警察官の全学連活動家制止に関する訴訟で、東京高裁は警察の違法性を認めた1審の判決を取り消し、原告側の請求を棄却しました。
2016年9月に東京都内で開催された全日本学生自治会総連合(全学連)の集会で、警視庁公安部の警察官による国民への不当行為を巡り、全学連側が東京都と警察官に対して合計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2022年7月21日に東京高裁でひらかれました。
東京高裁の石井浩裁判長は、警察官の行為は「適法だった」として、都に合計120万円の賠償を命じた1審東京地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却しました。
1審は2021年5月に結審しており、警察官が集会の参加者のフードをめくったり、体を押さえたりした行為が「職務質問や犯罪の制止行為の要件を満たしていなかった」として違法な公権力の行使と認定しました。
一方で警察官個人への請求などは退けており、被告と原告の双方が控訴していました。
東京高裁の石井浩裁判長による判示
「集会当時、指名手配犯を含めて逮捕状が出ている中核派の活動家が多数おり、公安部は指名手配犯が紛れ込む可能性が高い」
「集会の参加者がフードやマスク、サングラスなどで顔を隠していたのは『異常な挙動』で、犯罪を疑うに足りる状況だった」
「職務質問に伴い参加者の顔を確認するためにフードをめくったりする行為は適法」
警視庁訟務課のコメント
「当方の主張が認められたものと認識している」
東京高裁がまた不当判決を積み重ねました
日本の警察は、警察官が公務として国民のフードをめくったり、体を押さえたりする行為が正当だと認識しており
日本の高裁は、国民がサングラスやフードを着用しただけで、犯罪を疑うに足りる状況だと認識している訳です
どこが法治国家ですか
中共のそれと変わりありません
国家ヤクザと化した日本の警察を悪くしている元凶の一つが東京高裁なのかもしれません
東京高裁控は訴棄却ありきの忌むべき組織ですが、検察や警察の控訴だけは比較的に取り扱います
1審の判事が勇気をもって、憲法の規定に従った国民の為の判決をなしたとしても、東京高裁のヒラメ判事が簡単にひっくり返します
これでは、地方審のモチベーションが保てないでしょう
為政者のために働く悪しき東京高裁を解体して、高裁での事後審も裁判員制度に変えるべきでしょう
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image