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治療費の委任請求

治療費の委任請求

被害者請求の場合は委任状さえ提出すれば、医療費を一時保留で病院から保険会社へ請求できますか。
また、断られるケースはありますか。




医療費を被害者に窓口で支払ってもらうか、一時保留にして自賠責から直接振込んでもらうかはその医療機関の考え方ですから何ともいえません。

もし、医療機関が一時保留で自賠保険から直接振り込まれるのでいいというのなら、手続きは簡単です。委任状も提出する必要はありません。

まず、病院で自賠責用の診断書・診療報酬明細書を書いてもらうことになりますが、診療報酬明細書の下の方に「上記金額○○円を○○殿(に請求・から受領)済であることを証明します。」という欄があります。
ここを「請求済」にしてもらっておけば、治療費はまだ未払いであることの証明になります。

つぎに、被害者請求するときの「自賠責保険支払請求書兼支払指図書」の下の方に振込先を書く欄があります。
ここに、あなたの口座を書き「治療費以外」に○をするとともに、病院の口座も書き「治療費」に○をしておきます。
こうすればわざわざ委任状を書かなくても、被害者請求で治療費の振込先を病院にすることができます。

詳しくは自賠責の被害者請求書類一式を保険会社からもらってきて用紙を見ればわかります。

Aの保険会社

Aは、交通事故ではプロを自認していますから、東海に何かを確認することはありません。
であれば、保険料の圧倒的に安い三井ダイレクトでも構わないという理屈が生じます。

しかし、私や私の妻が100:0の交通事故を起こす可能性も0%ではありません。
タマタマ相手がヤクザもあり得るのです。
こうなれば、三井ダイレクト、チューリッヒ、アメホ、とても頼りにはなりません。
◯◯な担当者にアレコレ説明するのも疲れます。
従って、東京海上日動火災保険を選択しています。
理由は、リーディングカンパニーだからです。

東海でも、◯◯担当者がいます。
特に、日動や日新出身者であれば、多くが◯◯です。
どちらでも20%の人材が残りの80%を支えているのです。
しかし、上記のダイレクト系損保は、ほぼ全員、上も下も◯◯揃いです。
◯◯や◯◯が感染すると困りますから、保険料の高い東海に加入しています。

主婦の休業損害

自賠責支払基準で専業主婦の休業損害は5700円/1日ですが、
地方裁判所支払基準では、賃金センサス女子全年齢平均給与額を基準に算出しますので、約9700円/1日になります。

対象日は、
自賠責基準では実通院日数のみ
地裁基準では支障のあった日に対して全日
を請求できます。

被害者は

被害者としては、事故以前にない症状が出現したときは、全て事故によるものと考えればいいのです。
それを立証する方法はありません。
したがって、因果関係など、追い求める必要もありません。

被害者Aさんが絶対してはいけなかった三つ目の行為とは、
「全ての医師は皆同じレベルであり、この世に存在する怪我を全て治せる」という思い込みです。

支払い基準

交通事故の損害賠償は、地裁基準が最も有利ですが、時間が掛かります。

損害総額が自賠責保険の範囲内、後遺障害が非該当のケースでは、多少の不満があっても、自賠責保険支払基準で示談締結。

損害総額は自賠責を超えているが、後遺障害が非該当のケースでは、任意保険基準で、検証して騙しがなければ示談。

損害総額に拘わらず、後遺障害が該当のケースでは、交通事故紛争処理センターに示談の斡旋を申し入れます。

後遺障害等級が8級以上で、被害者に大きな過失がないケースでは、有能な弁護士で、地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起して解決する。

全治15日間未満

交通事故の刑事処分は、被害者が警察に提出した診断書の全治期間を基礎にして決められています。
全治15日間未満であれば、軽微な人身事故として不起訴処分となり、罰金はなく、行政処分は5点です。免停になりません。

異時共同不法行為

異時共同不法行為
追突事故で受傷し、頚部捻挫で治療中に再び追突事故を受けて、
同じ部位を受傷した?
この状況を異時共同不法行為と説明します。

この場合も 2 台の相手車両の自賠責保険に対して請求が出来るのですが、
傷害部分の請求方法は異なります。 
2 度目の交通事故受傷した時点で、
1 度目の傷害部分の請求は完了します。

新たな治療費、休業損害、通院交通費、慰謝料等の傷害部分の損害は、
2 度目の保険屋さんが引き継ぎます。
後遺障害部分は先の共同不法行為に同じです。

2 度目の事故受傷から 6 ヶ月を経過した時点で、
後遺障害診断を受け、 2 つの自賠に請求します。

被害者請求

1週間も経過すれば、交通事故証明書の取りつけは可能と予想しています。



自動車対自動車の交通事故で、
保険の担当の男性の対応が、うそが多く攻撃的で
精神的につらいです。
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そんなポンスケは呑み込んでかかるのです。
つまり、無視して相手にしないことです。
なにか電話で言ってくれば、症状を、それも大袈裟に説明します。
腹で舌を出して、電話では泣くのです。

交通事故の損害賠償は、通院実績で決まります。
ひたすら通院に専念し、6ヵ月で120回を達成すれば、後遺障害も14級9号は確実です。

となれば、財団法人 交通事故紛争処理センターに示談の斡旋を求めれば、総損害額は300万円を少し突破するのです。

交通事故の解決は、所詮は金銭です。
であれば、グダグダ考えないで、実現できる最大の損害賠償を追求することになり、それには通院することです

労災の被害者請求

労災保険に対してレセプトの開示請求をするのであれば、
労働基準局にある労働局 企画室に申し入れることになります。
単位の労働基準監督署では、それらの開示に応じることはありません。

診断書は治療先で取りつけます。
労災適用であれば、治療先は、診療報酬明細書の発行を行わないのが一般的です。

後遺障害の被害者請求であっても、診断書と診療報酬明細書は提出をしなければなりません。

ただし、相手の任意保険がそれらを治療先で取りつけているときは、その必要はありません。

しかし一般的には、労災保険の適用であれば、相手の任意保険は、診断書、診療報酬明細書の取り付けはしていません。
このときは、治療先から診断書を取りつけ、労働局企画室からレセプトを取りつけて添付しなければなリません。
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