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2014年08月25日

離婚後すぐに再婚する女

パートから帰ってきました。

昨日までの暑さとはうって変わって気温が下がって過ごしやすいです。
毎月の仕送りとは別に父の国保料も先月から私が払うことになりました(;´Д`)

その経緯についてはまた改めて記事にするかもしれませんが、
とりあえず頑張って働かなくてはいけません><

なんとなく始めたこのブログですが、少しでも収入の足しになるかと思い
最近では広告を貼ってみたりアフィリまがいの記事を書いてみたりで
お見苦しい点があるやもしれませんあせあせ(飛び散る汗)

どうかお許しくださいませ<(_ _)>

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今の私のパート代が月に6万円ぐらいです。
ほんとうはもう少し収入のよい職場を探したほうがいいのかも知れませんが
職場環境も仕事内容も好きなので、出来ればこのまま続けたい・・・

「先生」のこともすごく尊敬しています。人間的にすばらしい方なんです。
業務の中ではたくさんの学びがあり、日々知識を重ねています。

前にも書きましたが、私の職場は困った人たちが駆け込む場所です。

こんなケースがありました。
守秘義務があるので詳しくは書けませんが、ざっとこんな話です。


**********

A子さんは今春に協議離婚をしました。
ところが別れたご主人がすぐに若い女性と再婚したのを知り驚きます。
どうやらA子さんとの婚姻中に二人は不倫関係にあったようなのです。
怒ったA子さんは再婚相手の女性に対して慰謝料請求をしたいと相談にみえました


とまあ、ここまではよくある話です。
驚いたのは

元夫の再婚相手のB子はかつて別の男性と婚姻関係にあり、
A子さん夫婦の離婚を待ったかのようにB子も離婚。
その三ヵ月後にA子さんの夫と再婚したそうです


えっ?
女性って離婚後6ヶ月は再婚出来ないはずだよね??

と、思ったのは私だけではないはずです。


これねーほんとうにビックリしたのですが、
実はB子は離婚一ヶ月後に出産しているのですがく〜(落胆した顔)

そして、出産した女性は6ヶ月を待たずして再婚できるんです!


この結婚出来ない6ヶ月間のことを「待婚期間(再婚禁止期間)」と呼ぶそうですが
そもそも、これは子の嫡出推定が重ならないようにするために設けられた法律です(民法733条)

なので、この待婚期間を待たずに婚姻出来るのは

  1. 前の婚姻を解消(離婚)した後に出産した場合(B子はこれに当たります)
  2. 離婚した前夫と再婚する場合
  3. 夫の失踪宣告により婚姻が解消したのち、再婚する場合
  4. 夫の生死が3年以上不明である離婚後の再婚(裁判所の審判が必要)
  5. 生理的に妊娠不可能な年齢の女性が再婚する場合


以上のような例が挙げられます。
あと、離婚後に中絶の手術を行ったという診断書がある場合もいいらしいです(そんな事例もあったそうです。怖)

「2」のケースは割と周知されていますよね。
私も知っていました。
が、理由がそういうことだとは思い及びませんでした。


つまり、待婚期間というのは「どちらの夫の子供なの?」
という不確定要素を排除するために制定された法律なのですね。

今回のケースでは、B子が離婚後すぐに出産をしたので
次に妊娠したとしても前夫の子ではないことは確かなので(戸籍法上)
A子さんの元夫とすぐに再婚できたのですむかっ(怒り)


ちなみに本件とは直接関係はないのですが、
B子の生んだ赤ちゃんは離婚後300日以内の出生になりますので
戸籍上は別れた元B子夫のこどもということになります。

ところがB子は
「生まれたこどもの父親は元夫ではない。C男(A子さんの元夫)の子です!」

と言い出して、親子関係不存在確認の裁判を起こすそうです。
なんという恐ろしい女・・・がく〜(落胆した顔)


しかし、その裁判によってこどもの父親がC男さんだと認められれば
A子さんがもし慰謝料請求の訴訟を起こした場合の強力な証拠になりますよね。
さらにB子の元夫からも不貞行為の慰謝料裁判を起こされる可能性があるでしょう。


・・・もしかしてアホなのか?笑


まあ不倫(しかもW不倫)をするような女性ですから
後先考えずに自分の欲望のまま突き進んで墓穴を掘ってしまうのでしょうが。

とはいえ、何も知らずに生まれてきたこどもが哀れです。

真実を知る事が第一歩。原一探偵

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今回の内容は個人を特定できないようにフェイクをかけています。
ただし大まかな話の筋は事実です。
まさに小説よりも奇なりです。


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