Yahoo!より、
<奈良家裁>受精卵無断使用でも「父子」 別居の妻が出産
12/15(金) 13:23配信 毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171215-00000036-mai-soci
記事より、
凍結保存していた受精卵を別居中の妻が夫に無断で移植し、出産したとして、奈良県の外国籍の男性(46)が生まれた女児(2)と法的な父子関係がないことの確認を求めた訴訟で、奈良家裁(渡辺雅道裁判長)は15日、訴えを却下し、父子関係を認める判決・・・
判決では、凍結受精卵の移植について両親の同意が必要としたうえで、2人の当時の交流状況から、同意がなくても、婚姻中に妻が妊娠した子は夫の子と推定する民法の「嫡出推定」の規定が適用され、「嫡出子」として認められると判断・・・
記事の時系列を辿れば、
・2004年 結婚 日本人女性(46)と結婚
・2010年 奈良市の婦人科クリニックで体外受精を行い、10個の受精卵を凍結保存
・2011年 女性は一部の受精卵を使って長男を出産した。
・2013年 夫婦関係が悪化し別居
・2014年 女性は男性に無断で残っていた受精卵の移植を受け、2015年4月に女児を出産
・2016年 10月に離婚、女児と親子関係がないことの確認を求めて提訴
・・・というもの。
ポイントは、2010年に体外受精で受精卵10個の冷凍保存ということ。これは既に受精卵なので、これを使うことで二人の出産はできる。
実際、2011年には、この受精卵で長男を出産。さらに2014年に長女を出産している。
男性が気を付けなければならなかったことは、冷凍保存した受精卵の処分を離婚時に明確にしなかったこと・・・だそうだ。
しかし、冷凍保存の受精卵については、今後、毎年など冷凍保存の期間中にその所有者が居ること、保存に同意をしていることを確認するような仕組みが必要だろう。
しかし、離婚をしたとしても、同意すれば子供は嫡出子として二人の生まれるということだ。
これはこれでなかなかすごいことである。
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