わが子がよその「モンスター親」に絡まれたら
⏺️ 親と子の「個人情報開示」は、どこまで必要か
️普段は和やかな公園で、もしトラブルに巻きこまれたら
★【悩み】
自分のテリトリーで「モンスターぺアレント」に出会ってしまったらどうしよう。
【東京都心部の住宅街にある中規模の公園】
400坪ほどの敷地には連日、乳幼児から小学生までの子どもとその親、界隈のサラリーマンらが集まる。
⏹️日頃は和やかなその公園の常連であるSさんはある日、異様な光景を目にした
【3歳くらいの子どもを連れた母親】
小学生2人を相手にかなり大きな声で怒鳴りつけていた。
スポンサーリンク
️「小学校の担任や父親の職業も教えなさい」
★【トラブルの理由】
小学生たちが女性の子どもにぶつかったこと。
️その子どもを見ると、転倒するなどして泣いた様子もない。
⏹️慌てて小学生2人の父親が駆け付けたが、女性の怒りは冷めやらない
・家族全員の名前を漢字で書きなさい。
・携帯番号を教えなさい。
・小学校はどこ。
・クラスは
・担任の名前は
・父親の職業は
・住所はどこか
️この様に畳みかけていた。
️現場を目撃したSさんは困惑
もしケガをさせたのなら、連絡先を教えるのは当然。
⏹️このケースでは、頭を打つなどの様子もなく、ケガもない
★【疑問点】
@見知らぬ小学生を相手に怒鳴り続けるような人に、連絡先を教えてしまったら、悪用されかねない。
Aこんな公園でのけんかで、親は、相手の言うがままに個人情報を明かす必要があるのだろうか。
Bもしこうしたケースに巻き込まれた場合、どのように対応するのがいいのか。
このような事態に巻き込まれたときの対応策をここから、詳しく説明していきます。
【都心の公園】
親にとっても子どもたちにとっても、心が和む数少ない公共の場。
こうしたモンスターペアレントの出現をきっかけに、立ち寄りにくい場所になってしまうのは、とても残念。
️丁寧、かつ毅然とした対応を
⏹️今回のようなケース
転倒の有無や、外傷・顔色などを確認し、頭を強打していたり、ケガを負っている様子があれば、病院へ同行して医師の診察を受ける。
後日、治療費などの負担に関して協議するため、親子の氏名と電話番号は相互に交換しておくべきである。
⏹️自宅の住所について
文書でやりとりする必要が出てくるまでは、積極的に開示しなくてもよい。
学校名やクラス、担任、親の職業などを教える必要は、原則としてない。
スポンサーリンク
️相手がつわもののモンスターペアレントだったら、どうするべきか
【ケガの状態がわからず、何かあったら連絡をくださいという場合】
️親子の氏名と電話番号の交換で十分。
️後日、治療費や慰謝料などを過大請求される場合もあるので、対処方法について、早めに弁護士などへ相談しておいたほうが無難。
【今回のようにケガがなかった場合】
連絡先の交換は必要なのか。
ケガをした様子がまったくなければ、謝罪はともかく、個人の連絡先を教える必要はない。
【連絡先を教えないという理由で相手方が激高し、場の収拾がつかなくなるような場合】
速やかに警察を呼ぶ。
丁寧に、毅然とした対応が必要。
出会わないのがいちばんとはいえ、いざというときに忘れてはいけない心構えが必要である。
スポンサーリンク
2019年09月20日
ネット時代【名誉毀損】はこんなに変わった
ネット時代、「名誉毀損」はこんなに変わった
⏺️「損害」と認められる範囲が広がった意味
️SNSへの何気ない投稿が、名誉毀損につながる可能性もある
・ツイッター
・2ちゃんねる
️インターネットでは、匿名アカウントによるデマや誹謗中傷が絶えない。
★【懸念点】
ちょっとした投稿がきっかけで、誰もが巻き込まれる可能性がある。
名誉毀損に関して、ここから詳しく、「インターネット上の名誉毀損問題を説明していきます。
スポンサーリンク
️特定に必要な調査費も「損害」になる
⏹️名誉毀損をめぐる裁判
少しずつ新しい判断が出ている。
【最近注目の判例】
インターネットの掲示板「2ちゃんねる」の書き込みに関する損害賠償請求事件
盗撮をしたとうかがわせるような内容を書き込まれた原告A氏が、弁護士に依頼して、投稿した被告B氏を特定し、名誉毀損で訴えた。
・東京地裁
️B氏の不法行為責任を認め、慰謝料100万円と弁護士費用10万円に加え、書き込んだ人を特定するための調査費用63万円も支払うよう命じた。
️インターネット上の書き込みにまつわる名誉毀損
@ネット上に書き込んだ人が誰であるかをつきとめるための裁判手続が必要。
Aその手続で人物が特定できた後、ようやく名誉毀損の裁判を起こすことができる。
⏹️判決文による事件の原告側
(1)掲示板の管理者である海外法人にIPアドレス開示仮処分を申請して、IPアドレスとアクセスログの開示を受ける。
(2)IPアドレスから判明したインターネットサービスプロバイダ(ISP)に対して発信者情報開示請求を行い、B氏の住所・氏名の開示を受ける、という過程を踏んだ。
️これらを明示したという意味で、とても汎用性のある判例だといえる。
️通信社が「セーフ」なら新聞社も「セーフ」
⏹️原告である大学病院の医師が、医療ミスにより患者を死亡させたという内容
・大学の報告書などをもとにした記事
️その後、これを否定する報告書が関連学会から出され、業務上過失致死罪に問われていた原告は無罪が確定。
この記事で名誉を毀損されたとして、原告は通信社および地方紙3社に対して不法行為に基づく損害賠償訴訟を起こし、最高裁まで争った。
【米国の場合】
️『配信サービスの抗弁』というものがあり、地方紙は通信社から配信された記事であることを証明できれば、原則として責任を問われない。
️最高裁は、通信社から配信された記事であることを証明したとしても新聞社は責任を免れるわけではないという判断をして、決着がついた。
【通信社が『アウト』の場合】
新聞社も原則として『アウト』になってしまうということである。
⏹️今回のケース
通信社には医療ミスが真実だと信じるに足る「相当の理由」があったという事案、つまり、通信社が「セーフ」の事案。
スポンサーリンク
【最高裁】
通信社と新聞社に報道主体として一体性がある場合には、通信社と同じく新聞社にも「相当の理由」があるといえると判断。
️即ち、通信社が「セーフ」なら地方紙も「セーフ」であるという判断を示した。
【通信社が免責される場合】
記事を買った新聞社も一定の場合に免責されることをはっきり認めたという意味で、価値のある判断である。
️名誉棄損の紛争は「なくなってはいけない」
⏹️名誉毀損関係は、企業や大学など組織内の対立にまつわるものが多い
誰かが独断専行の運営をしているとか、その手の話である。
️この種の事案は当事者間の意見の対立が激しいですから、裁判で飛びかう書面の分量も多い。
⏹️名誉毀損はなくならないものであり、なくなってはいけないもの
【理由】
言論活動は、よりよい社会を作るうえで必要なことである。
名誉毀損の紛争が起こるということは、自由闊達な議論がなされていることの裏返しであり、社会の健全性を表しているものと言ええる。
⏹️言論は、ぶつかり合ってナンボの世界
