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2019年08月18日

「税務調査」は秋が旬です!

「税務調査」は秋が旬なのご存知?

税務署の組織編成の関係で

税務調査は夏の終わりから秋頃が

ピークで実施されています。

★イメージ先行?税務調査のホントのところ
税務調査は、税務署などの国税庁組織が

税金の申告が正しく行われているかを

確認する目的で実施されています。

そもそもなぜ税務調査を実施しなければ

ならないかというと

日本では税の徴収に対して

「申告納税制度」

を採用しているからです。

申告納税制度では、納税者自身が

申告を行い納税額を確定させ

自ら納付を行います。

つまり、税の知識が十分でない人も

自分で行うため、是正が必要な

納税者に対して適切な指導を

目指しているのです。

会社員の場合ですと、給与から税金を

天引きして、会社が支払う

「源泉徴収制度」

という仕組みがあり、自身で確定申告

をする必要がないため、イメージし

づらいかもしれませんが

法人や個人事業主などの場合は

自身で申告をする必要があります。

ここで問題が生じると・・

税務調査の対象になります。

税務調査はある日突然やってくる

というイメージがある人が多いかも

しれません。

しかし、税務調査のほとんどは

「任意調査」

と呼ばれるもので、原則として

事前通知がなされます。

事前通知では日程や調査内容などが

知らされますので、調査当日までに

事業や経理の状況について説明できる

ように準備しておきましょう。

ただし、現金商売を行なっている

事業者に対してや、明らかに脱税を

疑われる場合などには事前通知なし

で調査官が訪れることもあります。

★「脱税」と「節税」のボーダーライン
正しい納税を行うことは私たちの義務ですが

税務の仕組みをきちんと理解し

上手に活用すれば

「節税」

することができます。

一方で税法を無視して納税額を

不当に少なくする行為は

「脱税」

となり、税務調査が実施されれば

税務署から指摘を受けることになります。

脱税に当たる具体的な例として

確定申告において所得を少なく

申告したり、売上額を少なく申告する

ケースがあります。

そのほか、実際に発生していない経費を

計上したり、架空の仕入れや人件費の

支払いを行なったり、資産を隠して

相続税の納付を回避したりする行為

も立派な脱税行為です。

対して、節税対策には2つのポイントがあります。

ひとつは、非課税制度や控除を活用することです。

たとえば個人ができる節税対策の例として

NISAで資産運用をしながら少額投資非課税制度

を利用したり、生命保険や損害保険に

加入している場合には控除を

申請することで節税対策となり得ます。

もうひとつは、経費を正しく計上することです。

たとえばフリーランスの方などで自宅と

作業場が同じなのであれば

水道光熱費やネット通信費をある程度

経費として計上することができ

節税対策になります。

当社の仕組みも効果が高く検討の余地ありです。

★税務調査で申告漏れが発覚したら
 どうなる?

税務調査で申告漏れなどを指摘されると

本来納付すべき税額に加えて

延滞税や加算税といったペナルティも

発生します。

延滞税は期限を過ぎて納付することに

対するペナルティで、納付期限の翌日から

完納するまでの日数に応じて課されます。

加算税は対象となる税目や申告状況に

よりいくつかの種類に分かれますが

なかでももっとも重いものとして

「重加算税」

があります。重加算税とは脱税など

明らかに仮装・隠ぺいをした場合に

課されるもので、場合によっては

最大50%もの税率で加算されること

になります。

加算税の中には、税務調査の通知が

来る前に自主的に修正申告を行うこと

で税率が軽減されるものもあります。

もし、自分で行なった税務申告に

不安があるなら、一度税理士などの

専門家に申告内容を確認してもらう

とよいかもしれません。

そして申告漏れに気付いた時点で

早急に修正申告を行いましょう。

税務調査は意図的に脱税していなくても

行われることがありますが、その際に

申告内容の正当性をきちんと説明

できれば問題ありません。

清く正しく「節税」し、間違いのない

納税を行いましょう。


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当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

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思います。お気軽にご相談下さい。

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担当:横井

2019年08月17日

国保加入者の4割以上は「無職」

国保加入者の4割以上は

「無職」

はご存知でしたか?

