鹿児島県鹿屋市に勤務する20代の男性職員が、市の預金通帳から80万円を着服したとして、2023年12月15日付で停職6か月の懲戒処分となりました
鹿児島県鹿屋市の職員は2023年5月からの半年間で、公務外で所属していた市の職員や民間企業が参加する任意団体の預金通帳から39回にわたって、あわせて約80万円を引き出して着服していました。
鹿屋市の職員は、この通帳を管理する会計の担当者で、上司が着服に気づきました。
この職員は、懲戒処分の同日付で依願退職しました。
鹿児島県鹿屋市の職員コメント
「借金の返済や生活費にあてた」
鹿児島県鹿屋市の中西茂市長コメント
「再発防止を徹底し信頼回復に取り組む」
鹿児島県鹿屋市のコメント
「全額返済したことから、市は刑事告発しない方針です」
盗んだ金を全額返金すれば刑事告訴しないというのは、事件をもみ消すのと同義です
盗んだ金を返しても、盗んだという犯罪事実が消えることはありません
盗んだ金を返せば起訴されないという前例は、犯罪を抑止するべき立場に逆行します
公務員による業務中の犯罪行為は、例外なく告訴・告発するべきです
もみ消しを決定した連中への懲戒処分が求められます
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