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1月の診療予定

【2012年1月の診療予定】
 4日から通常診療となります。
 (4日は午後12時から、5日は午前9時から、となります。)

よろしくお願いします(^^)

12月〜1月の診療予定

【2011年12月の診療予定】
年内は30日まで診療しております。
(30日は午前9時〜午後6時)

【2012年1月の診療予定】
3日から診療しております。
(3日は午前9時〜午後6時)
(4日からは通常診療となります。)

よろしくお願いします(^^)

労災

労災にしたということを任意保険会社に言うべきか?

あえて任意保険会社に説明する必要は全くありません。
労災適用を行うと、治療先は治療費を労災に請求します。
これまで請求を受けていた任意保険会社は疑問を感じますが、何とも感じない担当者も沢山います。

交通事故で請求できる休業損害

交通事故で請求できる休業損害

会社役員
取締役報酬には、労務対価部分と利益配当部分に分けて考えられます。休業していても得ることができる利益配当部分については、事故による収入減とは言えないため、休業損害とは認められません。


地方裁判所:労務提供の対価部分は認定
任意保険 :役員は労働者でないとして否認


役員の休業損害は、保険屋さんは「支払わない」を基本としています。
判例では認定されていますが、これも、被害者と弁護士の立証の努力の結果です。
当たり前ですが、訴訟では被害者は積極的に参加しないと、弁護士任せで良い結果は出ないです。

ちなみに役員だ!社長だ!と、ことさら強調すると、保険屋さんは休業損害を否定し、紛争の火種になります。 



主婦の休業損害
主婦は家事労働の現実の収入は元々ありませんが、支障があった場合は、妥当な範囲で休業損害が認められます。


地方裁判所:月額 29 万円
「賃金センサス第1巻第1表女子労働者全年令平均賃金 349万300円 を基礎として積算」
(S50-7-8 の最高裁判決を根拠にしています)

任意保険:月額 17 万 1000 円
「入通院の実日数に 5700 円を掛けて算出、1ヶ月最大でも17 万1000円」


保険屋さんは、日額 5700 円を主張しますが、パート等の兼業主婦については、
現実の収入額と女子労働者の平均賃金額のいずれか高い方の金額を基礎として算出します。






学生の休業損害
原則として休業損害は発生しませんが、アルバイト等によって収入がある場合はもちろん認められます。

地方裁判所:原則として認めない、収入があれば別
自賠責・任意保険:原則として認めない、収入があれば別

神戸地裁判決 H13-1214
着付けの免許を取るため専門学校に通いながら店員アルバイトをしていた 19 才女子の
休業損害について、事故がなければ免許が取れたと認められるが、他方アルバイトの
収入が月額 7 万円で あったことから、女子年令別平均賃金の 80 %に相当する 217 万
1040 円を基礎として 29 ヶ月間の合計 536 万円を認めています。

アルコール系消毒液

アルコール系消毒液について

どこが違うのでしょうか?
◆ヒビスコールA

◆ヒビスコールS

◆ヒビスコールSH



販売ルートが違います. SHは濃度を低くして何処でも売れるようにしました.
ヒビスコールA
グルコン酸クロルヘキシジン0.2%エタノール溶液で,医療用医薬品です.
http://www.e-pharma.jp/dirbook/contents/data/prt/261970BQ1078.html

ヒビスコールS
グルコン酸クロルへキシジンを0.2w/w%含有する無色のエタノール溶液。一般用医薬品

ヒビスコールSH
クロルヘキシジングルコン酸塩を0.1w/v%含有するエタノール溶液,医薬部外品です.

後遺障害診断

後遺障害診断

後遺障害診断書は、任意保険会社にあります。
弁護士に依頼するから、コピーを下さいと言っても支障はないのでしょうか。

弁護士に依頼するから?そんな刺激的なことは言いません。
写しで確認したいことがあるので、コピーを送ってくれませんか?
優しく連絡してください。

過失分を地裁基準で獲得する目論見をしています。
最終決断は、あなたです





「対象となる身体障害の等級は障害等級表に定められたところによる!」 
そのように説明しています。

障害等級表の仕組みは、先ず、
労働能力の喪失程度に応じて障害の等級を 1 〜 14 級の 14 段階に区分し、
その中で 138 種の類型的な身体障害を説明しています。

