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2014年10月31日

第二十六条の三(他の刑の執行猶予の取消し)

(他の刑の執行猶予の取消し)

第二十六条の三

前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

しつこいですが前二条の規定と言うのは24条と25条ではなく、26条と26条の2の事です。

上記二つの規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言い渡しを取り消した場合は、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についてもその言渡しを取り消します。

つまり、1個取り消されたら、残りも全部取り消しですw
執行猶予自体が刑の執行を猶予してくれると言うかなり甘い制度なので、取り消されるようものならそりゃあ、残りも懲役受けてくださいって事になりますね。

じゃあ、禁錮以下で執行猶予のある罰金の場合どうなるのっと・・・。

26条(執行猶予の必要的取消し)

次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一  猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。

罰金の執行猶予の期間内に、更に懲役に当たる罪を犯してその刑に処せられ、懲役5年で執行猶予が付かなかった場合は・・・。
執行猶予を取消さなければならない。

って、26条の3の存在意義ってなくないですかねこれw

ああ、観察保護付きで素行悪くて取り消された時に他の執行猶予も取り消されますよ的な使い方は出来るか。

そういう事か。









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posted by Yuki at 20:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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