デジタル万引きとこの記事では表現されている。
しかし、写真を撮るだけでは窃盗とはならないので、そこが全く万引きとは異なるという。
Yahoo!より、
本屋で気になるページを、スマホでパシャパシャ撮影…「デジタル万引き」って犯罪じゃないの?【弁護士が解説】
7/9(火) 7:05配信
まいどなニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/b5b43802716d3246fef97d82985919e9f75d3e3e
記事より、
カメラ付きの携帯電話やスマートフォンが普及し、簡単に写真撮影ができるようになった現代。書店やコンビニで陳列されている書籍を手に取り、中身を撮影する「デジタル万引き」といわれる行為が問題になっています。
本好きのAさんが、いつものように会社帰りに書店に寄ったところ、ファッション雑誌のコーナーで怪しげな行動をする人がいたそうです。その人は、置いてあるファッション雑誌を手に取り、次から次へと気に入ったページの写真を持っていたスマホで撮影していました。
Aさんは店員さんに急いで伝えにいったのですが、撮影していた人は満足したのかそそくさと店を後にしていました。店員さんから話を聞くと、「デジタル万引き」をする人は何人かいるものの、店としてどう対処していいかわからないと嘆いていました。「デジタル万引き」は窃盗罪などの罪にならないのでしょうか。「まこと法律事務所」の北村真一さんに話を伺いました。
―書店やコンビニで書籍を撮影するのは罪になるのでしょうか?
刑事責任を追及するのはかなりハードルが高いです。まず『万引き』の言葉のとおり、『窃盗罪に問われるのでは』と考える人もいると思いますが、窃盗罪は『他人の財物を窃取』することが構成要件なのです。今回のケースでは、書籍の情報を盗んでいると考えられますが、情報は物とは考えられないため窃盗罪の対象にはなりません。
―では、著作権の侵害は問われないのでしょうか?
著作権の侵害を問うことも困難です。写真を撮る行為は著作物の複製にあたるため、著作権者が保有する『複製権』を侵害していると考えられます。しかし、著作権法は『私的利用のための複製』であれば、複製権の侵害にはあたらないと定めています。撮影した写真を公開したり人に配布したりすれば、複製権の侵害を訴えることができますが、自分用に撮影しているだけであれば侵害しているとはいえないでしょう。
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