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2015年06月07日

【再確認】道路交通法改正で大きく変わった自転車ルールとは

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2015年6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車への取締が強化されましたね。

今回の改正で、14歳以上であれば、危険運転14項目を設け、これに違反切符による取り締まり、もしくは交通事故を3年以内に2回以上行った場合、自転車運転安全講習を受けることが義務づけられました。

講習時間は3時間、講習手数料として、5,700円の支払いが義務付けられています。

無視して、講習を受けないと、5万円以下の罰金が課せられます。

そこで、今一度、危険運転14項目を確認してみたいと思います。

⑴信号無視

⑵通行禁止違反

道路標識等によって、通行禁止されている場所はもちろん通行禁止。ちなみに、自転車の通行できる場所は原則“車道”です。

⑶歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

自転車は車道を走るのが原則で、歩道は通行禁止ですが、道路標識で通行可とされている場合や、運転者が幼児である場合等は歩道を走ることができます。ただし、その際も歩行者に注意して徐行する義務があります。

⑷通行区分違反

自転車道があるときは、自転車道を通らなければなりません。自転車道がないときは自動車の流れと同じように車道の左側を走ります。

⑸路側帯通行時の歩行者の通行妨害

⑹遮断機が下りた踏切への立ち入り

⑺交差点安全進行義務違反など

交差点で他の車両の邪魔をしてはいけません。

⑻交差点優先車妨害など

右折の際は直進車、左折車の邪魔にならないようにしなければなりません。

⑼環状交差点での安全進行義務違反など

環状交差点(ラウンドアバウト)に入る際は必ず徐行で。

(10)指定場所一時不停止違反など

“止まれ”標識などの前では、自転車も一時停止をしなければなりません!

(11)歩道通行時の通行方法違反

自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合、運転者が幼児等は歩道を走ることができますが、その際は“車道寄り”を徐行しなければなりません。もし、歩行者の邪魔になるようなら一時停止をします。

(12)制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

ブレーキがない、正常に作動しない自転車の運転は違反。必ず前後輪両方のブレーキが正常に作動する自転車に乗ること。少し前に、チュートリアルの福田さんが後輪ブレーキのないピストバイクと呼ばれる自転車に乗っていて、摘発されていましたね。

(13)酒酔い運転

(14)安全運転義務違反

具体的にはスマホや、傘をさしながらの「片手運転」をしていると捕まります。時々見かける、自転車に傘を固定する装置もNGです。雨の日は、雨ガッパを着なさいということですね。また、イヤホンを両耳に付けて、音楽を聞きながらの運転もご法度です。

以上14項目です。安全に自転車に乗るためには、当たり前のことと言えば、当たり前のことばかりですね。

ただ、今までは、それほど厳しい罰則がなかっただけに、急に厳しくなったと感じる人が多いようです。

捕まらないためにではなく、安全運転するために、危険項目に精通し、少しでも自転車による事故を減らしていきたいものですね。


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