人間の身体を解剖学的な観点から 10 の部位に分類し、
次に機能面を重視した 35 種の系列、例えば眼であれば、
視力の障害、眼球の運動障害、調節機能の障害、視野の障害の 4 種に分類しています。 
それぞれの障害は労働能力の喪失度合いに応じて一定の順序で配列されており、
これを障害の序列と説明します。

さて、頚部に疼痛?の場合は、
「神経系統の機能又は精神」「奇形」「醜状」「機能」の系列から選択することになります。 
本件の場合は疼痛とされていますから、奇形、醜状には該当しません。

頚部の運動可能領域が一定以下に制限されていれば、機能障害に該当しますが、
この場合は、圧迫骨折や固定術の器質的損傷が立証されることが必要です。

つまり、さしたる医学的所見が認められない状況で、
頚部の運動可能領域の制限を訴えても、それが今後、
生涯にわたって続くとは到底考えられないからです。

一方、神経系統の機能又は精神の障害については、
脳・脊髄の中枢神経系と末梢神経系に分けて等級が決定されます。 

本件の疼痛が受傷部位の疼痛に止まるものであれば、
労働には通常差し支えがないが、
時には強度の疼痛のためある程度差し支える場合があるもの!
として 12 級 12 号? 

労働には差し支えがないが、受傷部位に殆ど常時疼痛を残すもの!
として 14 級 9 号?の選択となります。 

更に 12 級は、他覚的に神経系統の障害が証明されるもので、
14 級は、 12 級よりも軽度のものが該当するものである!
そのように説明されています。

12 級の上位には 9 級が存在しますが、通常の労働を行うことは出来るが、
就労可能な職種が相当程度に制限されるもの!そのように説明されています。 

私は、タクシーの運転手だった被害者が、
事故受傷後タクシーを運転できなくなった状況と理解しています。

疼痛や痺れが残存し、しばしば欠勤する状況であっても、
他覚的に神経系統の障害が立証されないもの、
つまり、 XP や MRI 上、顕著な変性が証明されず、
神経学的所見に異常を示していなければ、
就労可能な職種が相当程度に制限されるものとはなりません。

この状況が生涯、継続するとは考えられないところから、
14 級が認定されたと理解しなければなりません。







バイクと車の右直事故で、
5%:95%
病名は、脳挫傷、脳内出血、頭蓋骨骨折、髄液漏、頚椎捻挫、腰椎捻挫、打撲等

通勤中の事故で、労災で治療、休業補償などしてもらっています。
今現在も治療中で、会社も休業しています。
在籍している会社に、復帰する気もあまりないので、辞めるのはいいんですが、
労災での扱いだったので、今後どうなるのかが知りたいので教えて下さい。
1.治療費などはどうなるのでしょう?
2.転院したい時などの、6、7号用紙等の記入は?
3.月給の問題(休業補償が無理なら、失業保険?)



@受傷時点で労災の適用となっています。
従って、同一傷病名は、今後も労災の取扱いとなります。

A勤務先証明空欄で処理します。

B休業が必要な状況であれば、引き続き支給されます。
失業保険=雇用保険は、本件の傷病名が症状固定となるまで、請求できません。

最後に、私なら安易に退職しません。
在籍であれば、年2回の賞与減額が請求できます。
退職となれば、この請求は不可能です。
辞める予定であっても、チョロチョロ出社して、籍を残しておくのです。
何故なら、辞めることは、いつでも出来るからです。
被害者となった以上、狙うのは実利です。



Bについて、休業が必要な状況とありますが、これは誰の基準なんでしょうか?
勤務先も、社内規定では、1年間の休職しか認めていません。なので、5月までに復職できなければ、退職という感じです。
この状況で、在籍しておく事が可能なんでしょうか?
医者的には、仕事をしても大丈夫という事です。
自分はどうする事が、一番実利になるのでしょう?



