警視庁に所属す署員が、天皇制に反対する男性を半年間にわたり監視していたことで、2023年3月付で弁護士会が警視庁に警告しました
警視庁は、天皇制に反対する40代の男性を、2013年10月から2014年4月までにわたって、警視庁の警察官を公務として少なくとも21日にわたり尾行や監視をさせていた疑いがもたれています。
警視庁から不当な監視被害を受けた男性は、2013年10月に当時の天皇及び皇后両陛下が国民体育大会から車で帰路に就く際に、沿道で「もう来るな」などと書いた横断幕を掲げたということです。
この男性はその後、警察官から尾行されたり遠くから監視されたりしました。
男性の申し立てを受けた弁護士会が調査したところ、監視につかわれた車両のナンバーなどから、警視庁の管理する車が使われていたことが判明しました。
警視庁のコメント
「照会に対して回答を拒否する。」
法を犯していない人間を、公権力が半年間にわたり公務として監視する
あきらかな越権行為であり、議論の余地のない憲法違反です
国家が国家の主張にそわない国民を、国家ヤクザと揶揄される警察を使い監視する
軍事独裁時代と変わりありません
共産主義国家と同様の有様です
天皇家は世界最古の皇室なので、日本国民としては崇敬の念を抱いても自然なことですが、それを国家が強制することは許されません
日本は近代において、天皇の大権を盾にした軍事独裁政権が、日本国民に対して多大なる苦痛を強いた実例がありますから、国民の心情の自由はどこの国よりも優先されなくてはいけません
例えば北朝を正当な天皇家だと認識する国民がいたとしても、それを南朝系の国家体系が公権力を行使して国民を監視するなど、万死に値します
不当な監視を実行した警察官とそれを命じた幹部連中は、憲法違反の責任を取り依願退職するべきです
日本の公権力が、国民や法のためではなく、為政者の為に運用されている証拠の一つとなる事案です
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