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2019年06月16日

労働関係法令の改正(貨物自動車運送業者)への弊社の取り組み

労働関係法令の改正(貨物自動車運送業者)への弊社の取り組み

〇年次有給休暇取得義務付け(年5日) 
⇒夏季年末年始休暇のうち5日を有休として一斉消化。その為に就業規則の該当箇所を変更し労基署に届け出済。

〇時間外労働時間 年720時間以内
⇒車内泊(夕方渋滞前に業務を終了し翌早朝走行スタート)のための外泊費用を別途手当で支給する予定。

以上ですが、正直なところ現在の業務量過多の状況では720時間を守るのが厳しいところです。
仕事の依頼者が高速代をなかなか出してくれないところが多いので困ったところです。

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運行管理者者 青井君ブログ
青井です。埼玉県川口市の運送会社の運行管理をしています。運行管理関係の必要なことをブログにまとめています。将来的にはその必要なことがあったときの引き出しに出来ればと思っています。少しずつ記事を書いていきたいと思っています。皆様からのご意見を賜ることが出来ましたら幸いです。※会社名は会社に迷惑が掛かるため明かしていません。「青井」もPNで、「まだまだ青い」という意味です。
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