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労災の被害者請求

労災保険に対してレセプトの開示請求をするのであれば、
労働基準局にある労働局 企画室に申し入れることになります。
単位の労働基準監督署では、それらの開示に応じることはありません。

診断書は治療先で取りつけます。
労災適用であれば、治療先は、診療報酬明細書の発行を行わないのが一般的です。

後遺障害の被害者請求であっても、診断書と診療報酬明細書は提出をしなければなりません。

ただし、相手の任意保険がそれらを治療先で取りつけているときは、その必要はありません。

しかし一般的には、労災保険の適用であれば、相手の任意保険は、診断書、診療報酬明細書の取り付けはしていません。
このときは、治療先から診断書を取りつけ、労働局企画室からレセプトを取りつけて添付しなければなリません。

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