2014年11月01日
刑法四章端的まとめ。
4章の内容は25-27条。
25条 執行猶予になる条件を定めている。
25条の2 保護観察になる条件を定めている。
26条 執行猶予の必要的取消し(必ず取り消す)の条件を定めている。
26条の2 執行猶予の裁量的取消し(必ずではない)の条件を定めている。
26条の3 執行猶予が取り消された場合、他の刑の執行う猶予が取り消されることを定めている。
27条 執行猶予期間経過後の刑の言い渡しの消滅について定めている。
執行猶予自体が比較的軽い罪にしかつかない上に、執行猶予が重複する場合はさらに軽度な罪以外にはつかない。
そして、執行猶予が取り消された場合は他の罪の執行猶予に関しても一緒に取り消される。
って感じかなー。
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25条 執行猶予になる条件を定めている。
25条の2 保護観察になる条件を定めている。
26条 執行猶予の必要的取消し(必ず取り消す)の条件を定めている。
26条の2 執行猶予の裁量的取消し(必ずではない)の条件を定めている。
26条の3 執行猶予が取り消された場合、他の刑の執行う猶予が取り消されることを定めている。
27条 執行猶予期間経過後の刑の言い渡しの消滅について定めている。
執行猶予自体が比較的軽い罪にしかつかない上に、執行猶予が重複する場合はさらに軽度な罪以外にはつかない。
そして、執行猶予が取り消された場合は他の罪の執行猶予に関しても一緒に取り消される。
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