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2014年10月31日

第二十六条の二(執行猶予の裁量的取消し)

(執行猶予の裁量的取消し)

第二十六条の二

次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

一  猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二  第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。


26条の次条(粘着質)、26条の2では執行猶予の裁量的取消しについて定めています。

裁量的って何だって言いますと、受け持つ裁判官の考え方で取消すか、取り消さないか変わります。

気分次第ではなく(もしかしたら気分次第かもしれませんがw)、考え方次第で取消しです。

条件1
・執行猶予の期間中に更に犯罪を犯した場合。
・犯した犯罪の刑罰が罰金の場合。

前条では、主に禁錮以上の刑を食らった場合に執行猶予が取消されていました。
長くなる上に無駄に内容重複するので改めて記述は致しませんが。
裁量的取消しの場合は、罰金刑でも該当する場合があります。

条件2
・25条の2の1項の規定により保護観察を付けられた者が遵守すべき事項を順守しなかった場合。
・その情状が重いとき。

つまり、保護観察付で執行猶予をもらった(保護観察を付けることにより、ギリギリ執行猶予を貰えた)のにもかかわらず、素行が悪い場合は、場合によっては執行猶予を取り消され、懲役を受けることになります。

条件3
・猶予の言い渡し前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられた場合。
・その執行が猶予されたことが発覚した場合。

だから、発覚ってなんなんだよ;;
最初から自己申告しておけって事ですか、ていうかいくら何でも検察が前科等調べて裁判するんじゃないのですか。
Bokuにはこの条文の存在意味が解りません。
法の不遡及(犯行時、無かった法律に関して、遡って罰する事は出来ない)があるから万が一、発覚した場合に対処できるようにおいてるだけなのだろうか・・・。

因みに、前条26条でよくわからんかった3項の、執行猶予の必要的取消しについてがここでようやく意味を成してきます。

26条3項 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
この場合は執行猶予が必ず取り消されます。
が、その刑罰に執行猶予がついていた場合(割と軽度)は必ず取り消されるわけではない、という事になります。


うん。
ややこしいw

因みにですが遵守の読み方はソンシュではなく、ジュンシュです。
漢字って難しい><










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posted by Yuki at 18:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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