2020年01月12日
意外と知られていない年次有給休暇の考え方 突発的な有休申請は認めなくても可
使用者側は法的には突発的な有休申請は認めなくても可
このことは意外に知らない方が多いと思います。
「会社側は申請された有休休暇を認めないことは許されない」と思い込んでいる従業員さんが多いと思います。
しかし時と場合によっては、休日予定日を別日に変更したり、有休取得を認めないで欠勤控除にする「時季変更権」という権利が使用者側に有ります。
下のURLで図で分かりやすく説明しています。
http://www.sharosi.jp/rouki_yukyu.htm
使用者側は、労働者側からの有休申請に対し、例えば申請された有休希望日が業務過多の日で忙しく、その日の休みを認めることが大きく業務に支障をきたすと考えられる場合は「時季変更権」を行使して、他の時季に有休を与えること(別の日に変更のお願い)ができる(労働基準法39条5項但書)
としています。
また本題の突発的な有休申請については、そもそも労働者側が使用者側に「時季変更権」の行使を判断させる猶予すら与えておらず使用者側の権利を無視する一方的な休みなので無効ということになる。
つまり有休申請を行う労働者側は、使用者側の「時季変更権」を尊重したものでなければならないということになりますね。
その為に就業規則で有休申請(=時季指定権の行使)は、希望する休み日より何日前までに有休の届け出を出すことと就業規則に明記しておく必要があります。
ちなみに弊社の場合2週間前までとしています。
ただし、
「時季変更権」の行使は上記のようなやむを得ない事情がある場合のみ行使が可能であり、ただ休ませたくないからとの理由での行使は職権の濫用となりますので注意です。
わたしもこの手の本を読んでもっと勉強します。
なぜなら会社に権利関係のことで文句を言ってくる人は、みんなよく勉強をしている人ですから。
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