新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2012年07月20日
節約20万円、やればできる建物登記、法務局は親切に教えてくれます。
前回、簡単!解体後の「建物滅失登記」で、古屋の登記を自分でした。
という話を書きましたが、今回は新築後の登記の話です。
自分で登記するというのは、難しいと思われるかもしれませんが、わが市の法務局には、細々教えてくれる部屋があり、専門の人が丁寧に書き方などを教えてくれました。
何回か法務局へ足を運ぶつもりで通えば簡単とは言いませんが、個人でできます。
確か建物が完成したあとの登記は二つ、新築住宅の所有者を登記する「所有権保存登記」と新築資金のローンのため「抵当権設定登記」だったと思います。
マイホームも完成入居してからですので、新しい家具や電化製品も買い換えたいですよね。
けっこう物入りで手元の貯金もあとわずか、司法書士にお願いすれば、10万〜20万、できることなら、と、自分で全てやってみました。
何が難しいかって言えば、図面です。
保存登記する際の土地の位置関係と家屋の位置、そして、家屋の形と寸法を書いた図面です。
自分で作った図面です。
用紙自体はB4判で文房具屋さんに売っています。
自分の場合、買いましたが、結局PCで作ってしまいました。
ポイントとしては、
■縮尺を決めて図面を書く。
右側の図面は土地の配置と、土地の何処に家 が建っているか境界からの寸法を書き入れます。
縮尺は500分の一、土地を買った時の公図から書き起こします。
■建物の端数処理を間違わない。
左側には建物の1F・2Fの形と寸法を書き確か面積を書きます。
縮尺は250分の一です。
どちらの図面も、ネットからフリーの平面のCADソフトをダウンロードして書きました。
今思えば、パワーポイントでも、出力時の基本寸法だけ合わせて、書いていけばそれでも良かったなと思います。
縮尺自体はあまり厳密でなくとも、形が実際と違わなければ良さげで、畳の長さ1,800oを1/200で書く場合は、9oで出力されるように書けば良いだけです。
若しくは、図面だけお金を払って建築設計士に書いてもらう手もあります。
抵当権設定登記は、借りた金融機関から書類が来たのを持っていって手続きで、登記後の登記簿謄本等を未開封のまま、金融機関へ郵送します。
何回か法務局に足を運んで手続きをすれば20万円浮きます。
各種お役所に届け出る物で本人ができないものは無いと思います。
■自分でできる不動産登記
Amazon 楽天市場 Yahoo!ショッピング
という話を書きましたが、今回は新築後の登記の話です。
自分で登記するというのは、難しいと思われるかもしれませんが、わが市の法務局には、細々教えてくれる部屋があり、専門の人が丁寧に書き方などを教えてくれました。
何回か法務局へ足を運ぶつもりで通えば簡単とは言いませんが、個人でできます。
確か建物が完成したあとの登記は二つ、新築住宅の所有者を登記する「所有権保存登記」と新築資金のローンのため「抵当権設定登記」だったと思います。
マイホームも完成入居してからですので、新しい家具や電化製品も買い換えたいですよね。
けっこう物入りで手元の貯金もあとわずか、司法書士にお願いすれば、10万〜20万、できることなら、と、自分で全てやってみました。
何が難しいかって言えば、図面です。
保存登記する際の土地の位置関係と家屋の位置、そして、家屋の形と寸法を書いた図面です。
自分で作った図面です。
用紙自体はB4判で文房具屋さんに売っています。
自分の場合、買いましたが、結局PCで作ってしまいました。
ポイントとしては、
■縮尺を決めて図面を書く。
右側の図面は土地の配置と、土地の何処に家 が建っているか境界からの寸法を書き入れます。
縮尺は500分の一、土地を買った時の公図から書き起こします。
■建物の端数処理を間違わない。
左側には建物の1F・2Fの形と寸法を書き確か面積を書きます。
縮尺は250分の一です。
どちらの図面も、ネットからフリーの平面のCADソフトをダウンロードして書きました。
今思えば、パワーポイントでも、出力時の基本寸法だけ合わせて、書いていけばそれでも良かったなと思います。
縮尺自体はあまり厳密でなくとも、形が実際と違わなければ良さげで、畳の長さ1,800oを1/200で書く場合は、9oで出力されるように書けば良いだけです。
若しくは、図面だけお金を払って建築設計士に書いてもらう手もあります。
抵当権設定登記は、借りた金融機関から書類が来たのを持っていって手続きで、登記後の登記簿謄本等を未開封のまま、金融機関へ郵送します。
何回か法務局に足を運んで手続きをすれば20万円浮きます。
各種お役所に届け出る物で本人ができないものは無いと思います。
■自分でできる不動産登記
