2018年12月26日
トラストレンディングから状況連絡。再起を期待します。
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続報がありました
12/14、エーアイトラスト(トラストレンディング運営)に対して行政処分が下されました。
行政処分の理由は「ファンド募集時の説明が事実とは異なっていた」というもの。
結果としての処分内容は、業務停止1ヶ月+業務改善命令です。
・(関連記事)トラストレンディングに行政処分勧告。さて、どういうことか様子見です。
・(関連記事)エーアイトラスト(トラストレンディング)に行政処分
行政処分の理由については、「事実と異なっていた」というのがどの程度なのかが気になるところ。
まさか、実態が全て虚偽というのは考えにくいです(それはさすがにすぐバレるため)。
例えば、行政処分の理由に書いてあった「IoT実証試験後に予定されている大手企業との業務・資本提携等の
確認ができなかった」という部分。
これは、かなり幅広く解釈できます。
「貸付先が大手企業とタイアップしただけで、勝手に業務提携と触れ込んだ」から、「業務提携の内示は
あったが、メール程度の連絡であり、社印入り契約書が確認できなかった」まで。
上の二つは両方、解釈によれば「虚偽」になりえます。100でなければ1も99もアウトというやつです。
その後、12月の利息払いが遅れた時はヒヤリとしましたが、結果として1日遅れで振り込まれました。
行政処分を受けて内部が大騒ぎになっていたのは容易に想像が付くことで、1日遅れを許容はしませんが
内情を考えれば、しかたのないところもあるでしょう。
・(関連記事)ひとまず安堵。トラストレンディングの遅延振込は無事行われました。
今回はこれらの続報となります。
停止している業務、継続している業務
内容は、「停止している業務、継続している業務」です。
行政処分で業務停止を受けたからと言って、全ての業務が停止するわけではありません。
ソーシャルレンディングの場合で言えば、毎月の利払いは継続します。
(やらかした事業者の場合、行政処分で即利払いが停止したケースもありますが)
トラストレンディングの場合、行政処分に伴い停止している業務、継続している業務は以下の通りです。
(1) 業務停止命令に基づき停止している業務
・ファンドの新規募集に関する業務
・新規会員の募集に関する業務
(2) 通常通りに行っている業務
・貸付先からの利息金および元本の返済を受領する業務
・会員様への配当金の分配業務
・会員様へのファンド運用報告業務(運用報告書の発行業務)
・会員様向けの Web サイト(マイページ)の運営業務
・会員登録情報の変更業務
・行政処分に基づき停止している業務について (トラストレンディング)
所感
以下、所感です。
今回の業務停止命令により、トラストレンディングは1ヶ月の間、新規会員登録及び新規ファンド組成を
行うことができなくなりました。
もちろん、今回問題になったファンド以外についても、相当厳しい調査が入ったと推測されます。
もしもトラストレンディングという事業者そのものがやらかしていた場合、これで対象の案件のみならず
全ての利払いがストップすることになります。
もしも案件がアウトだった場合、その案件については焦げ付くことになるでしょう。
逆に言えば。
これで1月の利息もきちんと支払われ、かつ、行政処分が直接の原因となった案件の焦げ付きがなければ、
トラストレンディングのファンド運営はまっとうに行われていた、ということになります。
これは完全に個人的な意見ですが、何となく今回の行政処分は見せしめというか、一罰百戒のような印象を
抱いています。
公共事業というデリケートな部分で、何かの尾っぽを踏みつけてしまったと言えばいいでしょうか。
(何の証拠もない、ただの当てずっぽうですが)
行政処分を受けても復活したソシャレン事業者には、クラウドバンクという前例があります。
今回の件、原因究明と再発防止をきっちり行い、トラストレンディングが再起することを願います。
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posted by SALLOW at 18:00
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