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2014年10月30日

第二十六条(執行猶予の必要的取消し)

(執行猶予の必要的取消し)

第二十六条

次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。

一  猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二  猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。


26条は執行猶予の取り消される条件です。
26条の2は裁量的取り消しですが、26条にかんしては必要的取り消しですので、執行猶予を受けてる人が条件1~3に当てはまることを行った場合は、必ず執行猶予を取り消さなければなりません。

条件1
・執行猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑を言い渡される。
・その刑に対して執行猶予の言い渡しがない。
逆にいえば執行猶予がつけば(執行猶予が重複するので言い渡される判決が1年以下の禁固または懲役)前の罪の執行猶予は取り消されません。
又、罰金以下の罪では執行猶予は取り消されません。

条件2
・執行猶予の言い渡し前に犯した他の罪で禁錮以上の刑を言い渡される。
・その刑に対して執行猶予の言い渡しがない。
公文書偽造→公然わいせつの順番で犯罪を犯し、公然わいせつの裁判が先に終わり、懲役6か月執行猶予3年がついたとする。
その後、公文書偽造で懲役5年を食らった場合は・・・。
残念ながら公然わいせつ罪の執行猶予は取り消しです!

条件3
・執行猶予の言い渡しの前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが分かった場合。
ちょっと待とうぜ、言い渡し前に発覚って。
何 で 前 科 等 も 解 っ て な い の に 執 行 猶 予 付 け よ う と し て る ん だ ?
ちょっと調べたけどよくわからないw
文面そのままでいいんだろうけど。
やっぱ腑に落ちない・・・。
きっと珍しいパターンなんだろう。
ううん。知らないけどきっとそう。

但し書き。
第三号(上記の条件3)の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。

25条第1項2号に該当する人↓
・以前に禁固以上の刑を受けたことの有る者。
・刑の終了(執行猶予の場合は執行猶予を受けた日)から5年間、禁固以上の刑を受けてない者。
・言い渡される刑が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以の罰金の場合。

次条(27条)第3号に該当する人↓
って27条に3号ないじゃないか。
26条の2の3号の事か?
だったら次条じゃなくて26条の2ってかかないとややこしくないかこれw

・猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。


上記2パターンの場合は必ず執行猶予が取り消されるわけではありません。
ってことの但し書き。
だと思います。

ほんと難解過ぎるw

結構解りやすく書いてるつもりだけどそれでも尚、解りにくいのは仕様です。









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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 18:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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