2015年06月06日
愛媛の、遊び半分で少女を死亡させた少年らに不定期刑の判決!
イメージ画像(本文とは関係ありません)
愛媛県伊予市の市営住宅で昨年8月、松山市の無職大野裕香さん(当時17歳)が集団暴行を受けて死亡した事件で、傷害致死罪に問われていた伊予市の無職少年2人(いずれも17歳)の裁判員裁判の判決が昨日5日、松山地裁で出され、日野浩一郎裁判長は少年1人に懲役5年以上8年6月以下(求刑・懲役5年以上10年以下)、もう1人に懲役3年以上5年以下(求刑・懲役4年以上6年以下)の不定期刑をそれぞれ言い渡したということです。
判決によると、2人は市営住宅に住んでいた無職女性(37)ら6人と共謀して、昨年8月13日夜から翌14日夕にかけ、女の家で大野さんに頭や腹を殴るなどの暴行を加えて死亡させたということです。
大野さんは一昨年に松山市の自宅を出て、この無職の女性の家に同居するようになりました。
14年5月ごろ、女性に可愛がられた大野さんに対する長女の嫉妬心から暴行が始まり、女性は大野さんが家の雰囲気を悪くしたとして集団暴行に発展したそうです。女性はその様子を笑ってあおることもあり、事件当日の暴行は20時間続いたということです。
大野さんは腹部の内出血で亡くなりました。この女性にはすでに先月、懲役11年の刑が宣告されています。
日野裁判長は判決で「遊び感覚で暴行しており、動機に酌むべき余地はない」と述べたということですが、まさにその通りですね。
ちなみに、不定期刑とは、あらかじめ、刑期を定めずに言い渡す自由刑のことで、対義語は、有期刑、無期刑になります。日本では、少年法で採用されていて、今回の判決のように、懲役◯年以上、懲役◯年以下に処するといった形になるそうです。つまり、その範囲内で、刑期がいつ終わるかは明確に定めずに、受刑中の改善状況に応じて、刑期を終了するという刑ですね。
ネット上では、この判決を聞いて、遊び半分で人を殺しておいて、この刑は軽過ぎるとの声が相次いでいます。
とはいえ、これが今の日本の法制度の実情ですね。
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