「国民健康保険」は、日本の健康保険制度の1つです。

国保の対象者は、職場の健康保険や

後期高齢者医療制度の加入者と、生活保護を

受けている人以外になります。

つまり、国保は「他の保険制度に加入していない人」

の受け皿であり、日本の医療保険制度の

最後の砦なのです。

★加入率が30%を切った

日本では、75歳以上の人は「後期高齢者医療制度」

に加入することが前提なので、国保の加入者は

0歳〜74歳が対象です。

この年齢の人口が約1億8百万人で、うち3千万人が

国保に加入しています。

これをもとに加入率を計算すると

「28.6%」になります。

3年前までは、国保の加入率は30%を超えていました。

しかし、2016年10月にパートで働く人の一部が

社会保険に加入できるようになったので

30%を切っています。

国保には、地方自治体が主体となっている

「市町村国保」と、特定の職業などについている

人が組織している「国保組合」の2種類があります。

加入者数で見ると、全体の90%以上を「市町村国保」

が占めています。

国保組合の加入者はあまり多くありません。

ここからは、全体の9割を占める「市町村国保」

のデータを見ていくことにします。

市町村国保の加入者の年齢は、「65〜74歳」

が多く、40%以上を占めています。

そして、二番目に多いのは「40〜64歳」でした。

40歳以上の加入者の合計は70%以上にもなります。

国保の加入者は、中高年が多いのです。

国保の年齢別の加入率を見ると、「65〜74歳」が

70%を超える高い加入率となっています。

これは、60歳前後の定年退職によって、職場の

健康保険を脱退した人が、国保に加入するためです。

国保が、職場の健康保険を抜けた人の受け皿に

なっていることが分かります。

国保に加入している世帯の、世帯主の職業を見てみましょう。

一番多いのは「無職」で、40%を超えています。

これは、定年退職して年金で暮らしている高齢者が中心です。

次に多いのが、会社員などの「被用者」でした。

例えば、従業員が5人未満の個人事業や、会社が

社会保険の加入を逃れている場合の従業員などが

これにあたります。

ただし、社会保険/厚生年金の適用範囲は

広がっていますので、今後は「被用者」

は少なくなるでしょう。

国保の対象として「自営業」と「農林水産業」

が挙がることが多いのですが

実際には「無職」と「被用者」の方が多いのです。

国保には、収入の状況によって保険料を

軽減する制度があります。

そして、加入者の60%が、この制度を利用しています。

軽減制度を利用せずに保険料を払っている人は

全体の40%しかいません。

国保は、他の健康保険制度に加入していない

人の受け皿となっているため、弱い立場の人

が多く、軽減制度を利用している人も

少なくありません。

現在は、勤め先の保険に加入している人や

その家族も、最後は国保に頼らなければ

ならないのですから、ひとごとではありません。

国民皆保険制度の最後の砦として

国保を維持する必要があるのです。

国保の制度を維持するために、2018年4月に

制度が大きく変わり、都道府県がかかわるようになっています。

現在、国保の保険料は、市町村ごとに

制度や金額が異なっています。

しかし、あと数年で同じ所得、世帯構成であれば

県内のどこに住んでいても同じ保険料になること

を目指しています。

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2019年08月16日

会社員と自営業

会社員と自営業、いったいどっちがトク?

「サラリーマン生活が不満で辞めたい」
「独立・起業したい」

という人の話をよく聞きます。

何かやりたいことがあって辞めるのであれば

まだよいのですが、とにかく

「フリーになって会社員以上に稼ぎたい」

といった夢を抱いているのであれば

その金銭事情に

「こんなはずではなかった」

と思う方も出てくるかもしれません。

まず大前提として、自営業はハイリスク・ハイリターン

だと考えるべきです。

具体的にイメージできたほうがいいので

実際に、会社員とフリーランスの年収を

比べてみましょう。

まずフリーランスについて、2016年に行った

中小企業庁の調査を見てみると

全体の50%程度の人が年収300万円以下という

結果になっています。

ただ全体の2.9%だけですが、年収1000万円以上

の人もいます。

「半数は年収300万以下だけど
 ごく一部の人は儲けている」

と言えるのではないでしょうか。

一方、会社員の平均年収は約420万円。

1000万円超の高所得者は全体で4.2%です。

年収が高い人は大企業勤務の場合が多いですし

この数字の中には社長や役員なども

入ってくるため、一般の会社員だと現実的

にはなかなかそこまでは届かない人が

多いでしょう。

ここまではデータの話ですが、会社員と自営業

とでは、お金に関する感覚が違う部分が

あります。

たとえば、自営業の売り上げが「100万円」

としても、100万円儲けているわけではありません。

100万円は利益ではなく、あくまで顧客に対して

の売り上げです。事務所や店舗の家賃、仕入れ

人を雇えば人件費もかかります。

それを差し引いた額が儲け(利益)として

残るため、見た目ほど儲かっていないと

いうこともあるでしょう。

不安定という要素もあります。

今月はうまくいっても、来月はどうなるかわからない。

仮に独立時にうまくいっても、いつまで同じように

稼げるかはわかりません。10年後、20年後も同様の

収入を得られるとは限らないわけです。

業種などにもよりますが、仕入れや店舗家賃

業務の維持費などの経費を差し引いた分が

所得になると考えると、一般的には会社員時代の

給与より2〜3倍の売り上げがないと厳しいと

考えたほうがよいでしょう。

収入と所得は意味合いが違います。

収入はサラリーマンで言えば給料、自営業で言えば

売り上げになりますが、それぞれ経費に該当する分

が差し引かれたものが「所得」となります。

その経費部分は、業種によって異なりますが

自営の場合は全額自己負担となるので

サラリーマンの給与より多い金額を売り上げ

ないと、厳しいのです。

★税金・保険は、どっちがトクか?

