2016年12月28日
新たに創設「スイッチOTC」医療費控除
確定申告するシーズン、サラリーマンにとっては、新規の住宅ローン控除などが無ければなかなか、ピンと来ないかもしれません。
確定申告できるもう一つの手続きは、医療費控除です。
病院代、薬代、交通費等、年間100,000万円を超えた金額が、必要経費として認められる制度です。
単純に、50,000円超えたら、所得税率が10%の、5,000円の節税になり、市町村・県民税も約10%、年間150,000円の医療費で、合計10,000円ほとの節税になります。
さて、今回のネタは、平成29年から適用が始まる「スイッチOTC」医療費控除の特例です。
正確には、「セルフメディケーション税制」だそうです。
「スイッチOTC」を購入した代金に平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間の時限立法です。
厚生労働省HP
ところでそもそも「スイッチOTC」って何?ですよね。
「OTC」とは「Over the Counter」の略で、直訳で「カウンター越しに買うお薬」いわいる市販薬という意味です。
よって、「スイッチOTC」とは、病院で処方する医薬品から、薬局で売っている市販薬に切り替えるという意味に間違い無いと思います。
「スイッチOTC」医療費控除の特例ですが、考え方は医療控除と同じです。
1年間に支払った額が世帯で12,000円を超えた場合、控除の対象になることです。
医療費控除は100,000万円ですから、グッとハードルが下がると思います。
ただし、「スイッチOTC」と「通常の医療費控除」は同時に適用できないようです。
基本的に2段階制の同じ制度ですから、控除額が88,000円までが、医療費控除の特例。
控除額が88,000円を超える場合は、これまでの医療控除での適用、確定申告となります。
それでは、具体的に平成29年1月1日から、平成30年の確定申告時までにどうすれば良いのかが明代です。
「スイッチOTC」と「通常の医療費控除」のどちらの申告をするかは、金額の多少ですから、その年の途中では決められません。
結果的に、12,000以上なのか、100,000円以上なのか、どちらにせよ、医療や通院、薬など、医療関係の領収書は全てとっておく必要があります。
もう一つ、「スイッチOTC」で、気になるのは、薬局等で買う全ての俗にいう薬や治療する消耗品が控除の対象になるかどうが、わかりにくいことです。
「スイッチOTC」の対象となる店頭の薬は、薬の成分で、厚生労働大臣がさためています。
具体例としては、成分によって「風邪を引いた場合の風邪薬」は医療費。
「ビタミン剤や病気予防や健康促進のための医薬品」は、医療費控除の対象外となります。
ちなみに、どんな薬が控除対象なのか、パッケージには書いてありません。
書いてあったとしても、小さくて読めなかったりします。
さらに肝心なのは、領収書に薬の名前が記載されていないと、スイッチOTCを購入したことが確認できないことになります。
後で調べるにしても、商品名まで記載された手書きの領収書を受け取る必要が出てくると思います。
これは、必須控除を受けるための絶対条件です。
そもそも、この制度の目的は控除ではなく、益々の少子高齢化社会、国の借金、医療費の増大などの社会問題を解決するための医療費削減施策です。
よって、「セルフメディケーション税制」の恩恵を国民が受けるためには、以下の健康管理項目のいずれか一つを受信する必要があります。
1 特定健康診査
2 予防接種
3 定期健康診断
4 健康診査
5 がん検診
なんとなく、ますます長生きして、ますます医療費がかかってしまうような気がします。
この制度は、一見、国民の健康管理意識を高め、より健康に過ごすため、国、国民の税金や医療費を抑える、という尊いように思える制度、「セルフメディケーション税制」なんて書かれている所もあるより良い制度のようにも思えます。
しかし、考えてみれば、健康保険医療費を下げるため、高額治療や高額な認可薬品を押さえるため、国民から製薬会社や医療機関へ、消費を直接再配分、負担させるための仕組みではないかと思います。
本来であれば、診断はいいとしても、健康寿命を延ばす制度や支援を行えばよいと思います。
たとえば、健康指導、運動のしかたや、健康管理、食生活やコミュニティ改善の対策を行うなどすればどうなんでしょうか。
実際、健康指導で医療費削減の効果を上げている自治体もあるわけですから、取り入れるべきだと思います。
これだけ、病院や製薬会社など業界団体への利益誘導・保護的な制度は抜本的に見直す時期なのではないかと思います。
確定申告できるもう一つの手続きは、医療費控除です。
病院代、薬代、交通費等、年間100,000万円を超えた金額が、必要経費として認められる制度です。
単純に、50,000円超えたら、所得税率が10%の、5,000円の節税になり、市町村・県民税も約10%、年間150,000円の医療費で、合計10,000円ほとの節税になります。
「スイッチOTC」医療費控除
さて、今回のネタは、平成29年から適用が始まる「スイッチOTC」医療費控除の特例です。
正確には、「セルフメディケーション税制」だそうです。
「スイッチOTC」を購入した代金に平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間の時限立法です。
厚生労働省HP
「スイッチOTC」って何?