ぶつかり合って、そこで逸脱したものが法的責任を問われる。
法的責任は、本当に責任を負わせてもよいものに厳しく限定しないと、言論は萎縮してしまう。
表現の自由を保障するために
️本来なされるべき言論が名誉毀損の責任を負わされるなど、不当な言論抑圧が起きてはならない。
スポンサーリンク
⏺️「損害」と認められる範囲が広がった意味
️SNSへの何気ない投稿が、名誉毀損につながる可能性もある
・ツイッター
・2ちゃんねる
️インターネットでは、匿名アカウントによるデマや誹謗中傷が絶えない。
★【懸念点】
ちょっとした投稿がきっかけで、誰もが巻き込まれる可能性がある。
名誉毀損に関して、ここから詳しく、「インターネット上の名誉毀損問題を説明していきます。
スポンサーリンク
️特定に必要な調査費も「損害」になる
⏹️名誉毀損をめぐる裁判
少しずつ新しい判断が出ている。
【最近注目の判例】
インターネットの掲示板「2ちゃんねる」の書き込みに関する損害賠償請求事件
盗撮をしたとうかがわせるような内容を書き込まれた原告A氏が、弁護士に依頼して、投稿した被告B氏を特定し、名誉毀損で訴えた。
・東京地裁
️B氏の不法行為責任を認め、慰謝料100万円と弁護士費用10万円に加え、書き込んだ人を特定するための調査費用63万円も支払うよう命じた。
️インターネット上の書き込みにまつわる名誉毀損
@ネット上に書き込んだ人が誰であるかをつきとめるための裁判手続が必要。
Aその手続で人物が特定できた後、ようやく名誉毀損の裁判を起こすことができる。
⏹️判決文による事件の原告側
(1)掲示板の管理者である海外法人にIPアドレス開示仮処分を申請して、IPアドレスとアクセスログの開示を受ける。
(2)IPアドレスから判明したインターネットサービスプロバイダ(ISP)に対して発信者情報開示請求を行い、B氏の住所・氏名の開示を受ける、という過程を踏んだ。
️これらを明示したという意味で、とても汎用性のある判例だといえる。
️通信社が「セーフ」なら新聞社も「セーフ」
⏹️原告である大学病院の医師が、医療ミスにより患者を死亡させたという内容
・大学の報告書などをもとにした記事
️その後、これを否定する報告書が関連学会から出され、業務上過失致死罪に問われていた原告は無罪が確定。
この記事で名誉を毀損されたとして、原告は通信社および地方紙3社に対して不法行為に基づく損害賠償訴訟を起こし、最高裁まで争った。
【米国の場合】
️『配信サービスの抗弁』というものがあり、地方紙は通信社から配信された記事であることを証明できれば、原則として責任を問われない。
️最高裁は、通信社から配信された記事であることを証明したとしても新聞社は責任を免れるわけではないという判断をして、決着がついた。
【通信社が『アウト』の場合】
新聞社も原則として『アウト』になってしまうということである。
⏹️今回のケース
通信社には医療ミスが真実だと信じるに足る「相当の理由」があったという事案、つまり、通信社が「セーフ」の事案。
スポンサーリンク
【最高裁】
通信社と新聞社に報道主体として一体性がある場合には、通信社と同じく新聞社にも「相当の理由」があるといえると判断。
️即ち、通信社が「セーフ」なら地方紙も「セーフ」であるという判断を示した。
【通信社が免責される場合】
記事を買った新聞社も一定の場合に免責されることをはっきり認めたという意味で、価値のある判断である。
️名誉棄損の紛争は「なくなってはいけない」
⏹️名誉毀損関係は、企業や大学など組織内の対立にまつわるものが多い
誰かが独断専行の運営をしているとか、その手の話である。
️この種の事案は当事者間の意見の対立が激しいですから、裁判で飛びかう書面の分量も多い。
⏹️名誉毀損はなくならないものであり、なくなってはいけないもの
【理由】
言論活動は、よりよい社会を作るうえで必要なことである。
名誉毀損の紛争が起こるということは、自由闊達な議論がなされていることの裏返しであり、社会の健全性を表しているものと言ええる。
⏹️言論は、ぶつかり合ってナンボの世界
ぶつかり合って、そこで逸脱したものが法的責任を問われる。
法的責任は、本当に責任を負わせてもよいものに厳しく限定しないと、言論は萎縮してしまう。
表現の自由を保障するために
️本来なされるべき言論が名誉毀損の責任を負わされるなど、不当な言論抑圧が起きてはならない。
スポンサーリンク
過労死防止法で日本の【長時間労働】は減るか
過労死防止法」で日本の長時間労働は減るか
⏺️有休取得率アップなどを推進、効果はある?
️2020年までに週60時間以上働く人の割合を5%以下にするなどの目標が掲げられている
⏹️厚生労働省
過労死や過労自殺を防止する対策を国の責務とした「過労死防止法」(過労死等防止対策推進法)の基本方針となる大綱の案を発表。
・2020年までに週60時間以上働く人の割合を5%以下にする。
・有給休暇取得率を70%以上にする。
️これらの数値目標が盛り込まれている。
過労死遺族
労働組合
経営者
学識者
️これらなどで構成される過労死等防止対策推進協議会が検討を進めてきた。
⏹️過労死をめぐって
人権問題などを扱っている国連の社会権規約委員会が、日本政府に対策を講じるよう勧告するなど、その対策が世界的にも注目されている。
過労死問題に取り組む姿勢が、ホントにこれで正しいのかを、ここから詳しく説明していきます。
スポンサーリンク
️国の数値目標は現実的なのか
⏹️過労死を防止するうえで、どんな意味があるのだろうか
今後数年間、国はこれに基づいて防止対策を推進し、毎年その結果を『過労死白書』のような形で国会に報告することになる。
⏹️政府の打ち出した数値目標は、現実的なのだろうか
政府が具体的な数値とその期限を掲げる以上、国はその達成のために具体的な取り組みを行うとともに、毎年その進捗状況を確認していくことになる。
️『絵に描いた餅』にならないよう、国民もしっかり監視していく必要がある。
️過労死をめぐる現状は変わるのか
⏹️過労死の現状が変わる可能性は十分にある
★【理由】
@国がこのような過労死に関する詳細な政策文書を作成し、普及させること自体が画期的であり、影響は大きい。
A現行法令や通達の遵守・徹底なども『啓発』の一環として進めていくことになっているので、監督指導が強化されることになる。
B過労死防止対策は、省庁の壁を超え、官民が協力・連携しあって、いわば国民的な運動として進めていくことになっている。
この様な運動の中で、労使を含めた国民全体の意識も変わっていくと期待される。
️具体的な労働条件は直接規制できない
⏹️過労死防止法は理念法
1日の労働時間の上限など、具体的な労働条件を直接規制するものではない。
労働者=国民自身がこの法律や大綱を学ぶ
自らの職場=意識を変えていくことが重要
⏹️厚労省
電子政府サイトで、過労死防止法の大綱について、パブリックコメントを募集
️意見がある人は、コメントを書き込んでみるのも方法のひとつである。
スポンサーリンク
⏺️有休取得率アップなどを推進、効果はある?