5月中に復職、仕事が出来なければ、再び休業するのです。
受傷から1年を経過した時点で、主治医に後遺障害診断をお願いします。
出来上がった後遺障害診断書を検証、問題がなければ、自賠責保険に対して被害者請求を行います。
等級が認定された時点で、示談交渉となります。
後遺障害診断が実施された以降は、賞与減額は発生しません。
退職も自由です。

以上です。

異時共同不法行為

最初の事故の治療中に、再事故受傷となり、同一部位を負傷することを異時共同不法行為と呼びます。
2回目の事故日で、1回目の事故の治療は完了、その後は、2回目の保険屋さんが支払いを引き継ぎます。
1回目の事故は終了しますが、急いで示談はせずに放置しておきます。

2回目の事故から6ヵ月の治療を続けても、改善が得られないときは、後遺障害診断を受け、被害者請求で申請します。
等級が認定されたときは、1回目、2回目の自賠責保険から振込がなされます。
14級9号では、通常は75万円の振込ですが、あなたに限っては、75万円×2=150万円が振り込まれるのです。これが異時共同不法行為の最大の特徴です。

その後は、財団法人 交通事故紛争処理センターに示談の斡旋を申し入れて、2つの保険屋さんと話し合い、いずれも地方裁判所支払基準で示談とします。

これが勝利の方程式です。

物理療法とは

物理療法とは、温熱療法や凍結療法、電気療法、光線治療、運動療法など薬物を利用せずに物理的な手段を用いた治療法の一つ。

代表的な物理療法としては、以下のように挙げられるがそれぞれに適応症と禁忌症がある。

温熱療法
(適応症):疼痛・関節拘縮・血行、局所栄養障害
(禁忌症):感覚障害・出血傾向部位・血管障害起因


寒冷療法
(適応症):筋肉系の外傷後・スポーツ外傷後・関節疾患
(禁忌症):開放性外傷・感覚障害・末梢循環障害


経皮的電気神経刺激
(適応症):関節痛、筋肉痛・末梢神経障害・脊髄・脊髄根障害
(禁忌症):心臓ペースメーカー使用者・妊婦・開放創のあるとき


治療的電気刺激
(適応症):脳血管障害や脳性麻痺などの中枢性疾患・筋萎縮
(禁忌症):


機能的電気刺激
(適応症):脳血管障害や脊髄損傷
(禁忌症):


赤外線療法
(適応症):亜急性期・慢性期の外傷・炎症性の痛み
(禁忌症):急性期の炎症性疾患・出血傾向の強い疾患


紫外線療法
(適応症):乾癬・褥創・皮膚炎 ・骨関節疾患
(禁忌症):皮膚悪性腫瘍・高発癌リスク患者・光線過敏症

刑事記録


過失割合の件ですが、検察庁で実況見分調書を取りつけて反論することになります。
実況見分調書が何よりの証拠です。

実況見分調書と交通事故現場見取図を検証して、矛盾点を指摘することになります。
紛センにおける示談の斡旋で、供述調書の開示まで持ち込むことはできないと考えます。


証言が食い違っている場合、どういう方法をとればよろしいのでしょうか?
刑事記録を取りつけて対抗します。



人身事故では、警察は、刑事記録(実況見分記録+交通事故現場見取図+両当事者の供述調書)を作成し、加害者を自動車運転過失傷害罪等で検察庁に送致します。

検察庁が、これらを元に、加害者の刑事処分を決定します。
大多数は、簡易裁判所における略式裁判で罰金刑が科せられ、刑事処分が完了しています。

加害者の刑事処分が確定すると、上記記録は検察庁で3年程度、公開されており、警察に出向き、加害者の送致日、送致番号、事件番号、送致先検察庁を確認。
送致先検察庁の記録係に出向いて、送致日、送致番号を伝え、記録の謄写を依頼すると、コピー代の実費で提供されます。
加害者が起訴猶予、不起訴処分でも、実況見分記録+交通事故現場見取図は公開されます。


実況見分記録、交通事故現場見取図には、
 @相手が貴方を発見した位置
 A危険を感じた位置
 B事故を回避した位置
 C衝突した位置
が200分の1表示の地図として再現されて記載されています。
これらの記録を証拠として、過失割合を検討・分析することになります。
(過失割合の分析には、これらの書類が必要です。)