税金の面で言うと、自営業者は経費にできる

範囲が広いというおトクな面があります。

自営業者が経費にできる範囲は、事業に使うため

の備品やパソコン関連だけでなく、仕事のために

使った交通費、仕事相手と打ち合わせをしたとき

の飲み物代、仕事先の人への祝儀・お香典なども

経費になります。

ですが、サラリーマンにも自営業者の必要経費に

該当する「給与所得控除」というものがあります。

具体的に「移動にいくら、スーツにいくら」という

経費計上はサラリーマンにはしにくいものです。

そういった「勤務にかかる経費」を収入額に合わせ

一律で引いてくれる仕組みです。

つまり、給与収入額に対して、一定の経費額を

自動計算して収入から引いてくれるのです。

どのくらい引いてくれるのかというと

収入が180万円以下の人は収入金額の40%

180万円超〜360万円未満は収入額の30%+18万円。

360万円超〜660万円未満の場合は収入額の20%+54万円

など、収入に応じた割合が決められています。

そのほか、特定支出控除というものもあります。

これは、対象になる支出額と基準額の差額を

給与所得控除に追加して控除できる制度です。

該当する支出は、

・転勤のために必要な転居のための支出
・単身赴任などの場合、勤務地と自宅の移動の経費
・職務に必要な技術や知識を得るための
 研修費・資格取得費

などの金額が控除の対象とされています。

会社が証明してくれれば、

・書籍など職務に関連するものを購入するための費用
・勤務場所で着用することが必要な衣服を購入
 するための費用
・得意先などに接待・供応・贈答をした費用

も控除される可能性があります。

基準額は、年収1500万円以下の人は給与所得控除額の半分。

つまり、年収500万円の人であれば

154万円の給与所得控除額の半分の77万円以上の

該当支出がないと利用できません。

そして、この支出は領収証など、必要支出であったこと

を証明する書類を添え、確定申告する必要もあります。

こう見ていくと、自営業者の場合は、経費として

使ったものが対象になりますが、会社員の場合は

使っても使わなくても経費としてあらかじめ

控除される部分が「給与所得控除」として

あるということです。

ですから、会社員でも税金については優遇されている

面があるといえるのかもしれません。

それから社会保険。会社員からフリーランス・自営業に

なる場合、社会保険は、厚生年金保険・健康保険

から脱退して、原則として国民年金・国民健康保険

に加入することになりますので、将来、受け取る年金額

は減ってしまいます。

病気のときはどうでしょうか。会社員が加入する

健康保険と、自営業者が加入する国民健康保険

いずれも病院に支払う医療費などは3割負担と

変わりません。

ただし、傷病手当(業務以外の病気やケガで4日以上
仕事を休んだ際に支給される)

や出産手当金(出産のために仕事を休んだ際に支給される)

は、自営業者の場合にはありません。

自営の場合、病気などの備えは会社員よりも

多めにしておいたほうがよいわけです。

資産のつくり方という面では、自営業者もサラリーマン

も基本は同じです。注意すべきは、自営業者は不安定なうえ

退職金がないので、よりキャッシュ(預金・投資信託等含む)

が必要ということでしょう。

副業は本当におトク?
最近は副業ブームで、サラリーマンをしながら週末起業を

する人も増えています。

・副収入を得ている人の割合:男性18%、女性19.9%
・1カ月あたりの副収入額の平均値:男性4万2041円
 女性1万3463円
・副収入の収入源の上位:ポイントサイト・アンケートサイト
 アルバイト・副業、株式投資、フリーマーケット

といった結果が出ています。

最もマズいのは、初期投資が必要な副業です。

週末だけ開くお店を出したいという場合

初期費用だけで何百万円も必要になってしまいます。

無理なくと考えれば、手持ちの道具で何とかなる

お小遣い程度の初期投資ですむ、といった

副業がよいのではないでしょうか。

もし収入アップを考えるなら、本業で収入を上げる

方法を考える手もあります。

当社仕組の場合は今の本業が副業になり

自営業、会社員のメリット両方が得れます。

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2019年08月15日

住民税・・すぐ来ない理由

住民税は、前の年の所得に応じて課税される。

つまり、例えば前年の所得が500万円で

いま現在の所得はゼロだったとしても

そんな事情には関係なく、前年の所得に

基づいた住民税額を納めなければ

なりません。

会社員(給与所得者)で年功序列賃金だったり

フリーランスになって所得が上がったりして

いれば「痛み」はさほど感じないかもしれないですが

所得がガクンと落ちたり、ゼロになったりしていると

遅くやってくる住民税の請求をみて心が折れますね。

トラップとまで表現される、住民税とはどういうものか?

今日は住民税について勉強しましょう!

★「所得割」の確定に時間がかかる

住民税額は人によって異なり

「均等割」と「所得割」

という2つの要素から決まります。

所得が低いなどの理由で非課税の場合を除いて

均等割は「一律5千円」で所得割は「所得の10%」です。

支払は翌年6月〜翌々年5月までの12回払いです。

例えば、2018年1月〜12月の所得をもとに計算

された住民税額は、2019年6月〜2020年5月まで

12回にわけて支払うということです。

このタイムラグの理由は

「所得割」が、1月から12月までの所得をもと

に計算されるため、所得が確定したあとで

ないと正しく計算できません。

各自治体が、住民一人ひとりの所得金額を

知るまでに時間がかかるぶん、遅くなって

しまうのです。

住民税額が決定するまでの流れですが

1月に「この人にこれだけ払いました」

と勤務先の会社が各自治体に報告します。

また、ふるさと納税や医療費控除などで

2月〜3月に確定申告をした場合は

その情報が、税務署から各自治体へ

報告されます。

それらをもとに住民税額がやっと決まるので

タイムラグが出てしまうのです。

なお、所得税も計算のもとは住民税と

同じなのですが、こちらは12月の年末調整

や翌3月の確定申告で計算が終わり

支払いもそこでさくっと完了するため

トラップにはなりません。

★納税、知らんぷりだと怖い手紙が届きます!