️2020年までに週60時間以上働く人の割合を5%以下にするなどの目標が掲げられている
⏹️厚生労働省
過労死や過労自殺を防止する対策を国の責務とした「過労死防止法」(過労死等防止対策推進法)の基本方針となる大綱の案を発表。
・2020年までに週60時間以上働く人の割合を5%以下にする。
・有給休暇取得率を70%以上にする。
️これらの数値目標が盛り込まれている。
過労死遺族
労働組合
経営者
学識者
️これらなどで構成される過労死等防止対策推進協議会が検討を進めてきた。
⏹️過労死をめぐって
人権問題などを扱っている国連の社会権規約委員会が、日本政府に対策を講じるよう勧告するなど、その対策が世界的にも注目されている。
過労死問題に取り組む姿勢が、ホントにこれで正しいのかを、ここから詳しく説明していきます。
スポンサーリンク
️国の数値目標は現実的なのか
⏹️過労死を防止するうえで、どんな意味があるのだろうか
今後数年間、国はこれに基づいて防止対策を推進し、毎年その結果を『過労死白書』のような形で国会に報告することになる。
⏹️政府の打ち出した数値目標は、現実的なのだろうか
政府が具体的な数値とその期限を掲げる以上、国はその達成のために具体的な取り組みを行うとともに、毎年その進捗状況を確認していくことになる。
️『絵に描いた餅』にならないよう、国民もしっかり監視していく必要がある。
️過労死をめぐる現状は変わるのか
⏹️過労死の現状が変わる可能性は十分にある
★【理由】
@国がこのような過労死に関する詳細な政策文書を作成し、普及させること自体が画期的であり、影響は大きい。
A現行法令や通達の遵守・徹底なども『啓発』の一環として進めていくことになっているので、監督指導が強化されることになる。
B過労死防止対策は、省庁の壁を超え、官民が協力・連携しあって、いわば国民的な運動として進めていくことになっている。
この様な運動の中で、労使を含めた国民全体の意識も変わっていくと期待される。
️具体的な労働条件は直接規制できない
⏹️過労死防止法は理念法
1日の労働時間の上限など、具体的な労働条件を直接規制するものではない。
労働者=国民自身がこの法律や大綱を学ぶ
自らの職場=意識を変えていくことが重要
⏹️厚労省
電子政府サイトで、過労死防止法の大綱について、パブリックコメントを募集
️意見がある人は、コメントを書き込んでみるのも方法のひとつである。
スポンサーリンク
2019年09月19日
入社直前の【内定切り】に、泣き寝入りするな
入社直前の「内定切り」に、泣き寝入りするな
⏺️就職予定日からの賃金を請求できる場合も
新しい年号が始まり、心機一転、新しい職場で働くことが決まり、期待に胸をふくらませている人もいるかもしれない。
️転職先から入社11日前に内定取り消しになったという事実が実際に起こった
⏹️被害に遭った、投稿者の男性
「理由は人員確保ができなくなり、直営化が難しく取り消しになった」とのこと。
入社してから2週間ほど他県の店舗に研修に行く予定で、乗車券なども実費で準備していた。
男性は彼女の転職先が決まり、結婚を前提に同棲しようと引っ越しも考えていた。
️その矢先に内定が取り消しとなり、「再度転職先を探さねばならなくなり大いに悲しんでいる」
スポンサーリンク
️会社都合の「内定取り消し」なんてアリなのか
★【疑問点】
入社直前で内定取り消しとなった場合、何らかの補償を会社に求めることはできないのか。
「人員確保ができなくなった」といった会社側の都合で内定を取り消すことに、法的な問題はないのか。
ここから詳しく説明していきます。
️『内定』は、法的には、『就労始期付解約権留保付労働契約の成立』と解されている
難しい言い方だが、簡単に言うと、入社日から働き始めるという『期限』がついている。
【従業員として不適格であると入社日より前に分かった場合】
️会社が『解約権』を行使して内定を取り消すことがありうると『留保』している労働契約ということである。
例、
・内定者が傷病により動けなくなった場合
・会社に整理解雇を行わざるを得ないほど深刻な経営悪化が生じた場合
️就職予定日からの賃金を請求できる可能性も
今回のケースについては、内定取り消しが法的に認められるのか。
人員確保ができず新しい部署を発足させることができなかったというケースである。
内定前後の諸事情
他の部署での勤務
️内定取り消し以外の対応策がないのかといったことが問われる。
スポンサーリンク
【仮に内定取り消しが相当性を欠くとされた場合】
️労働契約は成立している以上、就職予定日からの賃金を請求できると考えられる。
【仮に内定取り消しは相当であるとされ、賃金を請求できない場合】
️会社側の対応や内定前後の諸事情などによっては、別途、慰謝料などが認められる可能性もある。
️即ち、乗車券のキャンセル料などの就職準備費用も、賠償を求めうる場合がある。
スポンサーリンク
⏺️就職予定日からの賃金を請求できる場合も
新しい年号が始まり、心機一転、新しい職場で働くことが決まり、期待に胸をふくらませている人もいるかもしれない。
️転職先から入社11日前に内定取り消しになったという事実が実際に起こった
⏹️被害に遭った、投稿者の男性
「理由は人員確保ができなくなり、直営化が難しく取り消しになった」とのこと。
入社してから2週間ほど他県の店舗に研修に行く予定で、乗車券なども実費で準備していた。
男性は彼女の転職先が決まり、結婚を前提に同棲しようと引っ越しも考えていた。
️その矢先に内定が取り消しとなり、「再度転職先を探さねばならなくなり大いに悲しんでいる」
スポンサーリンク
️会社都合の「内定取り消し」なんてアリなのか
★【疑問点】
入社直前で内定取り消しとなった場合、何らかの補償を会社に求めることはできないのか。
「人員確保ができなくなった」といった会社側の都合で内定を取り消すことに、法的な問題はないのか。
ここから詳しく説明していきます。
️『内定』は、法的には、『就労始期付解約権留保付労働契約の成立』と解されている
難しい言い方だが、簡単に言うと、入社日から働き始めるという『期限』がついている。
【従業員として不適格であると入社日より前に分かった場合】
️会社が『解約権』を行使して内定を取り消すことがありうると『留保』している労働契約ということである。
例、
・内定者が傷病により動けなくなった場合
・会社に整理解雇を行わざるを得ないほど深刻な経営悪化が生じた場合
️就職予定日からの賃金を請求できる可能性も
今回のケースについては、内定取り消しが法的に認められるのか。
人員確保ができず新しい部署を発足させることができなかったというケースである。
内定前後の諸事情
他の部署での勤務
️内定取り消し以外の対応策がないのかといったことが問われる。
スポンサーリンク
【仮に内定取り消しが相当性を欠くとされた場合】
️労働契約は成立している以上、就職予定日からの賃金を請求できると考えられる。
【仮に内定取り消しは相当であるとされ、賃金を請求できない場合】
️会社側の対応や内定前後の諸事情などによっては、別途、慰謝料などが認められる可能性もある。
️即ち、乗車券のキャンセル料などの就職準備費用も、賠償を求めうる場合がある。
スポンサーリンク
SNSに【会社の愚痴】で懲戒処分の法的問題
SNSに「会社の愚痴」で懲戒処分の法的問題
初期費用や出店プランなど気になるコストをシュミレーション!【楽天市場】出店案内はこちら
⏺️会社は悪い内容の口コミに敏感だが…
️愚痴の投稿は、闘いに発展する可能性を念頭に内容を考えるべきかもしれない
