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異時共同不法行為

異時共同不法行為
追突事故で受傷し、頚部捻挫で治療中に再び追突事故を受けて、
同じ部位を受傷した?
この状況を異時共同不法行為と説明します。

この場合も 2 台の相手車両の自賠責保険に対して請求が出来るのですが、
傷害部分の請求方法は異なります。 
2 度目の交通事故受傷した時点で、
1 度目の傷害部分の請求は完了します。

新たな治療費、休業損害、通院交通費、慰謝料等の傷害部分の損害は、
2 度目の保険屋さんが引き継ぎます。
後遺障害部分は先の共同不法行為に同じです。

2 度目の事故受傷から 6 ヶ月を経過した時点で、
後遺障害診断を受け、 2 つの自賠に請求します。

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