まで通り

週30時間以上働く労働者が対象と

なります。

しかし、平成29年4月以降は一定の条件を

クリアすることで、同様に週20時間以上

働く労働者についても、社会保険に加入

することができるようになっています。

一定の条件とは次の通りです。

・従業員の2分の1以上の同意を得て
 労使の合意を結ぶ。
・事業主が年金事務所に申し出をする。

社会保険の適用事業所となっている

個人事業主で、アルバイトやパートタイム

労働者がいる場合は、加入範囲

の拡大なども検討をしてくとよいと思います。

この個人事業主・フリーランスさんが

加入出来ないとされてる社保に合法的

に加入出来る仕組を弁護士・会計士

と共に作りました!

国保の方ももう社保に加入出来ます。

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開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

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どなたでも参加可能です。

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思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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