SNSで給料の不満について書き込んだところ懲戒処分を受けたという女性がいた。
⏹️月給が手取り18〜22万円でブラック企業だと嘆く体験談を紹介するサイトをSNSでシェア
「手取20万なんて羨ましい……私四大出てるのに16万だからなあ」と書き添えた。
️そのことをSNSでつながっていた同僚が会社に報告。
⏹️会社から以下のように言われた
「下手をしたら名誉毀損」
「侮辱だ」
️この様に叱責され、半年間の減給と、残業禁止の処分を言い渡された。
★【疑問点】
「本当に自身がすべて悪いのか」と処分に納得いかない点もある。
SNSに給料への不満を書き込んだ行動は法的に問題だったのか。
ここから、詳しく説明していきます。
スポンサーリンク
️そもも名誉毀損や侮辱にあたらない可能性が高い
⏹️名誉毀損と侮辱
いずれも人の社会的評価を低下させることにより成立。
両者は事実の摘示があったか否かで区別される(大審院大正15年7月5日判決)。
⏹️投稿者の勤務先
四大卒業者に(手取り)16万円の給料を支給している」との事実を摘示するもの。
️この内容では会社の社会的評価を低下させるものとはいえないと思われる。
️本件投稿は名誉毀損にも侮辱にも当たらない
⏹️投稿者の勤務先
「月給手取り18〜22万円でブラック企業だと嘆いているサイト」をシェアしていることを重視したかもしれない。
シェアしたサイトが投稿者の勤務先の企業を批判しているわけではない。
このサイトをシェアしたからといって、勤務先の社会的評価が低下するともいえない。
【仮に、相談者の投稿が勤務先に対する名誉毀損等にあたる場合】
️就業規則等にこれを懲戒処分の対象とする定めがなければ、そもそも懲戒処分をすることはできない。
️仮に定めがあるとしても、投稿内容に照らすと、半年間の減給という懲戒処分は行き過ぎであり、懲戒権の濫用にあたる。
(残業禁止の懲戒処分と言うのは、あまり例のないことである)。
️いずれにしても、今回のケースでは懲戒処分は無効である。
️「悪い内容の口コミ、厳しく対応する傾向」
・事実でないことを投稿する
・事実を誇張する
・個人の人格を非難する
️これは法的責任を問われやすい。。
️真実であっても、真実性の立証が出来なければ法的責任を負う可能性がありますので、注意が必要
⏹️会社にとっての問題
勤務条件
職場の環境
代表者の個性
️これ等の評判は、内容によっては死活問題になりかねない。
⏹️会社は自社に対する悪い内容の口コミ等について
当該口コミが法的に名誉毀損等に当たるか否かを問わず、厳しく対応する傾向にある。
法的責任がないと思っていても、事実上会社との紛争になってしまう可能性があることを念頭に入れて、投稿内容を考えた方がよい。
スポンサーリンク
初期費用や出店プランなど気になるコストをシュミレーション!【楽天市場】出店案内はこちら
⏺️会社は悪い内容の口コミに敏感だが…
️愚痴の投稿は、闘いに発展する可能性を念頭に内容を考えるべきかもしれない
SNSで給料の不満について書き込んだところ懲戒処分を受けたという女性がいた。
⏹️月給が手取り18〜22万円でブラック企業だと嘆く体験談を紹介するサイトをSNSでシェア
「手取20万なんて羨ましい……私四大出てるのに16万だからなあ」と書き添えた。
️そのことをSNSでつながっていた同僚が会社に報告。
⏹️会社から以下のように言われた
「下手をしたら名誉毀損」
「侮辱だ」
️この様に叱責され、半年間の減給と、残業禁止の処分を言い渡された。
★【疑問点】
「本当に自身がすべて悪いのか」と処分に納得いかない点もある。
SNSに給料への不満を書き込んだ行動は法的に問題だったのか。
ここから、詳しく説明していきます。
スポンサーリンク
️そもも名誉毀損や侮辱にあたらない可能性が高い
⏹️名誉毀損と侮辱
いずれも人の社会的評価を低下させることにより成立。
両者は事実の摘示があったか否かで区別される(大審院大正15年7月5日判決)。
⏹️投稿者の勤務先
四大卒業者に(手取り)16万円の給料を支給している」との事実を摘示するもの。
️この内容では会社の社会的評価を低下させるものとはいえないと思われる。
️本件投稿は名誉毀損にも侮辱にも当たらない
⏹️投稿者の勤務先
「月給手取り18〜22万円でブラック企業だと嘆いているサイト」をシェアしていることを重視したかもしれない。
シェアしたサイトが投稿者の勤務先の企業を批判しているわけではない。
このサイトをシェアしたからといって、勤務先の社会的評価が低下するともいえない。
【仮に、相談者の投稿が勤務先に対する名誉毀損等にあたる場合】
️就業規則等にこれを懲戒処分の対象とする定めがなければ、そもそも懲戒処分をすることはできない。
️仮に定めがあるとしても、投稿内容に照らすと、半年間の減給という懲戒処分は行き過ぎであり、懲戒権の濫用にあたる。
(残業禁止の懲戒処分と言うのは、あまり例のないことである)。
️いずれにしても、今回のケースでは懲戒処分は無効である。
️「悪い内容の口コミ、厳しく対応する傾向」
・事実でないことを投稿する
・事実を誇張する
・個人の人格を非難する
️これは法的責任を問われやすい。。
️真実であっても、真実性の立証が出来なければ法的責任を負う可能性がありますので、注意が必要
⏹️会社にとっての問題
勤務条件
職場の環境
代表者の個性
️これ等の評判は、内容によっては死活問題になりかねない。
⏹️会社は自社に対する悪い内容の口コミ等について
当該口コミが法的に名誉毀損等に当たるか否かを問わず、厳しく対応する傾向にある。
法的責任がないと思っていても、事実上会社との紛争になってしまう可能性があることを念頭に入れて、投稿内容を考えた方がよい。
スポンサーリンク
夫の【筋トレ狂い】に対する妻の苦しみ
38歳夫の「筋トレ狂い」に対する妻の苦しみ
⏺️金と時間は「筋肉優先」、結婚生活の行く末は
️あこがれだったシックスパックにはとっくになっているのに
都内でフリーランスで働くAさん(37)は、筋トレにのめり込む夫(Bさん・38歳会社員)に悩んでいる。
⏹️生活のすべてが「筋肉優先」の夫に、ついていけなくなってきた
★【ここから日常のエピソード】
「あるとき突然、『人生で一度くらいシックスパックになってみたい』と言いだした。
夫は細すぎるくらいだと思っていたので、そのときは軽い気持ちで、いいんじゃない、がんばってと言った。
️筋トレ熱は徐々にエスカレート
⏹️最初は自宅で地道に腕立てや腹筋を続ける程度だった
トレーニングをはじめて半年を過ぎたあたりから、Bさんの筋トレ熱は徐々にエスカレート。
・月の会費が2万円以上かかるトレーニングジム通い。
・プロテインやサプリメントも山のように購入
・食事も別々になった。
⏹️加熱具合がエスカレートしていく
Aさんが作った料理には手をつけず、鳥のむね肉や豆腐など、タンパク質を多く摂取できるものばかり食べるようになった。
ジムだけでは飽き足らず、トレーニング器具も次から次へと購入し、自宅マンションの一室はBさんの「自宅ジム」になっている。
️トレーニングをはじめてから2年
二の腕や胸板は以前とはくらべものにならないほど太くなり、これまで着ていた服はすべてサイズが合わなくなった。
⏹️憧れだったシックスパックにはとっくになっている。
それでも、Bさんは一向にトレーニングをやめる気配はない。
ジム
プロテイン
サプリメント
️これにかかるお金が家計を圧迫している。
★【懸念点】
@「もうやめてほしい」と頼んでも、「やめて筋肉がなくなってしまうのが怖い」といって聞き入れてはくれない。
A見た目も考え方も別人のようになってしまったBさんに、Aさんは「脳みそまで筋肉かよ」と怒鳴った