ところでそもそも「スイッチOTC」って何?ですよね。
「OTC」とは「Over the Counter」の略で、直訳で「カウンター越しに買うお薬」いわいる市販薬という意味です。
よって、「スイッチOTC」とは、病院で処方する医薬品から、薬局で売っている市販薬に切り替えるという意味に間違い無いと思います。
「スイッチOTC」の控除額
「スイッチOTC」医療費控除の特例ですが、考え方は医療控除と同じです。
1年間に支払った額が世帯で12,000円を超えた場合、控除の対象になることです。
医療費控除は100,000万円ですから、グッとハードルが下がると思います。
ただし、「スイッチOTC」と「通常の医療費控除」は同時に適用できないようです。
基本的に2段階制の同じ制度ですから、控除額が88,000円までが、医療費控除の特例。
控除額が88,000円を超える場合は、これまでの医療控除での適用、確定申告となります。
医療費控除に必要な領収書
それでは、具体的に平成29年1月1日から、平成30年の確定申告時までにどうすれば良いのかが明代です。
「スイッチOTC」と「通常の医療費控除」のどちらの申告をするかは、金額の多少ですから、その年の途中では決められません。
結果的に、12,000以上なのか、100,000円以上なのか、どちらにせよ、医療や通院、薬など、医療関係の領収書は全てとっておく必要があります。
もう一つ、「スイッチOTC」で、気になるのは、薬局等で買う全ての俗にいう薬や治療する消耗品が控除の対象になるかどうが、わかりにくいことです。
「スイッチOTC」の対象となる店頭の薬は、薬の成分で、厚生労働大臣がさためています。
具体例としては、成分によって「風邪を引いた場合の風邪薬」は医療費。
「ビタミン剤や病気予防や健康促進のための医薬品」は、医療費控除の対象外となります。
ちなみに、どんな薬が控除対象なのか、パッケージには書いてありません。
書いてあったとしても、小さくて読めなかったりします。
さらに肝心なのは、領収書に薬の名前が記載されていないと、スイッチOTCを購入したことが確認できないことになります。
後で調べるにしても、商品名まで記載された手書きの領収書を受け取る必要が出てくると思います。
医療費控除特例の対象外
これは、必須控除を受けるための絶対条件です。
そもそも、この制度の目的は控除ではなく、益々の少子高齢化社会、国の借金、医療費の増大などの社会問題を解決するための医療費削減施策です。
よって、「セルフメディケーション税制」の恩恵を国民が受けるためには、以下の健康管理項目のいずれか一つを受信する必要があります。
1 特定健康診査
2 予防接種
3 定期健康診断
4 健康診査
5 がん検診
なんとなく、ますます長生きして、ますます医療費がかかってしまうような気がします。
「スイッチOTC」の意義
この制度は、一見、国民の健康管理意識を高め、より健康に過ごすため、国、国民の税金や医療費を抑える、という尊いように思える制度、「セルフメディケーション税制」なんて書かれている所もあるより良い制度のようにも思えます。
しかし、考えてみれば、健康保険医療費を下げるため、高額治療や高額な認可薬品を押さえるため、国民から製薬会社や医療機関へ、消費を直接再配分、負担させるための仕組みではないかと思います。
本来であれば、診断はいいとしても、健康寿命を延ばす制度や支援を行えばよいと思います。
たとえば、健康指導、運動のしかたや、健康管理、食生活やコミュニティ改善の対策を行うなどすればどうなんでしょうか。
実際、健康指導で医療費削減の効果を上げている自治体もあるわけですから、取り入れるべきだと思います。
これだけ、病院や製薬会社など業界団体への利益誘導・保護的な制度は抜本的に見直す時期なのではないかと思います。
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