フリーランスになって稼ぎが落ちた場合

稼いでいた前年所得にもとづいて支払わない

といけないのはきついですね。

会社員の場合、勤めている間は自動で差し引かれ

るからよいのですが、退職するときは注意が必要です。

お給料をもらうのと、それに対する住民税を

支払うタイミングがほぼ1年ずれているため

支払いの途中で退職すると「もらう」がゼロでも

「支払う」はドカンときます。

これが「住民税トラップ」と呼ばれる理由でしょう。

退職時は、残りの住民税を会社から

一括徴収されるか、自分で残った期間で

支払っていくことになります。

なお、1月から5月に退職する場合は、基本的に

一括徴収されるので、最後のお給料は

悲しい結果になるかもしれません。

ちなみに、悪者扱いの住民税トラップですが

実は新たに社会人となる新入社員
(前年所得が一定以下の場合)

には優しいと言えます。

就職した年は、お給料を「もらう」けれど

住民税については「支払う」がゼロなのです。

退職予定の人は、住民税トラップに備え

住民税の支払いも今後のお金の計算に入れて

おきましょう。金額は

<会社が毎月天引きしてきた住民税額×退職から5月までの月数>

が目安ですね。

また、支払いはできるだけ早めに済ませることを

オススメします。

万が一、トラップにすっかりはまって

払えなくなってしまった人は、期限までに

支払えなくても自治体の窓口に相談に行きましょう。

知らんぷりしていると「差し押さえ」の手紙が来ます。

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2019年08月14日

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」制度改革

「専業主婦家庭は税金が優遇される」

ということはわかっていても、具体的に

どのくらいの優遇を受けられるのかは

わからないという人も多いのですよね。

配偶者がいることで受けられる「控除」には

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」

の2種類がありますが、2018年の制度改正で

区別がやや複雑になりました。

配偶者の稼ぎが少ないときに受けることができる

「配偶者控除」ですが、配偶者自身の所得
(給与収入者の場合は「年収−給与所得控除」)

の額によって、受けられる控除が「配偶者控除」

なのか、「配偶者特別控除」なのかが変わります。

配偶者控除は、所得が38万円以下の配偶者が

いるときに受けられる控除です。

この「配偶者」は、妻に限ったことではありません。

夫であっても同じように控除が受けられます。

たとえば、年間の所得が500万円の会社員Aさん

の配偶者Bさんが所得30万円だった場合

会社員Aさんが「配偶者控除」の対象になります。

ここでポイントなのが、BさんではなくAさんが

控除の対象になるということです。

ちなみに、配偶者Bさんは所得が低いため

所得税が課せられることはありません。

また、「年収」ではなく「所得」で判定する

ところにも注意が必要です。

Bさんの収入が給与収入だったとして

その年収が103万円以下であれば、Aさんは

配偶者控除が受けられます。

配偶者控除は、会社員Aさんの所得額に

よって13万円、26万円、38万円のいずれかです。

一方、Bさんの所得が38万円を超え

123万円以下の場合は、「配偶者特別控除」

の対象になります。控除額は、会社員Aさん

の年収と配偶者Bさんの年収の組み合わせに

よって決まります。

具体的な控除の額は添付画像の通りです。

2018年に法改正で、配偶者控除と配偶者特別控除

の控除額や控除対象者が変更されました。

これまでは、控除を受ける人の所得にかかわらず

控除が受けられましたが、現在は

所得1,000万円超
(給与収入のみの場合、年収1,220万円超)

の人は配偶者控除や配偶者特別控除が適用されません。

そういう意味では

「控除を受ける人」と「控除を受ける人の配偶者」

のふたつ壁ができたといえるでしょう。

「控除を受ける人」の壁は、先ほどの

「1,000万円(年収1,220万円)」

のほかに、

「950万円(年収1,170万円)」

「900万円(年収1,120万円)」

があり、合計で3つです。

それぞれの壁によって受けられる控除額が異なります。

「控除を受ける人の配偶者」の壁は数多く作ら

れましたが、詳細を覚えておく必要はありません。

どれかを意識するのであれば、控除がもっとも

大きい「85万円(年収150万円)」の壁
(所得額38万円までは配偶者控除の対象に
 なり、それ以降は配偶者特別控除の対象
 となります)