家庭をかえりみず筋トレ中心の生活を送ることは、離婚の原因になるのだろうか。
更に掘り下げて説明していきます。
️結論から言えば、離婚の原因として認められることはない
⏹️離婚の手続きについて説明
離婚原因が必要なのは、裁判で離婚を認める判決をもらう場合のみ。
協議離婚
調停離婚
️両者が離婚に合意すれば離婚できる。
⏹️離婚原因が必要なわけではない
スポンサーリンク
裁判でも、裁判中に和解といって、互いにいろいろな離婚の条件に合意して解決する方法もある。
️裁判上の和解の場合も離婚原因は必要ない。
️裁判で認められる離婚原因があれば、協議や調停が有利に進められるので、離婚原因の有無はとても重要になってくる。
️「婚姻を継続し難い重大な事由」になるかどうか
⏹️法的な「離婚理由」として、なぜ認められないのか
【考えられる離婚の原因】
婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(民法770条1項5号)である。
具体的に言うと、夫婦関係が回復の見込みがない程度に破綻しているかどうかで判断される。
【ここがポイント】
@相談者の夫について言えば、筋トレは趣味として普通のものであり、ご相談者の方も最初は応援されていた。
A既に筋トレを始めて2年経過している点も、筋トレ生活を許容していたと評価される。
Bジムの会費もご夫婦の世帯収入に対し著しく高いものでなければ、そこまで問題にならない。
⏹️体型や考え方の変化も長い結婚生活の中でどの人にもあり得ること
『夫婦間で筋トレをめぐって暴言や暴力を伴うような喧嘩を繰り返す』
『筋トレ以外のことに全く興味を示さなくなり夫婦間の会話が全くない』
『食事も寝室も行動も完全に別になる』
『世帯収入の大部分を筋トレに費やし借金をする』
『別居して数年経つ』
️これらの事情が出てくれば、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないと判断される可能性が出てくる。
スポンサーリンク
【改善策】
いまの状況で離婚したいのであれば、法定の離婚原因が必要ない協議離婚や調停離婚をめざす。
夫が離婚に応じなければ、裁判を見据えてできるだけ早期に別居し、協議や調停を開始するのが良い。
スポンサーリンク
⏺️金と時間は「筋肉優先」、結婚生活の行く末は
️あこがれだったシックスパックにはとっくになっているのに
都内でフリーランスで働くAさん(37)は、筋トレにのめり込む夫(Bさん・38歳会社員)に悩んでいる。
⏹️生活のすべてが「筋肉優先」の夫に、ついていけなくなってきた
★【ここから日常のエピソード】
「あるとき突然、『人生で一度くらいシックスパックになってみたい』と言いだした。
夫は細すぎるくらいだと思っていたので、そのときは軽い気持ちで、いいんじゃない、がんばってと言った。
️筋トレ熱は徐々にエスカレート
⏹️最初は自宅で地道に腕立てや腹筋を続ける程度だった
トレーニングをはじめて半年を過ぎたあたりから、Bさんの筋トレ熱は徐々にエスカレート。
・月の会費が2万円以上かかるトレーニングジム通い。
・プロテインやサプリメントも山のように購入
・食事も別々になった。
⏹️加熱具合がエスカレートしていく
Aさんが作った料理には手をつけず、鳥のむね肉や豆腐など、タンパク質を多く摂取できるものばかり食べるようになった。
ジムだけでは飽き足らず、トレーニング器具も次から次へと購入し、自宅マンションの一室はBさんの「自宅ジム」になっている。
️トレーニングをはじめてから2年
二の腕や胸板は以前とはくらべものにならないほど太くなり、これまで着ていた服はすべてサイズが合わなくなった。
⏹️憧れだったシックスパックにはとっくになっている。
それでも、Bさんは一向にトレーニングをやめる気配はない。
ジム
プロテイン
サプリメント
️これにかかるお金が家計を圧迫している。
★【懸念点】
@「もうやめてほしい」と頼んでも、「やめて筋肉がなくなってしまうのが怖い」といって聞き入れてはくれない。
A見た目も考え方も別人のようになってしまったBさんに、Aさんは「脳みそまで筋肉かよ」と怒鳴った
家庭をかえりみず筋トレ中心の生活を送ることは、離婚の原因になるのだろうか。
更に掘り下げて説明していきます。
️結論から言えば、離婚の原因として認められることはない
⏹️離婚の手続きについて説明
離婚原因が必要なのは、裁判で離婚を認める判決をもらう場合のみ。
協議離婚
調停離婚
️両者が離婚に合意すれば離婚できる。
⏹️離婚原因が必要なわけではない
スポンサーリンク
裁判でも、裁判中に和解といって、互いにいろいろな離婚の条件に合意して解決する方法もある。
️裁判上の和解の場合も離婚原因は必要ない。
️裁判で認められる離婚原因があれば、協議や調停が有利に進められるので、離婚原因の有無はとても重要になってくる。
️「婚姻を継続し難い重大な事由」になるかどうか
⏹️法的な「離婚理由」として、なぜ認められないのか
【考えられる離婚の原因】
婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(民法770条1項5号)である。
具体的に言うと、夫婦関係が回復の見込みがない程度に破綻しているかどうかで判断される。
【ここがポイント】
@相談者の夫について言えば、筋トレは趣味として普通のものであり、ご相談者の方も最初は応援されていた。
A既に筋トレを始めて2年経過している点も、筋トレ生活を許容していたと評価される。
Bジムの会費もご夫婦の世帯収入に対し著しく高いものでなければ、そこまで問題にならない。
⏹️体型や考え方の変化も長い結婚生活の中でどの人にもあり得ること
『夫婦間で筋トレをめぐって暴言や暴力を伴うような喧嘩を繰り返す』
『筋トレ以外のことに全く興味を示さなくなり夫婦間の会話が全くない』
『食事も寝室も行動も完全に別になる』
『世帯収入の大部分を筋トレに費やし借金をする』
『別居して数年経つ』
️これらの事情が出てくれば、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないと判断される可能性が出てくる。
スポンサーリンク
【改善策】
いまの状況で離婚したいのであれば、法定の離婚原因が必要ない協議離婚や調停離婚をめざす。
夫が離婚に応じなければ、裁判を見据えてできるだけ早期に別居し、協議や調停を開始するのが良い。
スポンサーリンク
2019年09月18日
勤務先のブランド服【強制購入】は適法か
勤務先のブランド服「強制購入」は適法か
⏺️「商品を理解するために」と言われたら
️強制ではないものの、周りの方がみんな購入しているので
⏹️勤務先で、商品を強制的に買取させられそう
★【あるFC店での話(エピソード)】
毎年、年末になると、ほぼ強制的に約2万円の『おせち』を会社から購入しなければならない。
強制ではないものの「周りの方がみんな購入しているので、断りづらい雰囲気がすごく感じられる。
購入しないことで、不当な扱いをされたりなんて考えると買わざるを得ない。
★【ある紳士ブランドショップで働く方】
強制的に高額のそのブランドを買って着ろと言われた。
職務規定にもそういう事は全く記載されていない。
★【疑問点】
@断りづらい雰囲気の中で、自社製品の強制的な買取を拒否することはできるのか。
A商品を明確に「買え」という場合だけでなく、暗黙の了解事項として買取をさせることは、どのような法的な問題があるのか。
スポンサーリンク
️自社製品購入の義務はあるのか
⏹️会社が従業員に対し、何かを強制するには、法的な根拠が必要
