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2022年06月29日

地元住民の生活を犯す発電事業には反対だ


多くの場合発電事業には大規模な建設工事が必要になるから、

世間から見た場合、私のような理工系の技術コンサルタントである建設コンサルタントは

発電での建設事業賛成だと思うかもしれない。しかし、それは違う。

私ども建設コンサルタントのほとんどが官公庁相手の仕事で、公共の利益や地元の合意形成を重要視しているため、

公益や地元合意のない事業には反対の考えの経営者や技術者がほとんどだと思う。

正直、環境ビジネスで株や投資で金儲けを重要視する経済コンサルタントと一緒にしてほしくない。

理工系の建設コンサルタントは自分の行っている仕事が公共の利益にかなう科学的な根拠や知見を持っていると思う。

そのような私どもは地元の役に立たない合意形成を得ていない発電事業には違和感を感じる。

なぜか、それは科学的な見地から見ても地域の住民を幸福にしないからだ。

市町村や県、国の仕事では地元の合意形成は必須であり、地元や地権者の合意形成のない公共事業で

どうしても必要な公共性の高い事業は土地収用法など裁判所の許可が必要である。

例えば高速道路事業などである区間を結ぶ中でどうしてもその場所を通過する必要性

建設することで公共の利益が大きいことが明白な場合や

買収する土地が農地であったり、個人の権利を大きく阻害しない範囲の場合、裁判所が許可する場合がある。

公共事業の目的は公共の利益であり、長い目で見れば地域住民の生活の利便性や衛生環境

広域的に見た場合の利益が大きいなど社会に役立つことがほぼ確実である場合がほとんどだ。

また、地元の要望で道路や上下水道をつくったり、地元要望が以前からあるから行うことが多い。

それを、地元住民に十分な説明もせず、納得しない中で反対を押し切り、

発電事業者が金儲けのみを考え、事業を推し進めることを許容している経済産業省資源エネルギー庁にも問題が有ると思う。

日本全体での国民生活に必要な発電という観点では発電事業は必要なことだが、

地域で見た場合は国民を構成する地域住民の生活を脅かすことになる。

日本国憲法第11条や12条に自由や権利を行使する条件として「公共の福祉に反しない限り」という条件付きだ。

民法の第1条の基本原則でも公共の福祉に従わなければならないとなったいる。

以前よりずーとそこに暮らしている地域住民の住環境を破壊してまで

つまりは他人の権利を侵害してまで金儲けをしてはいけないと考える。

公共の福祉とは相手のことを考えてということで、自分の権利や利益と相手のそれとの調和が必要であると

解釈すると、住民の理解を得ないで一方的に自分の権利のみを主張して、

相手の住環境を犯すことは公共の福祉に反することだと考える。



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