2010年07月30日
全治15日間未満
交通事故の刑事処分は、被害者が警察に提出した診断書の全治期間を基礎にして決められています。
全治15日間未満であれば、軽微な人身事故として不起訴処分となり、罰金はなく、行政処分は5点です。免停になりません。
全治15日間未満であれば、軽微な人身事故として不起訴処分となり、罰金はなく、行政処分は5点です。免停になりません。
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