従業員が、自社製品を購入する義務はどこにもない。
即ち、会社は、、、
・「明示的」であれ
・「黙示的」であれ
️商品買取を強制することは出来ず、仮に強制された場合は拒否することができる。。
️買取義務がない以上、従業員が買取を拒否したことを理由に、不当な扱いをすることも許されない。
【仮に会社が買取を強制した結果、商品を購入した場合】
会社の行為を「不法行為」として、民事上の損害賠償請求をすることができる場合がある。
【刑事上の場合】
「強要罪」が問題となりえるが、会社が実際に刑事責任を問われる可能性は少ない。
スポンサーリンク
【裁判例の場合】
会社側が、商品を理解するために商品を買えと従業員に迫り、従業員が一度は拒否したものの、最後はやむなく会社商品を購入したという事件(「美研事件」)がある。
⏹️裁判所の判断
会社側が立場を利用し従業員に不要な商品を購入させることは、「公序良俗に反し不法行為を構成する」と判断し、購入させられた商品代金について、損害賠償請求を認めた。
️「拒否できる」という選択肢があることを忘れずに【対策案】
⏹️実際には、同僚がみな商品を購入しているという場合などでは、拒否しづらいケースもある
️その場合にも「拒否できる」という選択肢があることを意識してもらう必要がある。
会社側には、強制が違法行為との認識がない可能性もあり、職場有志で法律上の根拠をもとに、強制をやめるよう、かけあってみるなどの対応もできる。
スポンサーリンク
⏺️「商品を理解するために」と言われたら
️強制ではないものの、周りの方がみんな購入しているので
⏹️勤務先で、商品を強制的に買取させられそう
★【あるFC店での話(エピソード)】
毎年、年末になると、ほぼ強制的に約2万円の『おせち』を会社から購入しなければならない。
強制ではないものの「周りの方がみんな購入しているので、断りづらい雰囲気がすごく感じられる。
購入しないことで、不当な扱いをされたりなんて考えると買わざるを得ない。
★【ある紳士ブランドショップで働く方】
強制的に高額のそのブランドを買って着ろと言われた。
職務規定にもそういう事は全く記載されていない。
★【疑問点】
@断りづらい雰囲気の中で、自社製品の強制的な買取を拒否することはできるのか。
A商品を明確に「買え」という場合だけでなく、暗黙の了解事項として買取をさせることは、どのような法的な問題があるのか。
スポンサーリンク
️自社製品購入の義務はあるのか
⏹️会社が従業員に対し、何かを強制するには、法的な根拠が必要
従業員が、自社製品を購入する義務はどこにもない。
即ち、会社は、、、
・「明示的」であれ
・「黙示的」であれ
️商品買取を強制することは出来ず、仮に強制された場合は拒否することができる。。
️買取義務がない以上、従業員が買取を拒否したことを理由に、不当な扱いをすることも許されない。
【仮に会社が買取を強制した結果、商品を購入した場合】
会社の行為を「不法行為」として、民事上の損害賠償請求をすることができる場合がある。
【刑事上の場合】
「強要罪」が問題となりえるが、会社が実際に刑事責任を問われる可能性は少ない。
スポンサーリンク
【裁判例の場合】
会社側が、商品を理解するために商品を買えと従業員に迫り、従業員が一度は拒否したものの、最後はやむなく会社商品を購入したという事件(「美研事件」)がある。
⏹️裁判所の判断
会社側が立場を利用し従業員に不要な商品を購入させることは、「公序良俗に反し不法行為を構成する」と判断し、購入させられた商品代金について、損害賠償請求を認めた。
️「拒否できる」という選択肢があることを忘れずに【対策案】
⏹️実際には、同僚がみな商品を購入しているという場合などでは、拒否しづらいケースもある
️その場合にも「拒否できる」という選択肢があることを意識してもらう必要がある。
会社側には、強制が違法行為との認識がない可能性もあり、職場有志で法律上の根拠をもとに、強制をやめるよう、かけあってみるなどの対応もできる。
スポンサーリンク
それでも【民泊経営】に乗り出すか
それでもアナタは「民泊経営」に乗り出すか
⏺️「法的リスク」は山積、ご近所トラブルにも
️「民泊」をスタートするうえで、どんな注意が必要なのか
円安などを背景に日本を訪れる外国人観光客が急増するなか、旅行客に一般の家屋を貸し出す「民泊」に注目が集まっている。
⏹️宿泊施設の不足を補うとして期待されるい一方で、トラブルも起きている
【京都府内の賃貸マンション】
無許可でホテルのように大勢の旅行客を泊めていたことがわかり、メディアをにぎわせた。
報道による情報
マンションの居室を30部屋以上、借り上げていた東京都内の旅行会社顧問ら2人について捜査を進めた。
️市の許可を得ず、中国人の観光客ら300人を宿泊させたとして、旅館業法違反の疑いがある。
スポンサーリンク
⏹️最近、「Airbnb」といったネットの予約仲介サービスも充実している
️空き家や空き部屋があれば、簡単に貸し出しを始められそうである。
️継続的な「民泊」には旅館業の許可が必要
「民泊」をスタートするうえで、どんな注意が必要だろうか。
空き家対策や、民泊事情に関して、ここから詳しく説明していきます。
⏹️民泊をしようとするホスト側
旅館業法上の許可を取得する必要があるという点に、まず注意しなければならない。
️マンションの居室を観光客相手に対して、繰り返し、宿泊料を取って賃貸することは、旅館業に該当。
⏹️都道府県知事等の許可が必要である
【無許可で営業した場合】
6カ月以下の懲役または3万円以下の罰金が課せられることとなる。
⏹️たとえ許可を申請したとしてもハードルは高い
️フロントの設置が求められるなどの理由により、一般のマンションで旅館業許可の要件を満たすことができる物件は、そう多くない。
【仮に許可が取れた場合】
営業にあたって注意すべきことはあるのか。
️周辺住民との関係
十分に配慮しなければならない。
⏹️民泊をめぐっての周辺住民意見
『民泊の宿泊客が深夜に騒ぐ』
『共用部分を汚す』
『インターホンを鳴らされた』
『不特定多数人が出入りしており、セキュリティが不安』
️この様な苦情が寄せられている。
スポンサーリンク
️誰が使用しているのか把握できないことから、不法滞在者の隠れ蓑や違法営業の拠点等に使用される恐れがあるという不安もある。
【感染症等が発生した場合】
不測の事態に対処が困難となるなどの問題もはらんでいる。
このような事態が続くと、マンションの管理規約により、民泊としての運用を禁じられる物件も出てくることが想定される。
️ニーズが高いのは事実だが
ホスト側に納税義務が発生するということも忘れない弟もらう必要がある。
【ホスト】
個人事業主として収益を上げていることになるので、民泊の営業が軌道にのり、収益が上がってくると、確定申告の義務が発生。
️申告義務を果たさないと、事後的に追徴課税等がなされるおそれがある、
⏹️トラブルはあっても、民泊は各地でニーズが高い
外国人観光客の増加で需要は高まり、一部の自治体では、特区が設けられるなど空家の活用法として脚光を浴びている。
くれぐれも、民泊を始める際は、法的な面、近隣への影響などに十分、留意する。
スポンサーリンク
年会費永年無料なのにポイントが貯まるFASIOビジネスカード
⏺️「法的リスク」は山積、ご近所トラブルにも
️「民泊」をスタートするうえで、どんな注意が必要なのか
円安などを背景に日本を訪れる外国人観光客が急増するなか、旅行客に一般の家屋を貸し出す「民泊」に注目が集まっている。
⏹️宿泊施設の不足を補うとして期待されるい一方で、トラブルも起きている
