2019年12月28日
ピュアラスキューブ ピュアラスミニ 通販
2019年10月からの消費税の増税でミネラルウォーターのまとめ買いを検討している方も多いのではないでしょうか。
実はミネラルウォーターは食料品扱いになるため2019年10月以降も消費税は8%のまま
ミネラルウォーターやペットボトルに入った水は8%のままです。
飲み物のなかで消費税が10%になるのは医薬品や医薬部外品に該当する栄養ドリンク
栄養ドリンクは食料品とみなされないため消費税は10%になります
ウォーターサーバーは8%と10%の消費税が適用されます
定期的に購入する水のタンクは軽減税率の対象となるため消費税は8%
ウォーターサーバーの機器のレンタル料は10%に上がります
シチュエーションによって税率が代わってしまう軽減税率
水や氷の用途によって税率が変わりますので、しばらくは注意が必要ですね。
消費税8%
ミネラルウォーターなどの飲み水、清涼飲料水、ジュース、かき氷の氷
消費税10%
水道水、栄養ドリンク、冷やす氷、ドライアイス
軽減税率の対象になる品目は基本的に飲食料品と新聞の2種類だけです。
消費税が10%になるもの
金魚、生きた家畜、ペットフード、果物の種子、水道水、ドライアイス、包装紙
お酒、ワイン等、ミリン、料理酒
医薬品、医薬部外品、市販薬等、栄養ドリンク
条件により菓子や玩具
高価な容器を使った洋菓子
週1回発行の新聞
駅やコンビニで販売する新聞
電子版の新聞
書籍・雑誌
カタログギフト、ネット通販では食品は対象、送料
電気、ガス、水道、NHKの受信料等
インターネット料金、携帯電話料金
自動車
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posted by goodwaters at 04:38
| ウォーターサーバー・蒸留水器