2018年12月14日
エーアイトラスト(トラストレンディング)に行政処分。
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行政処分は業務停止1ヶ月+改善命令
エーアイトラストに行政処分が入りました。
・(関連記事)トラストレンディングに行政処分勧告。さて、どういうことか様子見です。
・(関連記事)ひとまず安堵。トラストレンディングの遅延振込は無事行われました。
問題となったのは、「除染事業案件」と「長距離無線通信に係る商用サービス案件」の二つ。
これらについて、「実際にそのような官公庁の案件がない」ことや、「大手企業との業務提携予定がない」
事を理由に、虚偽表示となったものです。
その行政処分の内容は、「業務停止1ヶ月+改善命令」。
もっとも年末年始を含みますので、実際は2週間くらいの業務停止です。
その間に状況調査を行い、改善策とともにそれを報告することを求められています。
*ちなみに、年末年始や長期休みに業務停止をぶつけるのは時々あることです。
特に、業務停止の格好は付けなければいけないが、実際は問題は少し軽いと思われる場合です。
内容の紹介
では、処分内容の紹介です。
(1) 業務停止命令
金融商品取引業のすべての業務(顧客取引の結了のための処理を除く。)を平成30年12月14日から同31年1月13日まで停止すること。
(2) 業務改善命令
1) ファンド募集にかかる事務プロセスを網羅的に検証したうえで、今般の法令違反が発生した原因及び業務運営態勢上の問題点を究明すること。また、今般の法令違反について、責任の所在を明確にするとともに、金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢及び業務運営態勢を再構築すること。
2) 募集したファンド全件について、取得勧誘及び運用・管理の状況等(貸付先の資金管理の実態や資金の使途を含む)を精査したうえで、投資者保護に必要な対応を図ること。
3) 本件行政処分の内容及び改善対応策について、全ての顧客を対象に、適切な説明を実施し、説明結果を報告すること。
4) 顧客からの問い合わせ等に対して誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。
5) 上記1)から4)までの対応について、平成31年1月11日までに、進捗状況及び対応結果について報告すること。
個人的な意見としては、案件の説明虚偽を疑われた件については、本当の虚偽ではないにしろ「飛ばし」を
やってしまったのかな、と思っています。
まさか、即バレる嘘は付かないでしょう。
しかし例えば、「最終的には官公庁との提携が(内定していないが)予定している」という内容を、「関係
官庁が関与して行う除染事業」として説明した、くらいの事はやらかしたのかな、と。
(もしかしたら、貸付先のコンペティターからタレコミがあった可能性もあります)
さて、この件を受けて12月の利息は、1日の遅延は起きましたが振り込み自体は行われました。
やらかした事はやらかした事として、これからの1月、2月の利金振り込みが一つのカギになるでしょう。
トラストレンディング自体がダメなら、全案件の利金が止まります。
案件単独がカラッポだったなら、今回対象となった案件の利金だけが止まります。
案件の説明がマズかっただけで、案件そのものは生きていれば、利金払いは停止しません。
おそらく、このようになるのではないでしょうか。
トラストレンディングにおいては、行政処分前の12/11に新規会員登録を停止しました。
これは、まともな経営を行っているのなら当然対応すべきことであり、適切な動きだと思います。
・Trust Lendingの新規会員登録手続きの一時休止について
また同様、当ブログでもサイドバーのアフィリエイトリンクを停止しています。
SESCからの行政処分を受けても、きちんと復活したソーシャルレンディング事業者の例はあります。
トラストレンディングもそうなれるよう、適切な対応を期待したいと思います。
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posted by SALLOW at 18:00
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