Amazon 楽天市場 Yahoo!ショッピング
2012年07月05日
解体後の「建物滅失登記」自分でやれば4〜5万諸費用が浮きます。
マイホームの敷地には、古屋があるというのは既に承知と思います。
初めの土地と古屋の手続きについては、購入先の不動産やさんにお願いして自分の財産として登記していただきました。
実は、今回のマイホーム取得にあたり、最初の土地の取得以外の手続きは全て自分で行いました。
今回は、古屋解体後の手続き、「滅失登記」について書きます。
ネット等で調べてみると、4〜5万かかるらしいのです。
そして、自分でやってみれば、費用は交通費や法務局から送ってもらう通信費とか登記簿を取る費用だけです。
やってみれば簡単です。ネットで下調べして、必要な書類を揃え、法務局に自分で行って手続きしてみてください。
仙台の法務局では、相談窓口もあって親切に教えてくれます。
届け出る前に書類について不備が無いかチェックもしてくれます。
ネットには様式や手続きの方法なんでも載っており、2回か3回法務局へ行くつもりで自分でやってみてください。
家屋解体後の「建物滅失登記」は図面を書く必要もなくとにかく簡単です。
これで、4〜5万諸費用が浮きます。
初めの土地と古屋の手続きについては、購入先の不動産やさんにお願いして自分の財産として登記していただきました。
実は、今回のマイホーム取得にあたり、最初の土地の取得以外の手続きは全て自分で行いました。
今回は、古屋解体後の手続き、「滅失登記」について書きます。
ネット等で調べてみると、4〜5万かかるらしいのです。
そして、自分でやってみれば、費用は交通費や法務局から送ってもらう通信費とか登記簿を取る費用だけです。
やってみれば簡単です。ネットで下調べして、必要な書類を揃え、法務局に自分で行って手続きしてみてください。
仙台の法務局では、相談窓口もあって親切に教えてくれます。
届け出る前に書類について不備が無いかチェックもしてくれます。
ネットには様式や手続きの方法なんでも載っており、2回か3回法務局へ行くつもりで自分でやってみてください。
家屋解体後の「建物滅失登記」は図面を書く必要もなくとにかく簡単です。
これで、4〜5万諸費用が浮きます。
2012年06月30日
トラブル防止のために「行程表」を受け取ろう。
工事請負契約書の中に、勿論工事完成月日も記入してありますが、でもただそれだけなんです。
また、施工業者やハウスメーカーによっては、工事期間中工事現場に入れてもらえなかったり、拒んだりする場合もあります。
マイホームの場合は、第三者機関の点検を受ける旨予め告知していたことや、安全は自己責任ということで勿論いつでも現場立ち入りできる条件です。
さて、先の3.11の東日本大震災後、建築資材不足や人手不足で往々にして完成までに完成しないということを耳にします。
実際、知人も工事期間の3倍、一年近く完成まで時間がかかったと言っていました。
一旦契約し着工してしまえば、なんやかんやと理由を言われれば、建築は素人のですので、はつときりと言えないというのが現実ではないでしょうか。
中には、儲からない現場は後回しといのも勿論あると思います。
それらは契約違反であり、その賠償について請求しても何らおかしくありません。
工期が延びることにより、仮住居費が嵩むことになり、その解決はあくまでも双方の話し合いです。
プロと素人の話あいの結果は見えています。
そんなトラブルを防ぐためも、図面や見積書は勿論ですが、「行程表」「工事線表」など、何時どんな作業をしいて、どこまで進捗しているのか判るものを受け取っておくことをお勧めします。
また、施工業者やハウスメーカーによっては、工事期間中工事現場に入れてもらえなかったり、拒んだりする場合もあります。
マイホームの場合は、第三者機関の点検を受ける旨予め告知していたことや、安全は自己責任ということで勿論いつでも現場立ち入りできる条件です。
さて、先の3.11の東日本大震災後、建築資材不足や人手不足で往々にして完成までに完成しないということを耳にします。
実際、知人も工事期間の3倍、一年近く完成まで時間がかかったと言っていました。
一旦契約し着工してしまえば、なんやかんやと理由を言われれば、建築は素人のですので、はつときりと言えないというのが現実ではないでしょうか。
中には、儲からない現場は後回しといのも勿論あると思います。
それらは契約違反であり、その賠償について請求しても何らおかしくありません。
工期が延びることにより、仮住居費が嵩むことになり、その解決はあくまでも双方の話し合いです。
プロと素人の話あいの結果は見えています。
そんなトラブルを防ぐためも、図面や見積書は勿論ですが、「行程表」「工事線表」など、何時どんな作業をしいて、どこまで進捗しているのか判るものを受け取っておくことをお勧めします。