と、控除がなくなる「123万円(年収201万円)」

の壁でしょう。

所得税の控除よりも家計に大きな影響を与える

のが「社会保険(健康保険)の扶養」です。

年収が130万円以上の配偶者は社会保険の

被扶養者にはなれないので、このラインを

意識しておくのがおすすめです。

配偶者が所得税の配偶者控除、あるいは

配偶者特別控除の対象である場合は

同時に夫(または妻)の社会保険の

被扶養者であるほうがよいでしょう。

配偶者控除と配偶者特別控除の要件が

変わったことで、これまでは控除の対象に

ならなかった人が控除対象になったり

控除対象だった人が対象ではなくなったり

しました。

特に注意したいのが、年収141万円〜201万円

までの配偶者がいる人です。

これまでは配偶者控除の対象外でしたが

対象が拡大されて配偶者特別控除の対象

になりました。

パート社員ではなく正社員であっても収入が

この範囲内であれば対象になります。

忘れずに申告しましょう。

ただし、夫婦がふたりとも年収201万円以下

だった場合でも、お互いに控除を受けることは

できません。どちらかひとりだけが申告する

ことになります。

一方、控除を受ける人の年収が1,220万円以上

の場合は、配偶者が専業主婦などの無収入でも

控除を受けることができません。

自分が新しく対象になったり、対象から

外れたりしている可能性がある人は

配偶者の年収と控除対象の要件を改めて

見直してみましょう。

なお、控除を受ける人の詳細な年収がわからない

という場合でも、会社側できちんと計算して

正しい処理をしてもらえます。

配偶者の所得が控除対象に該当する場合は

とりあえず申告しておきましょう。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。

是非ご参加下さいね。

<ZOOM会議>
開催日:9月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2019年08月13日

申請しないと貰えないお金・・

働けど働けど給料は上がらず、おまけにボーナスもカット。

それなのに支出はちっとも減りやしない

しかし、嘆いていても何も変わらないですね。

でも世の中には申請するだけでもらえる

お金も存在するんです。

★サラリーマンにとって一番身近なのが労災保険。

労災は通勤中を含め、労働時にケガを負ってしまった際

保険がきく治療であれば治療費が全額支払われる

というものです。

病気やケガのため仕事ができず、欠勤して給与が

支払われない場合も

給付基礎日額×80%×休業日数が支払われます。

会社の健康保険に入っていないパートや

アルバイトの方でも申請可能です。

病院で専用の診断書を書いてもらったり

するので、仕事中にケガをしたら

まずは会社の総務に相談をしましょう。

うっかり健康保険で払ってしまった場合

医療機関と会社に連絡し、早めに労災に

切り替えましょう。

他にも業務外のケガや病気で4日以上仕事を

休んでしまった場合に出る傷病手当金。

1か月の医療費が自己負担限度額を超えた人

に支給される高額療養費。

病気やケガで障害を持ってしまった際に

もらえる障害年金なども頭に入れておきたい。

介護に関しても介護が必要になった場合

まずは公的介護保険で乗り切る手があります。

要介護の認定が下りれば、ケアマネージャーの

計画のもと、1〜2割の自己負担額で訪問介護や

デイサービス、介護老人福祉施設などのサービス

を受けることができます。

また、親の介護で会社を休んでしまった場合に

賃金日額の67%が給付される介護休業給付

という制度もあります。

ただし、これは介護する側が雇用保険に

加入している必要があります。

アルバイトで雇用保険に入っていなかったり

雇用保険に加入していても所定の期間を

満たしていない場合、申請できません。

しかし、実際には介護休業を取る人は少ない。

どうしても会社を休めない場合や、慣れない介護

に戸惑うこともあるので、介護者をプロの手に

任せて働きに出ている人が多いですね。

介護疲れで倒れてしまわぬよう、介護者を

ショートステイに預けて、のんびりする日

を作るなど制度をうまく利用してほしいですね。

また、要介護認定を受けた後、認知症が急に

進んだり、入院によって体の状態が変わったり

することもありえます。

このような場合、次の更新を待たなくても

役所にお願いをすれば、再度認定の審査を

してもらえます。

要介護認定は5段階ありますが、段階により

保険内で利用できるサービスが異なるので

変化があったら担当のケアマネージャーに

相談しましょう。

アベノミクスの恩恵を受けているのは

ごく一部。会社が倒産してしまった

リストラにあってしまったなんて

可能性も今後は誰にでもあり得ます。

また、会社都合にかかわらず、スキルアップ

のための転職で一時的に求職状態になる

ことも。失業期間中、最も国民に頼られて

いるのが失業給付です。

ハローワークで離職票を提出して求職の

申し込みをすると、離職直前の6か月に

毎月支払われた賃金(ボーナスは除く)の

合計を180で割った額の50%〜80%が

支払われます。

自己都合で退職した場合、給付されるのは3か月後。

3か月も待っていられないという方は

職業訓練を受ければ早めに受け取れます。

しかも、『教育訓練給付制度』を利用すれば

再就職を目指す資格取得のための経費のうち

一定の割合をハローワークから支給して

もらえます。ただし、毎日休みなく講義に

通わないといけないので、つらく感じる人

もいるかもしれません。

会社が倒産して賃金が支払われなかった場合

「未払賃金立替払制度」があります。

これは、未払い賃金の8割が

労働者健康安全機構から支払われる

というものです。

立て替え払いを受け取れるのは、会社が

倒産してから2年以内なので、会社が

倒産して未払い賃金が発生した

場合は泣き寝入りなんてせず、すぐに

労働基準監督署に相談することが重要です。

申請すれば戻ってくるお金については

会社員の特権です。

諸制度を通してみると、正社員のほうが

確実に守られています。

正社員よりも手取りが良いからとフリーランス

で働くと、いざというときに助けてもらえません。

せっかくのサラリーマンの権利。

きちんと申請し、もらえるお金貰いましょう!

ただ、フリーランスさんも諦めては行けません。

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2019年08月12日

年金前借出来るって知ってました?

