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2014年10月24日

第二十五条(執行猶予)

(執行猶予)

第二十五条

次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。

一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。


執行猶予とは、犯罪の判決で刑を言い渡された者が、執行期間中に他の刑事事件を起こさずにすめば、刑の言い渡し自体がなかった事になる制度です。

執行猶予の期間は1〜5年。


執行猶予を受けるための条件を25条では定めています。

以下の条件どれかに当てはまれば執行猶予を言い渡す事が出来ます。


条件1
・以前に禁固以上の刑を受けたことのない者。
・言い渡される刑が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以の罰金の場合。

つまり、以前に100万円の罰金刑を受けていたとしても、今回言い渡される刑が懲役2年の場合は、上記の条件を満たすため、執行猶予がつく可能性があります。


条件2
・以前に禁固以上の刑を受けたことの有る者。
・刑の終了(執行猶予の場合は執行猶予を受けた日)から5年間、禁固以上の刑を受けてない者。
・言い渡される刑が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以の罰金の場合。

条件2の場合は、禁固以上の刑(懲役、禁固)を受けた事の有る者でも、刑期を終えて5年間以上経っていれば、禁固以上の刑を受けた事の無い人と同様に、執行猶予がつく可能性があります。


条件3
・以前に禁固以上の刑に処せられ、尚且つ現在執行猶予を受けている者。
・保護観察に付されている場合は保護観察期間内に更に罪を犯していない場合。
・言い渡される刑が1年以下の懲役若しくは禁錮の場合。

条件3は執行猶予中の執行猶予についてです。
普通は通りませんが、一応法律上は通らなくはありません。

ただ、普通に考えて、反省しているように思えるから、情状酌量で執行猶予をつけてもらえるのにも関わらず、舌の根も乾かぬうちに更に犯罪を犯したならば執行猶予は貰えないでしょう。


上記の1〜3何れかに該当すれば、法律上は執行猶予を貰える可能性があると言うことですね!









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posted by Yuki at 18:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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