横断禁止の規制があるかないか、等により加減算が行われます。
これらを、刑事記録でチェックすることになります。

B保険屋さんに損害の積算を依頼、提示される支払内容は、任意保険の基準で積算されています。
従って、これを地裁基準に置き換えて計算します。

Cこの段階で、加害者の加入する自賠責保険に対して被害者請求を行い、自賠責保険の後遺障害保険金を回収します。

D財団法人 交通事故紛争処理センターに示談の斡旋を依頼するか、有能な弁護士に依頼、地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起するか?これらを決断して解決に踏み込むことになります。

Eこれ以外にも、労災保険の障害給付金の請求で注意すべき点があります。



事故現場に立ち、あなたの進行方向、相手の進行方向、衝突場所が客観的に分かる写真撮影を行い、それを持参します。

症状が落ち着いた段階で、家族に同行をお願いして保険屋さんに乗り込んでください。
担当者と面談、責任者=センター所長の同席を求めて、60:40、70:30と判断した根拠について説明を求めるのです。

あなたから事故状況を説明するのではありません。 相手に全てを喋らせるのです。
間違った事故状況で理解がなされていると予想していますが、これも相手の話が終わるまで指摘しません。

別冊判例タイムズ16等で、根拠が説明され、保険屋さんの話が全て終了した段階で、説明の矛盾点を写真を示して静かに反論します。 この作業で、誤解は解けます。

しかし、電話では埒が開きません。必ず、乗り込まなければなりません。
朝の9時30分であれば、間違いなく在席しています。 その時間を狙って、アポなしで乗り込んでください。

施術証明書

診断書は診断名ほか、今からどれくらいの日数をもって治るか?などこの書類に記載してそれらを明らかにするものです。
施術証明書は、現在施術を行っている傷病について施術を行っている事実や今までに行った施術期間や日数などを書類に記載してそれらを明らかにするもの。

つまり、医師の交付する診断書は診断名を記載した上で、その診断名について過去の状況はもちろん将来の予測に及んで記載することができます。
一方、施術証明書は過去の状況を記載することはできるものの、将来の予測に及んでは記載することができません。
また、施術証明書には診断名を書くことができません。

例外的に診断名を書くことができるのは、その傷病について医師が既に診断を行い、診断名を明らかにしている場合です。
例えば、施術証明書交付の時点で、手元に診断名を記載した診断書がある場合を指します。
その場合は、施術証明書に、診断書に記載の傷病名を転記することが許されるというのです。

例えば、右足関節捻挫の患者さんに施術証明書の交付を求められた場合、その書面に書くことができるのは・・・
@ 患者さんの住所、氏名、性別、生年月日(年齢)
A 現在、その捻挫に対して施術を行っているかどうか。
B いつからその捻挫に対して施術を行っているか、また、今までに施術した日やその内容など
C 交付年月日
D 施術所所在地、施術所名、電話番号、柔道整復師である旨と柔道整復師氏名

上記のとおりです。
これでは、どの部位を負傷しているのか、骨折しているのかそれとも捻挫なのかさえも分かりません。

先ほど、診断名を書くことができないと書きました。
でも、前述した不具合を解消するために、診断を行ったり診断名を施術証明書に記載することは原則できませんが、この患者さんの傷病名を書くことはいいだろう!ということになっています。

診断名はいけないけど、傷病名ならいい!

ですから、先ほど@〜Dに記した事項のほか、傷病名を書くことが可能です。
そう、前述した例の場合であれば、「右足関節捻挫」というのが傷病名です。

「柔道整復師が施術証明書に傷病名を記載した場合、その傷病名は柔道整復師の診断に基づくものではなく、単なる判断によって便宜的に記載した傷病名である」
・・・ということです。

このことを分かった上で施術証明書を作成するべきです。







実務で書く施術証明書

「頭書の傷名に依り平成 年 月 日より約 日(週)間通院安静(休業)加療を要すると認めます」とあります。
傷病の程度に応じて、どれくらい学校や会社を休む必要があると証明するものです。

「施術証明書は将来を予測して書けない」ですが、これは将来のことを予測するものです。
実務上では、この部分が必要だろうということで、このような記載が今のところ許されていると思って下さい。

ですから、その後に続いている本文は、「上記の通り証明致します」と書かれています。
あくまでも診断しているのではなく、証明しているのだという姿勢を見せているのでしょう。
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