高齢者はお金を借りられない・・・

多くの人がそう誤解しているかもしれない。

定年後に不意の出費が必要になったとき

どんな融資が利用できるのだろうか。

男性Aさんが68歳の時、妻が脳梗塞で倒れて緊急入院。

退院まで2か月ほどかかる。

手術代や入院費など医療費の窓口負担が約60万円

付き添いの費用などを合わせると100万円ほどを

至急用意しなければならない。

そんな時に頼れるのが、福祉医療機構の公的な

年金担保貸付です。

年金担保貸付は、いわば年金の“前借り”制度。

Aさんの年金は15万円だから、融資限度額は

年間支給額の8割となり、144万円まで

借りることができる。

返済は原則15回分割(2年6か月)で年金から

徴収されます。

少ない年金から返済するのだから借入額は

できるだけ減らしたい。

入院費は一見高く見えても、高額医療費制度

で補填されるから負担額は月に3万〜4万円。

食費などの実費を合わせても月7万〜8万円でしょう。

病院に相談すれば分割払いを認めてくれるケースもある。

いくらかかるかを冷静に計算し、必要以上の

借り入れはやめましょう。

さて、妻は退院したが車椅子生活。

自宅をバリアフリーにするには最小限の

リフォームでも200万円かかる。

この場合は、銀行のリフォームローンの他に

社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度が

活用できます。

65歳以上の高齢者の介護に必要なリフォーム

なら融資額は250万円までで

収入基準も2人世帯なら月収約40万円以内

と厳しくありません。

返済は7年、連帯保証人がいれば無利子

いない場合も金利は1.5%と低いです。

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の

リフォーム融資も79歳まで利用可能だ。

融資限度額も1000万円と高く、返済が

難しい場合は金利(0.75%)だけを支払い

死後に相続人が自宅を売却して一括返済する

「高齢者向け返済特例」の制度があります。

これでも年金は貰えないからと支払い

拒否しますか??

こんなにも国民の事を考えて作られてるのに

マスコミや社会保障を良く知らない人達の

「年金は貰えない」

を信じますか?

個人事業主・フリーランスさんは特に!

年金受給額が少ないのですから、増やす方法の一つとして

社保に加入しましょう!!

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 事業所得200万以上
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2019年08月11日

「事業所得」になる副業と「雑所得」になる副業ってどう違うの?

「事業所得」になる副業と「雑所得」

になる副業ってどう違うの?

今日は少し税のお勉強しましょう!

