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2022年08月29日

水害時に車内から脱出するハンマー所持


国土交通省では水害時に車に閉じ込めれた場合の対策として、窓ガラスが割るのに効果がある、

尖端のとがったハンマーを台風や水害対策として車への携行を推奨している。

それは、4年前の台風19号で70名以上の人が亡くなり、その死亡原因の4人に1人が

車に閉じ込められての溺死であったためだ。

ただ水害時に車から逃げる目的でハンマーを所持していても、

場合によっては警察に捕まる恐れもあるので気をつけよう。

職務質問で、下手な答え方をしたらアウトで

軽犯罪法違反または凶器準備集合罪などの容疑の言いがかりで冤罪になる可能性がある。

尖端がとがっているハンマーは武器にもなるし、

また、車の窓ガラスが割れるくらいだから窃盗の際に建物の窓ガラスを割ることも可能と考えられ、

窃盗や空き巣など犯罪目的と警察から疑われ言いがかりをつけられる可能性もある。

未だに警察内の取り調べは密室で行われるそうだから、受け答えを間違うと冤罪になる可能性が否定できない。

警察官の中には国土交通省が防災目的で車運転者にハンマー所持を推奨していることを知らない者がいるかもしれない。

水害など非常時に車から脱出する防災目的で運転者がハンマーを所持することを

国土交通省が推奨している取り組みを警察官全員に周知徹底してほしいものだ。

それで状況判断する柔軟な対応が必要だと思う。

自然災害で道具を使えば助かる命が助からないことはないようにすべきだと思う。

ーーーーーーー昨年の読売新聞の記事は以下だ。−−−−−

東京都内で昨年、銃刀法違反(刃物携帯)容疑で摘発され書類送検された1041人のうち、

約8割の863人はキャンプや釣りなどで刃物を使用後に車内やバッグ内に置き忘れたケースだったことがわかった。

銃刀法は、刃渡り6センチを超えるナイフや包丁などの刃物について、

業務や正当な理由がある場合を除いて携帯を禁じている。長期間持ち歩くことは認められない。

こうした刃物は、職務質問での所持品検査や交通違反の際の警察官とのやり取りで見つかる場合が多く、

ほとんどの所有者は放置が銃刀法違反に当たることになるという。



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