【京都府内の賃貸マンション】
無許可でホテルのように大勢の旅行客を泊めていたことがわかり、メディアをにぎわせた。
報道による情報
マンションの居室を30部屋以上、借り上げていた東京都内の旅行会社顧問ら2人について捜査を進めた。
️市の許可を得ず、中国人の観光客ら300人を宿泊させたとして、旅館業法違反の疑いがある。
スポンサーリンク
⏹️最近、「Airbnb」といったネットの予約仲介サービスも充実している
️空き家や空き部屋があれば、簡単に貸し出しを始められそうである。
️継続的な「民泊」には旅館業の許可が必要
「民泊」をスタートするうえで、どんな注意が必要だろうか。
空き家対策や、民泊事情に関して、ここから詳しく説明していきます。
⏹️民泊をしようとするホスト側
旅館業法上の許可を取得する必要があるという点に、まず注意しなければならない。
️マンションの居室を観光客相手に対して、繰り返し、宿泊料を取って賃貸することは、旅館業に該当。
⏹️都道府県知事等の許可が必要である
【無許可で営業した場合】
6カ月以下の懲役または3万円以下の罰金が課せられることとなる。
⏹️たとえ許可を申請したとしてもハードルは高い
️フロントの設置が求められるなどの理由により、一般のマンションで旅館業許可の要件を満たすことができる物件は、そう多くない。
【仮に許可が取れた場合】
営業にあたって注意すべきことはあるのか。
️周辺住民との関係
十分に配慮しなければならない。
⏹️民泊をめぐっての周辺住民意見
『民泊の宿泊客が深夜に騒ぐ』
『共用部分を汚す』
『インターホンを鳴らされた』
『不特定多数人が出入りしており、セキュリティが不安』
️この様な苦情が寄せられている。
スポンサーリンク
️誰が使用しているのか把握できないことから、不法滞在者の隠れ蓑や違法営業の拠点等に使用される恐れがあるという不安もある。
【感染症等が発生した場合】
不測の事態に対処が困難となるなどの問題もはらんでいる。
このような事態が続くと、マンションの管理規約により、民泊としての運用を禁じられる物件も出てくることが想定される。
️ニーズが高いのは事実だが
ホスト側に納税義務が発生するということも忘れない弟もらう必要がある。
【ホスト】
個人事業主として収益を上げていることになるので、民泊の営業が軌道にのり、収益が上がってくると、確定申告の義務が発生。
️申告義務を果たさないと、事後的に追徴課税等がなされるおそれがある、
⏹️トラブルはあっても、民泊は各地でニーズが高い
外国人観光客の増加で需要は高まり、一部の自治体では、特区が設けられるなど空家の活用法として脚光を浴びている。
くれぐれも、民泊を始める際は、法的な面、近隣への影響などに十分、留意する。
スポンサーリンク
年会費永年無料なのにポイントが貯まるFASIOビジネスカード
罪に問われたのは、【GPS機器】の取り付けではない
罪に問われたのは、GPS機器の取り付けではない
⏺️知人女性の車に衛星利用測位システム(GPS)機器を取り付けて、その行動を監視した
️男性が、ストーカー規制法違反の疑いで愛知県警に逮捕された
⏹️男性は警察の取調べに「女性が好きだった」と供述し、容疑を認めている
【報道による情報】
・男性はネット上で知り合った女性の軽乗用車にGPS機器をひそかに取り付けて見張ったり、
・インターネットの掲示板に彼女の行動を監視していると思わせる投稿をしたり、
️この様な疑わしい行動をしていた。
女性が車を修理した際に、GPS機器が取り付けられていることに気付き、県警に相談したことから発覚。
スポンサーリンク
★【疑問点】
好意を抱いている相手の車にGPS機器を取り付けることは、ストーカー規制法上、どのように禁止されているのか。
ここから、詳しく、刑事事件に関して説明していきます。
️GPSを車に設置しただけでは罪に問われない
⏹️ストーカー規制法
・恋愛感情などを充足する目的
・充足されなかったことの怨恨の目的
️以上のようなつきまとい行為などを禁止している。
【違反した場合】
️刑事処罰を受けることがある。
⏹️ストーカー行為について
ストーカー規制法に8つの項目が列挙されている。
【今回問題となったGPSによる監視行為】
ストーカー規制法で規定する『その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと』にあたると考えられる
(同法2条1項2号)。
️即ち、他人の車にGPS装置を設置したうえで、その行動を監視していることをインターネット上に投稿して、被害者が知りうる状態に置いたことが、罪に問われる。
️GPS装置を取り付ける行為は罪に問われないのか
⏹️GPS装置を車などに設置する行為自体は、現行法で処罰されていない
️警察の捜査手法でも問題になっているが、警察が容疑者の車にGPS装置を取り付けること自体は犯罪ではないので、当然に違法捜査といえない。
️裁判官の令状が必要かどうかで問題となっており、現在、最高裁判所で争われている。
【刑法の基本原則】
『罪刑法定主義』という考え方がある。
️法律に定められていない行為で処罰をされることは許されない。
スポンサーリンク
️録音機や盗聴器、盗撮カメラの設置でも
⏹️ストーカー規制法
・つきまとったり
・待ち伏せしたり
️住居・勤務・学校などの付近において見張りをしたり、住居に押し掛けることなどが禁止されている。
「GPSを車に設置することは、『見張り』行為のようにも思える。
️しかし、法律上は『住居等の付近において見張りをする』行為を禁止しているのであって、GPSで監視するだけでは、該当しない。
⏹️同じような問題
録音機
盗聴器
盗撮カメラ
️これらの設置でも生じる。
警察の捜査手法として使われる場合もあるが、合法行為との線引きが難しく、法律上の規制がないのが実情である。
スポンサーリンク
⏺️知人女性の車に衛星利用測位システム(GPS)機器を取り付けて、その行動を監視した
️男性が、ストーカー規制法違反の疑いで愛知県警に逮捕された
⏹️男性は警察の取調べに「女性が好きだった」と供述し、容疑を認めている
【報道による情報】
・男性はネット上で知り合った女性の軽乗用車にGPS機器をひそかに取り付けて見張ったり、
・インターネットの掲示板に彼女の行動を監視していると思わせる投稿をしたり、
️この様な疑わしい行動をしていた。
女性が車を修理した際に、GPS機器が取り付けられていることに気付き、県警に相談したことから発覚。
スポンサーリンク
★【疑問点】
好意を抱いている相手の車にGPS機器を取り付けることは、ストーカー規制法上、どのように禁止されているのか。
ここから、詳しく、刑事事件に関して説明していきます。
️GPSを車に設置しただけでは罪に問われない
⏹️ストーカー規制法
・恋愛感情などを充足する目的
・充足されなかったことの怨恨の目的
️以上のようなつきまとい行為などを禁止している。
【違反した場合】
️刑事処罰を受けることがある。
⏹️ストーカー行為について
ストーカー規制法に8つの項目が列挙されている。
【今回問題となったGPSによる監視行為】
ストーカー規制法で規定する『その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと』にあたると考えられる
(同法2条1項2号)。
️即ち、他人の車にGPS装置を設置したうえで、その行動を監視していることをインターネット上に投稿して、被害者が知りうる状態に置いたことが、罪に問われる。
️GPS装置を取り付ける行為は罪に問われないのか
