2019年05月26日
妻が年下?同い年?年上?最適な年金の貰い方とは??
妻が年下?同い年?年上?最適な年金の貰い方とは??
若い頃から共稼ぎの夫婦の場合、2人とも厚生年金を受給できる。
年金額も夫婦合わせると30万円前後が見込まれ、退職金もダブルインカム。
こんな夫婦は老後の生活設計も比較的余裕がある。
それだけに夫より平均寿命が長い「働く妻」の年金をいつ受給するかの
タイミングが重要になるが、その選択の時期は夫婦の年齢差によって変わる。
「妻が5歳年下」のAさん
「妻と同級生」のBさん
「5歳年上の姉さん女房」を持つCさんを比較しよう。
一番早く判断の時期を迎えるのはCさん。
本人が60歳の定年を迎える時期に、妻はちょうど65歳で年金受給開始年齢に達する。
夫が60歳なら十分現役ですよね。
まだまだ働けますから妻の年金を70歳まで待つ繰り下げ受給を
選択することを勧めます。そうすれば夫が65歳で年金をもらうと同時に
妻は42%増の割増し年金を受給できる。そうなれば夫も完全リタイアできる。
夫婦の年金を考えると“年上妻”は最強かもですね。
年下妻のAさん夫妻は逆パターン。妻の定年と夫の年金受給が同時になる。
妻にはあと5年、再雇用で仕事をしてもらい、その間、夫の年金も我慢して
割り増しされる70歳まで繰り下げるのが理想的だ。
とはいえ再雇用になると妻が働いても給料は減る。それだけで2人が食べていくのは難しい。
そこで、夫の年金のうち、厚生年金の報酬比例部分(10万円前後)だけ受給する。
基礎年金は70歳まで繰り下げて割り増しの恩恵を受けるのが無理のない年金アップになります。
また、加給年金を申請すると年間約22万を奥さんが65歳になるまで受給可能になります。
ともに今年60歳の定年を迎える「同級生夫婦」のBさんの場合、
65歳以前に「得する年金」(特別支給の部分年金)をもらえる世代だが
実は、特別支給は同じ年に生まれても男女で支給開始年齢が違う。
Bさんの支給開始は63歳、妻は61歳からもらえる。
それに伴って、2人の働き方を変えることができる。
来年から特別支給が始まる妻がバンバン働くと
せっかくの年金が大幅に減額されてしまう。
だから妻は週2〜3日のパートタイム就労で月収を
年金カットされない18万円くらいに抑え、65歳まで働く。
一方、Bさんは特別支給が始まるまでの3年間はフルタイムで稼ぎ
その後は年金減額されないようにのんびり働くのが理想ですね。
高齢者の年金には、数多くの不可解な減額の仕組みや重税の罠が
仕込まれている。怒っても、嘆いても奪われた年金は戻ってこない。
どうすれば奪われずに得するか。それは「働かせる側」の要求ではなく
「働く側」の判断に懸かっていると思います。
特に個人事業主・フリーランスさんは基礎年金しかないし
加給年金、傷病手当金等は一切ありません。
増やすと言っても厚生年金・健康保険に加入するしか手段がありません。
ただ、個人事業主・フリーランスさんは独自で厚生年金・健康保険に
加入は出来ないですが、当社が仕組みを構築し厚生年金・健康保険に
加入出来きます。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
若い頃から共稼ぎの夫婦の場合、2人とも厚生年金を受給できる。
年金額も夫婦合わせると30万円前後が見込まれ、退職金もダブルインカム。
こんな夫婦は老後の生活設計も比較的余裕がある。
それだけに夫より平均寿命が長い「働く妻」の年金をいつ受給するかの
タイミングが重要になるが、その選択の時期は夫婦の年齢差によって変わる。
「妻が5歳年下」のAさん
「妻と同級生」のBさん
「5歳年上の姉さん女房」を持つCさんを比較しよう。
一番早く判断の時期を迎えるのはCさん。
本人が60歳の定年を迎える時期に、妻はちょうど65歳で年金受給開始年齢に達する。
夫が60歳なら十分現役ですよね。
まだまだ働けますから妻の年金を70歳まで待つ繰り下げ受給を
選択することを勧めます。そうすれば夫が65歳で年金をもらうと同時に
妻は42%増の割増し年金を受給できる。そうなれば夫も完全リタイアできる。
夫婦の年金を考えると“年上妻”は最強かもですね。
年下妻のAさん夫妻は逆パターン。妻の定年と夫の年金受給が同時になる。
妻にはあと5年、再雇用で仕事をしてもらい、その間、夫の年金も我慢して
割り増しされる70歳まで繰り下げるのが理想的だ。
とはいえ再雇用になると妻が働いても給料は減る。それだけで2人が食べていくのは難しい。
そこで、夫の年金のうち、厚生年金の報酬比例部分(10万円前後)だけ受給する。
基礎年金は70歳まで繰り下げて割り増しの恩恵を受けるのが無理のない年金アップになります。
また、加給年金を申請すると年間約22万を奥さんが65歳になるまで受給可能になります。
ともに今年60歳の定年を迎える「同級生夫婦」のBさんの場合、
65歳以前に「得する年金」(特別支給の部分年金)をもらえる世代だが
実は、特別支給は同じ年に生まれても男女で支給開始年齢が違う。
Bさんの支給開始は63歳、妻は61歳からもらえる。
それに伴って、2人の働き方を変えることができる。
来年から特別支給が始まる妻がバンバン働くと
せっかくの年金が大幅に減額されてしまう。
だから妻は週2〜3日のパートタイム就労で月収を
年金カットされない18万円くらいに抑え、65歳まで働く。
一方、Bさんは特別支給が始まるまでの3年間はフルタイムで稼ぎ
その後は年金減額されないようにのんびり働くのが理想ですね。
高齢者の年金には、数多くの不可解な減額の仕組みや重税の罠が
仕込まれている。怒っても、嘆いても奪われた年金は戻ってこない。
どうすれば奪われずに得するか。それは「働かせる側」の要求ではなく
「働く側」の判断に懸かっていると思います。
特に個人事業主・フリーランスさんは基礎年金しかないし
加給年金、傷病手当金等は一切ありません。
増やすと言っても厚生年金・健康保険に加入するしか手段がありません。
ただ、個人事業主・フリーランスさんは独自で厚生年金・健康保険に
加入は出来ないですが、当社が仕組みを構築し厚生年金・健康保険に
加入出来きます。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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