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2019年08月14日

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」制度改革

「専業主婦家庭は税金が優遇される」

ということはわかっていても、具体的に

どのくらいの優遇を受けられるのかは

わからないという人も多いのですよね。

配偶者がいることで受けられる「控除」には

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」

の2種類がありますが、2018年の制度改正で

区別がやや複雑になりました。

配偶者の稼ぎが少ないときに受けることができる

「配偶者控除」ですが、配偶者自身の所得
(給与収入者の場合は「年収−給与所得控除」)

の額によって、受けられる控除が「配偶者控除」

なのか、「配偶者特別控除」なのかが変わります。

配偶者控除は、所得が38万円以下の配偶者が

いるときに受けられる控除です。

この「配偶者」は、妻に限ったことではありません。

夫であっても同じように控除が受けられます。

たとえば、年間の所得が500万円の会社員Aさん

の配偶者Bさんが所得30万円だった場合

会社員Aさんが「配偶者控除」の対象になります。

ここでポイントなのが、BさんではなくAさんが

控除の対象になるということです。

ちなみに、配偶者Bさんは所得が低いため

所得税が課せられることはありません。

また、「年収」ではなく「所得」で判定する

ところにも注意が必要です。

Bさんの収入が給与収入だったとして

その年収が103万円以下であれば、Aさんは

配偶者控除が受けられます。

配偶者控除は、会社員Aさんの所得額に

よって13万円、26万円、38万円のいずれかです。

一方、Bさんの所得が38万円を超え

123万円以下の場合は、「配偶者特別控除」

の対象になります。控除額は、会社員Aさん

の年収と配偶者Bさんの年収の組み合わせに

よって決まります。

具体的な控除の額は添付画像の通りです。

2018年に法改正で、配偶者控除と配偶者特別控除

の控除額や控除対象者が変更されました。

これまでは、控除を受ける人の所得にかかわらず

控除が受けられましたが、現在は

所得1,000万円超
(給与収入のみの場合、年収1,220万円超)

の人は配偶者控除や配偶者特別控除が適用されません。

そういう意味では

「控除を受ける人」と「控除を受ける人の配偶者」

のふたつ壁ができたといえるでしょう。

「控除を受ける人」の壁は、先ほどの

「1,000万円(年収1,220万円)」

のほかに、

「950万円(年収1,170万円)」

「900万円(年収1,120万円)」

があり、合計で3つです。

それぞれの壁によって受けられる控除額が異なります。

「控除を受ける人の配偶者」の壁は数多く作ら

れましたが、詳細を覚えておく必要はありません。

どれかを意識するのであれば、控除がもっとも

大きい「85万円(年収150万円)」の壁
(所得額38万円までは配偶者控除の対象に
 なり、それ以降は配偶者特別控除の対象
 となります)

と、控除がなくなる「123万円(年収201万円)」

の壁でしょう。

所得税の控除よりも家計に大きな影響を与える

のが「社会保険(健康保険)の扶養」です。

年収が130万円以上の配偶者は社会保険の

被扶養者にはなれないので、このラインを

意識しておくのがおすすめです。

配偶者が所得税の配偶者控除、あるいは

配偶者特別控除の対象である場合は

同時に夫(または妻)の社会保険の

被扶養者であるほうがよいでしょう。

配偶者控除と配偶者特別控除の要件が

変わったことで、これまでは控除の対象に

ならなかった人が控除対象になったり

控除対象だった人が対象ではなくなったり

しました。

特に注意したいのが、年収141万円〜201万円

までの配偶者がいる人です。

これまでは配偶者控除の対象外でしたが

対象が拡大されて配偶者特別控除の対象

になりました。

パート社員ではなく正社員であっても収入が

この範囲内であれば対象になります。

忘れずに申告しましょう。

ただし、夫婦がふたりとも年収201万円以下

だった場合でも、お互いに控除を受けることは

できません。どちらかひとりだけが申告する

ことになります。

一方、控除を受ける人の年収が1,220万円以上

の場合は、配偶者が専業主婦などの無収入でも

控除を受けることができません。

自分が新しく対象になったり、対象から

外れたりしている可能性がある人は

配偶者の年収と控除対象の要件を改めて

見直してみましょう。

なお、控除を受ける人の詳細な年収がわからない

という場合でも、会社側できちんと計算して

正しい処理をしてもらえます。

配偶者の所得が控除対象に該当する場合は

とりあえず申告しておきましょう。

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