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治療費の委任請求

治療費の委任請求

被害者請求の場合は委任状さえ提出すれば、医療費を一時保留で病院から保険会社へ請求できますか。
また、断られるケースはありますか。




医療費を被害者に窓口で支払ってもらうか、一時保留にして自賠責から直接振込んでもらうかはその医療機関の考え方ですから何ともいえません。

もし、医療機関が一時保留で自賠保険から直接振り込まれるのでいいというのなら、手続きは簡単です。委任状も提出する必要はありません。

まず、病院で自賠責用の診断書・診療報酬明細書を書いてもらうことになりますが、診療報酬明細書の下の方に「上記金額○○円を○○殿(に請求・から受領)済であることを証明します。」という欄があります。
ここを「請求済」にしてもらっておけば、治療費はまだ未払いであることの証明になります。

つぎに、被害者請求するときの「自賠責保険支払請求書兼支払指図書」の下の方に振込先を書く欄があります。
ここに、あなたの口座を書き「治療費以外」に○をするとともに、病院の口座も書き「治療費」に○をしておきます。
こうすればわざわざ委任状を書かなくても、被害者請求で治療費の振込先を病院にすることができます。

詳しくは自賠責の被害者請求書類一式を保険会社からもらってきて用紙を見ればわかります。

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