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2014年10月27日

執行猶予

犯罪を犯し、判決で刑を言い渡された者が、期間中に他の刑事事件を起こさずにすめば、刑の言い渡し自体がなかった事になる制度。

刑事事件(道交法や児ポ、ストーカー法、軽犯罪法などの特別刑法も含む。)以外なら大丈夫なので、民事や行政罰等なら問題はありません。

執行猶予の期間は1〜5で、執行猶予が付与される条件は以下の1〜3何れかに該当する場合のみです。


従って、拘留又は科料に当たる罪については執行猶予は付きません。

また、判例の殆どは罰金についても執行猶予は付けていません。


条件1
・以前に禁錮以上の刑を受けたことのない者。
・言い渡される刑が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以の罰金の場合。

条件2
・以前に禁錮以上の刑を受けたことの有る者。
・刑の終了(執行猶予の場合は執行猶予を受けた日)から5年間、禁錮以上の刑を受けてない者。
・言い渡される刑が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以の罰金の場合。

条件3
・以前に禁錮以上の刑に処せられ、尚且つ現在執行猶予を受けている者。
・保護観察に付されている場合は保護観察期間内に更に罪を犯していない場合。
・言い渡される刑が1年以下の懲役若しくは禁錮の場合。


執行猶予には保護観察が付け加えられる事がある。


条件1.2に該当せず、条件3に該当する場合は必ず保護観察が行われる。

条件3にあたる再度の執行猶予で保護観察がついている場合に、その保護観察が仮に解除された場合は保護観察に付してないものとみなす。


条件1.2の【禁錮以上の刑を受けた事の無いもの】とは、文字通り生まれてから一度も懲役、禁錮固の刑を受けた事がない者の他に、刑法34条の2の定めるところ(禁錮以上の刑の執行が終わるか、執行の免除を受けてから10年間以上、罰金以上の刑を受けていない事)によって【刑の言い渡しの効力が失われた者】も含まれる。


執行猶予は取り消されることがある。

以下の場合は必ず取り消される。

・猶予期間中にさらに罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
3年を超える(以上ではない)懲役、禁錮を執行猶予中に行った場合。

・猶予の判決確定前に犯した罪について執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
執行猶予判決確定以前に行ってた犯罪で3年を超える(以上ではない)懲役、禁錮を言い渡された場合。

・猶予の判決確定前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。ただし、第25条第1項第2号に該当する者及び第26条の2第3号に該当するときを除く。


以下の場合は場合によって、取り消される頃がある。

・猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。

・保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。

・猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。


つまり、執行猶予期間中に、道路交通法違反や軽犯罪法等の犯罪で罰金刑の判決を受ければ、執行猶予が取消されてしまう可能性もある。

取りあえず執行猶予中は悪いことをしないように。

勿論、執行猶予期間じゃなくてもしちゃだめですがw









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