2020年04月18日
通勤中にコロナに感染!労災になる?
新型コロナウイルスの感染拡大によって在宅勤務(テレワーク)に切り替える会社が増えています。
テレワークでセクハラ問題?解決策は?もご覧ください。
しかし、医療系やインフラ、小売店のように職種によってはテレワークができないために、感染リスクがありながら通勤せざるを得ない人も少なくありません。
もし通勤や仕事などで新型コロナウイルスに感染した場合、労災の給付は受けられるのかどうかまとめてみました。
最初に労災が認められる一般的なケースについてですが、まず労災保険の給付が受けられる条件として「業務災害」と「通勤災害」の2つのケースがあります。
「業務災害」は「業務上の負傷、疾病、傷害又は死亡」が生じた場合です。(労災保険法7条1項1号)ここでいう「業務上」とはけがや病気が業務によって発生した場合のことを指しています。
これに対して「通勤災害」は「通勤による負傷、疾病、傷害又は死亡」になります。(労災保険法7条1項2号)「通勤による」とはけがや病気が通勤に通常伴う危険が発生した場合を意味します。
通勤また仕事中の新型コロナウイルス感染によって労災が認められるかですが、厚労省よれば以下の3つのケースに関して労災保険給付の対象になるという通知を出しています。
以上3つの点について個別に業務事情などを検査したうえで、業務あるいは通勤に起因して発症したものと認められる場合に、労災保険給付の対象になるとしています。
以上のことからクラスターが発生した場所に勤務していた場合など、感染経路が特定されているケースでは労災認定がされそうと言えます。それに対して、感染経路不明のような状況では簡単に認定されないケースがありそうです。
もちろん、因果関係があることに対して100%は要求されておらず、「高度の蓋然性」つまり高い可能性があれば良いと考えられています。そのため、感染経路が特定されていなくても、人と接する機会が多い仕事に就いていて、業務以外では人と接していない場合、高度の蓋然性が認められるケースもありそうです。
とくに医師や看護師などはウイルスに接することが多いため、感染したときは業務起因性が推定されることに決まっています。
もし、今仕事に出ざるを得ないのであれば万が一の労災申請に備えてできることがあります。それは業務に関する記録を残しておくことです。具体的には下記の情報を残しておくと良いでしょう。
いつ、どこでといった記録については、スマートフォンで移動履歴が記録されるグーグルマップのタイムライン機能などを活用すると良いでしょう。
もし不幸にも通勤や仕事で新型コロナウイルスに感染してしまって労災申請をする場合には、事前に事実関係をよく調査して、証拠を十分揃えたうえで行う必要があります。労災問題に詳しい弁護士などに相談したうえで申請するのもおすすめです。
通勤中や仕事で新型コロナウイルスに感染した場合の労災認定についてまとめてきました。感染リスクを考えると在宅勤務がベストですが、仕事によってはそうできない場合もあるでしょう。でも、もしテレワークができるのにまだ環境が整えっていないのであれば、テレワークするよう働きかける必要があるかもしれません。
また、事業主であれば安全配慮義務を負っているので、労働者の健康と命を守るためにできるだけテレワークの移行を進めるようにする必要があると言えるでしょう。
テレワークでセクハラ問題?解決策は?もご覧ください。
しかし、医療系やインフラ、小売店のように職種によってはテレワークができないために、感染リスクがありながら通勤せざるを得ない人も少なくありません。
もし通勤や仕事などで新型コロナウイルスに感染した場合、労災の給付は受けられるのかどうかまとめてみました。
一般的に労災が認められるケースは?
最初に労災が認められる一般的なケースについてですが、まず労災保険の給付が受けられる条件として「業務災害」と「通勤災害」の2つのケースがあります。
「業務災害」は「業務上の負傷、疾病、傷害又は死亡」が生じた場合です。(労災保険法7条1項1号)ここでいう「業務上」とはけがや病気が業務によって発生した場合のことを指しています。
これに対して「通勤災害」は「通勤による負傷、疾病、傷害又は死亡」になります。(労災保険法7条1項2号)「通勤による」とはけがや病気が通勤に通常伴う危険が発生した場合を意味します。
新型コロナウイルス感染で労災が認められるケースとは?
通勤また仕事中の新型コロナウイルス感染によって労災が認められるかですが、厚労省よれば以下の3つのケースに関して労災保険給付の対象になるという通知を出しています。
- 業務または通勤での感染機会や感染経路が明確に特定されている
- 感染から発症までの潜伏期間や症状などに医学的な矛盾がない
- 業務以外の感染源や感染機会が認められない場合に該当していない
以上3つの点について個別に業務事情などを検査したうえで、業務あるいは通勤に起因して発症したものと認められる場合に、労災保険給付の対象になるとしています。
新型コロナウイルス感染で労災が認められる可能性は?
以上のことからクラスターが発生した場所に勤務していた場合など、感染経路が特定されているケースでは労災認定がされそうと言えます。それに対して、感染経路不明のような状況では簡単に認定されないケースがありそうです。
もちろん、因果関係があることに対して100%は要求されておらず、「高度の蓋然性」つまり高い可能性があれば良いと考えられています。そのため、感染経路が特定されていなくても、人と接する機会が多い仕事に就いていて、業務以外では人と接していない場合、高度の蓋然性が認められるケースもありそうです。
とくに医師や看護師などはウイルスに接することが多いため、感染したときは業務起因性が推定されることに決まっています。
万が一に備えてできることは?
もし、今仕事に出ざるを得ないのであれば万が一の労災申請に備えてできることがあります。それは業務に関する記録を残しておくことです。具体的には下記の情報を残しておくと良いでしょう。
- どこで、誰と、どのような仕事をしたか
- どの電車のどこに乗っていたかなど通勤の手段・経路
- 業務以外のプライベートでの過ごし方
- 発熱などがあった場合は、いつからどんな症状が出たか
いつ、どこでといった記録については、スマートフォンで移動履歴が記録されるグーグルマップのタイムライン機能などを活用すると良いでしょう。
実際に労災申請をするときの注意点
もし不幸にも通勤や仕事で新型コロナウイルスに感染してしまって労災申請をする場合には、事前に事実関係をよく調査して、証拠を十分揃えたうえで行う必要があります。労災問題に詳しい弁護士などに相談したうえで申請するのもおすすめです。
まとめ
通勤中や仕事で新型コロナウイルスに感染した場合の労災認定についてまとめてきました。感染リスクを考えると在宅勤務がベストですが、仕事によってはそうできない場合もあるでしょう。でも、もしテレワークができるのにまだ環境が整えっていないのであれば、テレワークするよう働きかける必要があるかもしれません。
また、事業主であれば安全配慮義務を負っているので、労働者の健康と命を守るためにできるだけテレワークの移行を進めるようにする必要があると言えるでしょう。
スポンサーリンク
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/9785262
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック