日本には所有者が不明な土地はないといってもいい。
「所有者不明土地問題研究会」増田寛也座長で定義では、
「所有者不明土地」とは、
「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡が
つかない土地」とする。
ということ。
この定義を見て分かるのは、所有者不明土地というのは、所有者が不明なのではなく、所有者がなかなか分からない、また、なかなか所有者に連絡を取ることができない土地、ということ。
また、この研究会の最終報告書のサブタイトルは、
眠れる土地を使える土地に「土地活用革命」
であり、土地活用がしたいというもの。
問題は、義務でないことから登記をしないことと、相続の問題に尽きる。
土地の相続をする際に安易に共有物にしてしまうのが問題なのだ。
Yahoo!より、
所有不明の土地、10年利用権…九州超える面積
2/19(月) 7:18配信 読売新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180219-00050004-yom-pol
記事より、
・政府は、所有者が分からない土地に10年の利用権を設定し公園や店舗などを作れるようにする
・知事が事業者に10年間の土地利用権を与え、所有者が現れない限り利用権を延長できる
・民間の「所有者不明土地問題研究会」座長は増田寛也元総務相の推計では、全国で約410万ヘクタール(2016年)。土地利用には所有者の承諾が必要で、再開発や災害復興の妨げになっている
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