副業が事業所得として認められれば

給与との損益通算ができたり

青色申告にすれば最大65万円の

特別控除が受けられたりと

メリットがたくさんあります。

しかし、事業所得になるかどうかは

個人で勝手に決めて良いものではありません。

副業の収入も申告が必要?
給与所得のみで年末調整が行われていれば

原則として確定申告は不要です。

しかし、中には本来の仕事に加えて「副業」も行い

そこから所得を得ている方もいるかと思います。

たとえば、パートやアルバイトによる「給与所得」

アフィリエイトやネットショップによる

「雑所得」や「事業所得」などです。

このような副業がある方で、以下の条件に

当てはまる場合には原則として確定申告を

行う必要があります。

★給与年収が2,000万円を超える人

★給与を2か所以上から受けており
 年末調整されていない給与額と
 給与所得及び退職所得以外の所得金額の
 合計額が「20万円を超える人」

★給与を1か所から受けており、給与所得
 及び退職所得以外の所得金額の合計額が
 「20万円を超える人」

まず、パートやアルバイトなどで給与所得

を受け取っていたらそれが年末調整されている

のかがポイントになります。

「年末調整がされていない」または

「パート収入等が20万円超」の場合は

自らその所得に関する確定申告を行う必要があります。

また、アフィリエイトやネットショップなどで

「20万円超の雑所得や事業所得を得ている」

場合も、確定申告をしなければなりません。

反対に、これらの所得金額の合計額が

「20万円以下」

であれば、確定申告は必要ありません。

副業の収入も申告が必要かどうか知りたい

場合は、まずこのポイントを確認しましょう。

ただし、20万円未満でも住民税申告は

必要になるという点は注意してください。

自分の所得が確定申告や住民税申告が

必要かわからないという場合は

税務署や税理士に相談してみるとよいでしょう。

副業にはさまざまな種類があり

中にはご自身で事業・ビジネスを行っている

方もいらっしゃるでしょう。

この場合の所得は

「事業所得」または「雑所得」

に分けられます。

それぞれの所得を簡単に説明すると

以下のとおりです。

事業所得:事業を営んでいる人が
     その事業から得ている所得
雑所得:給与所得や事業所得といった
    その他の所得に該当しない所得

なお、注意すべき点は同じビジネスであっても

「事業所得」として認められる

場合もあれば、認められずに「雑所得」

としてみなされる場合もあるということです。

事業所得として認められるには

副業から得ている収入が

「事業所得に当てはまるのか」

それとも「雑所得に当てはまるのか」

といった明確な基準は定められていません。

また、税務署に開業届を提出したからといって

事業所得として認められるわけでもありません。

これについては、昭和56年に最高裁判決から

「事業所得」に関する判示が出されています。

要約すると以下のようになります。

★自身の計算と危険において営まれているもの
★営利性と有償性を有しているもの
★反復継続して遂行されているもの
★社会通念上、事業として認められているもの

これらをより詳しく説明すると、以下のとおりに

理解することができます。

★リスクを取って営まれているのか?
1つ目の「自身の計算と危険において営まれている」

については事業主が売上を得るために商品を

仕入れたり、備品を購入したり

労力を費やしたりしているということです。

当然、ビジネスである以上は、仕事をしなければ

収入を得ることができません。

その点を理解したうえで、日々の事業に取り組む

必要があるということです。

★利益を見込むことができるのか?
2つ目の「営利性と有償性を有している」とは

簡単に言えばその事業が儲かる仕事である

ということです。

ビジネスである以上は「売上を得る」ために

取り組んでいるに違いありません。

ただ、いたずらに支出だけを増やしている

ことは、事業として認めることはできないため

事業所得として計上することもできないのです。

★継続して取り組まれているのか?
3つ目の「反復継続して遂行されている」とは

その事業が繰り返し、かつ、長期間にわたって

継続できる内容だということです。

事業であれば仕入れをしたり、営業を

したりして、同じ種類の売上を

計上することができます。

また、それらを長期間にわたって

続けることもできます。

言い換えると、単発での仕事は「事業」

とは言えないのです。

★客観的に事業だと言えるのか?
4つ目の「社会通念上、事業として認められているか」とは

それが客観的に事業だと認識できるということです。

ここで説明している4つのうち、最も大事に

なるのはこのポイントだと言えます。

そのため、お金や労力を費やしていたり

営利性を有していたり継続的に収益を得たり

できれば、それが客観的に事業だと説明できる

ようになるのです。

★★税務署に説明できるようにしておくことが大切
このような条件を満たしている場合には「事業所得」

として申告できると考えられます。

ただし、最終的にその収入が事業所得か

雑所得かを判断するのは管轄税務署です。

したがって、条件を満たしていても

雑所得とみなされる場合もあります。

また、仮に事業所得として認められる場合

でも、後日税務署から指摘が入る可能性もない

とも言い切れません。

そのため、事業所得として申告する場合には

事業である旨を税務署に説明できるように

しておくことが大切だと言えます。

★事業所得と雑所得はどっちが得なの?
事業所得と雑所得では、適用できる制度の

違いや課税の違いなどがあり、それぞれの

メリットは以下のとおりです。

★事業所得のメリット
事業所得の場合は、税制面でさまざまな恩恵を

受けることができます。

適用できる恩恵は「青色申告か」

それとも「白色申告か」といった

申告方法によって異なりますが

たとえば、損益通算や青色申告特別控除

純損失の繰越控除などが挙げられます。

これらの特典を簡単に紹介すると

以下のような制度となっています。

★損益通算:事業による損失額を他の所得
     (給与所得など)と通算できる
     (白色申告・青色申告共通)
★青色申告特別控除:青色申告者が65万円
     または10万円の税額控除を受けられる
    (青色申告のみ)
★純損失の繰越控除:損失分を翌年以降3年間に
     わたって繰り越すことができる
    (青色申告のみ)
★青色事業専従者給与:配偶者・親族に支払う
     給与を必要経費として計上できる
     (青色申告のみ)

ただし、事業所得として申告する場合は

日々の業務に関する帳簿をつけておく

必要があります。

具体的には仕訳帳や現金出納帳を作成する

といった具合です。

また、確定申告時には「確定申告書B」を

使う必要があるため青色申告者は

「青色申告決算書」を

白色申告者は「収支内訳書」を作成して

添付・提出しなければなりません。

★青色申告はどうやってはじめたらいい?
 やめたいときはどうしたらいい?

雑所得のメリット

一方、雑所得の場合は事業ではないため

日々の帳簿をつける必要がありません。

また、確定申告時は「確定申告書A」を

使って手続きを行えます。

この場合は確定申告書A(第二表)に

「所得の内訳」と「雑所得に関する事項」

があるためそちらに該当する金額を記載

すればよく、手軽に申告手続きを行えます。

なお、雑所得を得るために使った経費に

関する領収書・レシートは保管しておく

必要があります。

雑所得の場合は記帳や申告が楽ですが

先述したような事業所得者ならではの

「税制面での恩恵」を受けることはできません。

したがって、事業所得と雑所得では

どちらが得なのかというと

「事業所得の方が得だ」

と言うことができます。

副業の仕方によって「給与所得」や

「事業所得」「雑所得」といった

所得区分に分類され

また「年末調整の有無」や「所得金額」など

によって確定申告の有無が変わってきます。

このうち、もし自分で事業を行っており

その所得を「事業所得」として申告できれば

さまざまな税制面の恩恵を受けることもできます。

ただし、副収入を事業所得として認めら

れるには客観的に事業だと説明できる必要があるので

その点を踏まえたうえで、申告手続きを

行うようにしましょう。

なお、もし不安な点があれば、管轄税務署の窓口にて

「その収入を事業所得として申告できるのか」

を確認しておきましょう。

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2019年08月10日

失業給付金について

離職日が1日ずれただけでこんなに違う!

知っておきたいハローワークの給付金!!

会社を離職した後、条件を満たせば

ハローワークから失業手当などの給付金がもらえる

ということはほとんどの方がご存知かと思われます。

しかし、離職日がたった1日ずれたことで

もらえる給付金の日数が大きく違ってしまう

ということはあまり知られていません。

そこで、今回は離職後にハローワークから

もらえる給付金についてお話ししようと思います。

★まずは自分が雇用保険に加入しているか
 どうか確認しておきましょう

正社員に限らず契約社員や派遣社員、パート

やアルバイトの方でも条件を満たせば雇用保険

に加入することになっています。

雇用保険に加入する条件は、原則として以下の

@とAの両方を満たす場合です。

@週20時間以上働くこと
A31日以上引き続き雇用されることが
 見込まれる者であること
※昼間の学生、個人事業主、会社の代表者や
 役員など法律で適用除外になっている方は
 雇用保険には加入できません

なお、自分が雇用保険に加入しているか

どうかわからない場合は会社の人事課や

総務課に聞いてみるとよいでしょう。

雇用保険に加入すると、給与や賞与から

雇用保険料として保険料が自動的に引かれていきます。

雇用保険からもらえる給付金で最も有名なものは

離職後にもらえるお金、いわゆる失業手当

でしょう(本当は基本手当といいます)

この離職後にもらえる給付金。

実は離職日によってもらえる給付金の

種類が違ってしまうことはあまり

知られていません。

★離職日がカギ。離職日にあなたは何歳と何日目?

