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2024年07月06日

大型通行許可証を紛失してしまうとどうなるか?

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先日弊社の運転手さんから「大型通行許可証をなくしました」との報告がありました。

この場合どうなってしまうのか、その許可証を発行した警察署に問い合わせてみました。

許可証を紛失したことを伝えると、警察の方から

・申請日(申請日を忘れたと伝えたのでだいたいの日を伝えました。)
・申請車両の車番
・申請した通行区間

を聞かれ、後で折返し電話すると言われました。

30分くらい後に電話がかかってきて

申請していたことは確認できましたが、もう一度最初から申請し直して下さい。こちらの手元にある(正)の許可証のコピーはできません。許可書紛失した車両については、その大型通行禁止区間を走行させないでください。その車がその通行禁止区間を通れば取締りの対象になります

との回答でした。

えっ、最初に車番とか聞かれたのは、なんだったのか、結局、一から再申請かいっ と思いましたが、そのような回答でした。

今後は運転手さんに渡す前にコピーを取っておこうと決めた今日この頃でした。

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青井です。埼玉県川口市の運送会社の運行管理をしています。運行管理関係の必要なことをブログにまとめています。将来的にはその必要なことがあったときの引き出しに出来ればと思っています。少しずつ記事を書いていきたいと思っています。皆様からのご意見を賜ることが出来ましたら幸いです。※会社名は会社に迷惑が掛かるため明かしていません。「青井」もPNで、「まだまだ青い」という意味です。
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