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2023年06月11日

宅建業法が改正されて災害地域の説明も必要


宅建業法もここ数年で内容がかわってきた。

不動産取引は高額であることが多く、不動産の多くが建物を建てる目的のことが多く

宅建業の信用も大切だ。

2年ほど前に変わった内容では重要事項説明の項目に災害予想地域であるかの説明義務が課された。

これは不動産の土地が水害や土砂災害などの危険地域であるかをハザードマップなどで示す必要があるのだ。

それと反社団体や構成員に対する不動産貸借や売買の拒否が憲法で合憲であることだ。

今から5年ほど前、ある暴力団関係者が市営住宅の入居拒否は日本国憲法の

法の下の平等に反すると裁判で争っていた。

最終的に最高裁判所で争われたが、最高裁は暴力団の訴えを棄却して、

暴力団への借家入居拒否、退去命令は合憲であるとの判決となった。

暴力団排除条例も合憲。

ちなみに暴力団が銀行口座を開設できないことも、生命保険に入れないことも合憲である。

暴力団のような反社は警察が暴力団対策法によって、反社会的な活動をする団体と認定しているのだから、

つまり公共の福祉を害する可能性が高いから暴力団認定されているのだ。

不動産業を行う上で必要な法令の改正内容が講習会で知ることができた。



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