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2014年10月27日

第二十五条の二(保護観察)

(保護観察)

第二十五条の二

前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。

2  保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

3  保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。


25条に於ける、条件1.2の場合は執行猶予の期間中保護観察を付けることが出来る(必ずではない)。

25条に於ける条件3の場合は必ず保護観察を付ける。

保護観察は行政官庁の処分によって仮解除を行うことが可能で、仮解除された場合は25条の条件3、ただし26条(後ほど書きます)の二第二号の規定の適用については仮解除を取り消されるまでの間は保護観察を付けられなかったものとみなす。

取りあえず、保護観察ってなんやねんってところから始めるか・・・。

そういうBokuも細かいことは解りませんw

よく聞く単語なんだけどなーw









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posted by Yuki at 11:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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