2014年10月31日
第二十七条(猶予期間経過の効果)
(猶予期間経過の効果)
第二十七条
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
例えば、窃盗を犯し、初犯だったので懲役2年、執行猶予5年の判決を受けたとする。
この場合、執行猶予の5年の期間中。
刑事事件を起こさなかった場合は、懲役2年の刑の言い渡しは効力を失う=服役しなくてよい。
という事になる。
最後の最後に執行猶予の効果の説明かw
尚、予備知識としてではあるが・・・。
前科者は弁護士等の国家資格を受けることはできませんが、執行猶予の場合は執行猶予が終了後、禁錮以上の実刑の場合は、10年以上経過した場合は受験資格が回復することになります。
よく考えたらとても怖い制度;;
ただし、法律上の前科自体はなくなっても、犯罪を犯した過去は消えませんので、再度犯罪を起こした場合は以前に犯した犯罪は情状その他に影響を与えるのは言うまでもありません。
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第二十七条
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
例えば、窃盗を犯し、初犯だったので懲役2年、執行猶予5年の判決を受けたとする。
この場合、執行猶予の5年の期間中。
刑事事件を起こさなかった場合は、懲役2年の刑の言い渡しは効力を失う=服役しなくてよい。
という事になる。
尚、予備知識としてではあるが・・・。
前科者は弁護士等の国家資格を受けることはできませんが、執行猶予の場合は執行猶予が終了後、禁錮以上の実刑の場合は、10年以上経過した場合は受験資格が回復することになります。
よく考えたらとても怖い制度;;
ただし、法律上の前科自体はなくなっても、犯罪を犯した過去は消えませんので、再度犯罪を起こした場合は以前に犯した犯罪は情状その他に影響を与えるのは言うまでもありません。
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