⏹️GPS装置を車などに設置する行為自体は、現行法で処罰されていない
️警察の捜査手法でも問題になっているが、警察が容疑者の車にGPS装置を取り付けること自体は犯罪ではないので、当然に違法捜査といえない。
️裁判官の令状が必要かどうかで問題となっており、現在、最高裁判所で争われている。
【刑法の基本原則】
『罪刑法定主義』という考え方がある。
️法律に定められていない行為で処罰をされることは許されない。
スポンサーリンク
️録音機や盗聴器、盗撮カメラの設置でも
⏹️ストーカー規制法
・つきまとったり
・待ち伏せしたり
️住居・勤務・学校などの付近において見張りをしたり、住居に押し掛けることなどが禁止されている。
「GPSを車に設置することは、『見張り』行為のようにも思える。
️しかし、法律上は『住居等の付近において見張りをする』行為を禁止しているのであって、GPSで監視するだけでは、該当しない。
⏹️同じような問題
録音機
盗聴器
盗撮カメラ
️これらの設置でも生じる。
警察の捜査手法として使われる場合もあるが、合法行為との線引きが難しく、法律上の規制がないのが実情である。
スポンサーリンク
2019年09月17日
友人を勧誘する【引き抜き】は法的にアリか
友人を勧誘する「引き抜き」は法的にアリか
⏺️元同僚を紹介、リファラル採用のリスク
️「リファラル採用」がITやベンチャー企業を中心に広がっている
⏹️社員の友人や知人を会社に紹介してもらう「リファラル採用」
️【メリット】
ミスマッチが少ない
採用コストもかからない
️ITやベンチャー企業を中心に広がっている採用方法である。
中には紹介した社員に対してインセンティブを支給している企業もある。
【毎日新聞の報道によると】
人材サービスのエン・ジャパンは入社に至れば紹介した社員に奨励金10万円を出している。
もし元同僚を紹介して、「引き抜き」のような形になった場合に法的リスクはないのか。
リスクについて、ここから、詳しく説明していきます。
スポンサーリンク
️退職後の勧誘は原則適法
⏹️元同僚を勧誘してリファラル採用が成立した場合、違法になるのか
「勧誘を行った者(以下「勧誘者」という)
️退職後に勧誘を行うこと自体は原則適法である。
【理由】
「前提として、労働者には憲法上『職業選択の自由』(憲法22条)が認められている。
退職の自由も認められているため、どこの会社で働くかについて労働者の自由である以上、その勧誘行為が違法とされることは原則としてない。
⏹️違法になる可能性は、どういったケースか
退職後であっても、常軌を逸するような社会的に不相当な引き抜き行為は、不法行為に当たる場合がある。
【具体例】
(1)
繁忙期を狙ったり
引き抜く人数が大量または一斉であったり
️会社幹部等の重要人物の引き抜きまたは会社幹部自身が新会社を設立して元同僚の大量引き抜きを行う等、業務に重大な支障を生じさせる引き抜き行為。
(2)
会社の悪評を伝えたり
転職の対価として賄賂を渡したり
️社員しか知り得ない機密情報を利用した勧誘方法
(3)引き抜かれる労働者に営業情報や秘密情報を持ち出させたりする引き抜き行為
️これらなどが考えられる。
スポンサーリンク
️退職者を懲戒解雇の対象にすることはできない
⏹️リファラル採用で採用された側は、どういったことに気をつけたら良いのか
@点目
引き抜かれた者に対して前の会社が懲戒解雇処分を行ったり、退職金を不支給にしたりすることがあるかもしれない。
️この点も、前記の通り、労働者には退職の自由や、職業選択の自由があるため、引き抜きに応じただけでただちに懲戒解雇の対象にすることはできないと解釈すべきである。
【退職金不支給について】
退職金規程に不支給条項があり、かつ、上記のような悪質な事例でなければ、不支給は難しいと考えるべきである。
A点目
口頭説明や口約束だけではなく、労働条件や雇用契約について書面化することが労使ともに大切だという点である。
⏹️リファラル採用
知人同士の勧誘という信頼関係があるからといって、労働条件を口頭説明だけで済ませたり、入社が口約束になってはいけない。
【もし口約束の場合】
️実際の入社後に話が違うとトラブルになったり、そもそも採用自体が何の証拠もないため、会社が一方的に採用を取り消す危険性もある。
雇用契約書等で労働条件を書面化して紛争を予防することも大切である。
スポンサーリンク
コンペ予約も簡単&便利!ゴルフ場予約専門サイト『楽天GORA』
⏺️元同僚を紹介、リファラル採用のリスク
️「リファラル採用」がITやベンチャー企業を中心に広がっている
⏹️社員の友人や知人を会社に紹介してもらう「リファラル採用」
️【メリット】
ミスマッチが少ない
採用コストもかからない
️ITやベンチャー企業を中心に広がっている採用方法である。
中には紹介した社員に対してインセンティブを支給している企業もある。
【毎日新聞の報道によると】
人材サービスのエン・ジャパンは入社に至れば紹介した社員に奨励金10万円を出している。
もし元同僚を紹介して、「引き抜き」のような形になった場合に法的リスクはないのか。
リスクについて、ここから、詳しく説明していきます。
スポンサーリンク
️退職後の勧誘は原則適法
⏹️元同僚を勧誘してリファラル採用が成立した場合、違法になるのか
「勧誘を行った者(以下「勧誘者」という)
️退職後に勧誘を行うこと自体は原則適法である。
【理由】
「前提として、労働者には憲法上『職業選択の自由』(憲法22条)が認められている。
退職の自由も認められているため、どこの会社で働くかについて労働者の自由である以上、その勧誘行為が違法とされることは原則としてない。
⏹️違法になる可能性は、どういったケースか
退職後であっても、常軌を逸するような社会的に不相当な引き抜き行為は、不法行為に当たる場合がある。
【具体例】
(1)
繁忙期を狙ったり
引き抜く人数が大量または一斉であったり
️会社幹部等の重要人物の引き抜きまたは会社幹部自身が新会社を設立して元同僚の大量引き抜きを行う等、業務に重大な支障を生じさせる引き抜き行為。
(2)
会社の悪評を伝えたり
転職の対価として賄賂を渡したり
️社員しか知り得ない機密情報を利用した勧誘方法
(3)引き抜かれる労働者に営業情報や秘密情報を持ち出させたりする引き抜き行為
️これらなどが考えられる。
スポンサーリンク
️退職者を懲戒解雇の対象にすることはできない
⏹️リファラル採用で採用された側は、どういったことに気をつけたら良いのか
@点目
引き抜かれた者に対して前の会社が懲戒解雇処分を行ったり、退職金を不支給にしたりすることがあるかもしれない。
️この点も、前記の通り、労働者には退職の自由や、職業選択の自由があるため、引き抜きに応じただけでただちに懲戒解雇の対象にすることはできないと解釈すべきである。
【退職金不支給について】
退職金規程に不支給条項があり、かつ、上記のような悪質な事例でなければ、不支給は難しいと考えるべきである。
A点目
口頭説明や口約束だけではなく、労働条件や雇用契約について書面化することが労使ともに大切だという点である。
⏹️リファラル採用
知人同士の勧誘という信頼関係があるからといって、労働条件を口頭説明だけで済ませたり、入社が口約束になってはいけない。
【もし口約束の場合】
️実際の入社後に話が違うとトラブルになったり、そもそも採用自体が何の証拠もないため、会社が一方的に採用を取り消す危険性もある。
雇用契約書等で労働条件を書面化して紛争を予防することも大切である。
スポンサーリンク
コンペ予約も簡単&便利!ゴルフ場予約専門サイト『楽天GORA』