給付金がもらえる条件としては例外なども

含めると色々と細かくなってしまうのですが

ざっくりといってしまうと次のようになります。

・離職日以前の2年間で雇用保険の被保険者期間
 が通算して12カ月以上あればよい。
・会社の倒産やリストラなどの特別な事由で
 離職した場合は離職日以前の1年間で被保険者期間
 が通算して6カ月以上あればよい。
・65歳以上の方で雇用保険に加入していた場合は
 離職日以前の1年間で被保険者期間
 が通算して6カ月以上あればよい。

となっています。ちょっと複雑ですが、

ある程度の期間雇用保険に加入してい

ましたか? ということです。

離職後にもらえる給付金は、離職日がいつになるか

によって以下のように変わります。

★65歳の誕生日の2日前まで:基本手当

★65歳の誕生日の1日前以後:高年齢求職者給付金

※短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者は
 条件を満たせば別の給付金がもらえます

わかりづらいと思いますので、モデルケース

でみてみましょう。

65歳の誕生日が2018年6月10日の方が

いたとします。

離職日が65歳の誕生日の2日前までとは

2018年6月8日までに離職をするということです。

そうすると基本手当がもらえます。

離職日が2018年6月9日以後だと

高年齢求職者給付金になります。

離職日が1日ずれることで、もらえる給付金

の種類が変わってしまうのです。

なお、自分の離職日がいつになるのかは

労働条件通知書(会社と交わした契約書)を見たり

人事課や総務課などで聞いてみたりする

ことで確認できます。

★基本手当と高年齢求職者給付金。給付日数の違いは?

基本手当と高年齢求職者給付金の

給付日数を比べてみましょう。

・基本手当の給付日数

被保険者期間
1年未満:自己都合退職の場合は給付なし。
 倒産など会社都合で退職した場合は90日、
1年以上10年未満:90日
10年以上20年未満:120日
20年以上:150日
障がい者の方などの就職困難者の場合は150日。

※倒産やリストラなど特別な事由で離職した方
 や障がい者の方などの就職困難者の場合
 離職日時点での年齢や被保険者期間によって
 90日から360日の間で給付日数がそれぞれ
 決まります。詳しくは最寄りのハローワークで
 相談してください。

・高年齢求職者給付金の給付日数

被保険者期間
1年未満:30日分
1年以上:50日分

給付日数だけを見れば基本手当の方が

多くなっていることがわかります。

そうすると、給付日数の多い基本手当を

もらったほうがよいのか?

ということになりそうですが

もちろんそんなことはありません。

どちらの給付金をもらうのかは、その方の

考えによるからです。

例えば65歳で仕事を辞める予定であれば

基本手当をもらえるように

離職日を会社と交渉してみようかな?

と考える方もいるでしょう。

一方、65歳以後も引き続き働く予定なので

高年齢求職者給付金で構わない

と考える方もいらっしゃるでしょう。

はたまた、基本手当をもらい切った後

再就職して再度雇用保険に加入し

将来高年齢求職者給付金ももらおう

と考える方もいらっしゃるかもしれません。

結局、どちらが有利不利ということではなく

基本手当、高年齢求職者給付金の

それぞれを知ったうえで、ご自身の将来設計

に合うように選んでいただくのが

大事だと思います。

離職後にもらえる給付金の詳しい制度や金額

手続きや注意点などは必ず最寄りの

ハローワークで相談するようにしましょう。

できれば離職をする前に相談しておく方が

望ましいです。

また、個人事業主は雇用保険には加入出来ません。

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2019年08月09日

年金最強説!

年金は何だか支給額や制度の複雑さ

ばかりがクローズアップされますが

実は国内のあらゆる保険の中で

一番返金率が良いのはご存知でした?

★何を持って率が良いのか?

仮に2005年生まれの人が40年支払う

単純な指標ですが1.7倍だそうです。

1,000万払い込んで1,700万

戻ることになります。

保険会社でも1.7倍は聞いた事ありませんね。

年金は、生きている間は何歳になっても受け取れます。

インフレになれば原則としてその分だけ

支給額が増えます。

つまり

「長生きしている間にインフレが来て
 蓄えが底を突いてしまう」

という老後資金最大のリスクにしっかり

対応してくれるのです。

更に厚生年金加入者ならケガや病気に

働けなくなっても安心な仕組み(特に厚生年金)

がありこれでも年金は払っても無駄と

言えるでしょうか?

専門家や理解している人ほど

「年金加入すべし」

と言います。

上記だけの情報でも理解できますよね。

ただ、加入の仕方も少し負担額を

減らす方法があります。

特に個人事業主さん=国保

は当社の仕組みなら社保(厚生年金)加入

出来ます。それも国保より安く。

毎月の負担額が2万でも3万でも減らせます!

これからは削減です!

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。

是非ご参加下さいね。

<ZOOM会議>
開催日:9月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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年金は加入が義務です。 でも個人事業主さんは厚生年金に入れません。 脱サラして個人事業主さんでバリバリ儲けてる方は別でしょうが、日々頑張ってる皆様の老後を厚生年金加入出来れば明るくする事も可能です。その仕組みを紹介します!
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