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2017年09月18日

ニート法人の定款は適当でいい さっさと設立してしまおう

ニートは全員社長にしてしまえという提案をした前回。社長になれば無職じゃないし、本社に引きこもっているなら仕事熱心な人だし。

一気にニート・引きこもりが解決。俺頭いい!

会社を設立するには、色々手続きが大変なのでは、といわれることがあるので、簡単に説明する。

会社設立で行う手続きは大きく2つ、定款認証と登記だ

定款は法律の条文みたいにいろいろなことが書いてあって、プロにしか書けなそうとビビってしまいそうになるのだが、ほとんど内容は同じ。

ひな形が検索すればたくさん落ちているから、これに穴埋めしていけばいい。

しかも、ひな形はひな形で複雑なことがいろいろ書いてあるけど、定款には絶対的記載事項というものがあって、これさえ書いておけば手続きは通る。

べつに、会社を大きくするんじゃなく、自分が株主で社長で発起人なんだから、なんでもいい。

絶対的記載事項は

@目的
A商号
B本店の所在地
C設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
D発起人の氏名または名称及び住所
E発行可能株式総数

この6つだけ。


目的は、やる可能性がある事業は何でも書けばいい。そして、何個か書いた後「前各号に関連する一切の事業」とかいておけばいい。

商号 は「〇〇株式会社」という名前の事ね。なんでもいい。

本店の所在地は、自宅の住所でいい。●●県〇〇市と、市町村まででも可。

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額は、いくらでもいい。1円でもいい

発起人の氏名又は名称及び住所は、社長本人の名前と住所。

発行可能株式総数は、100万株だろうが2億株だろうがなんでもいい。ふざけてもいい。


そして、ひな形を参考に、この定款の原稿をワードで作って、激安行政書士にもっていく。

別に自分で手続きに行ってもいいんだけど、料金払って行政書士に頼んだほうが安いんです。

前も書いたけど、実は行政書士に頼んで電子定款にしてもらうと、紙の定款で必要な印紙4万円がいらない。行政書士への料金が4万円未満であれば、行政書士に頼んだほうが安くなる

行政書士は、「この定款じゃ不安ですよ、私が書きましょうか」とか言ってくるかもしれないが断固拒否。四の五の言わずにヤレ、と突っぱねよう。

そして、定款認証が終わったら法務局に登記しにいく。

登記を代行するのは司法書士だけど、頼む必要ナシ。法務局に行く道で迷子にならなければ誰だってできる。中卒の俺でも、個人事業から法人成りするとき、自分でできた。

登記申請書は、やはりひな形が落ちていて、その通りに書けばいい。

法務局では登録免許税の15万くらい支払うことになるので、ハードルは金だけ。

あと、資本金の振り込みの証明が必要だけど、資本金1円なら「見せ金」の必要もないでしょう。このとき、本当に1円振り込まれた通帳を見せる必要があるのが、ちょっと笑える

ということで、会社設立は簡単です。悩めるお父さん、お母さんは、お子様を社長にすることを検討してみてはいかがでしょうか

もう一度言う、全ての引きこもりを社長に!
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