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青キップを切られたとき!

警察官は、

住所・氏名が明らかでない場合、

逃亡するおそれがある場合、

この場合を除いて、すみやかに青キップを交付しなければならない




青キップというのは、ただの 紙切れ ではない。



あなたの違反、本来は 刑事手続き で処理するんだけど、

反則金を 払えば 刑事手続きはパスさせますよ

ということを お知らせ するための書類だ。




もちろん、無理にポケットにねじ込むことはできない。

しっかりとした 不服 があって、早く 刑事手続き を進めてもらいたい人は、

キップも反則金納付書も 要りません と、現場の警官に伝えると良いだろう。



ただ、私としては、

現認時刻や警察官の所属・氏名、どの条文の違反とされたのかなどが 記載 されているキップは受け取っておくほうが、あとあと何かと 便利 ではないかと思う。





ところで……。

文句を言ったり、キップに サイン しなかったりすると、

「よし、じゃあ、コレは わたさない 。文句があるならあとで 出頭 して言え」

などと言い、青キップをわたさない警官がいる。




キップにサインするかどうか、そんなことは第126条第1項の規定と関係ない。

警察官が勝手にキップを交付しないことは、

「反則金で すます 道も選べる権利」

を運転者から奪ってしまう、明白な違法行為に当たる。





その警察官は、なぜそんな 違法行為 をするのか。






出頭すると、こう言われる はずだ。

「キミ、ここへきたらもう、裁判をするしかないよ」

ええっ? 裁判? びっくり驚く運転者は、さらにこう言われるはずだ。

「裁判には略式と正式がある。正式は時間もカネもかかる。どうする?」



あなたならどうするだろう。

「正式の裁判でよろしく」

なんて答える運転者はまずいないだろう。



動転して略式に応じれば、

略式は不服がない人のための形式的な裁判だから、

「運転者に不服はなかった。取り締まりは適切だった」として一件落着する……。



あるいは、こんなことを言われることもあるはずだ。



「だけど、いまなら まだ 反則金ですませてあげることもできる。ここに納付書があるから、そこの郵便局で反則金を払ってきたらどう?」



もう よろこんで 払いに行くでしょ。

反則金は、不服がない人のための便宜的なペナルティだから、

やはり「不服はなかった。取り締まりは適切だった」として一件落着する……。




このような決着を予測して警察は、

取り締まりに 文句 を言う ナマイキ なやつがいると、

青キップを交付せずに 交通裁判所 のほうへ送って屈服させる、

ということを やる のではないかと思われる。



警察の 内心 がどうであろうと、

青キップを交付しないのは 道路交通法126条 に違反する。

法に 定められた 手続きを踏まなかったことになり、

取り締まりは 無効  (起訴すれば公訴棄却)とされる。




しかし、そのことを運転者が 指摘 すれば、

取り締まりの警察官は 必ず こう言うのだ。




「本官は青キップを 交付 しようとしたが、運転者が受領を 拒否 したのだ。それで、刑事手続きの処理をしたのです。」



汚い やり方 だけど、それが ウソ だという証拠がない。

とはいえ、


キップを交付されなかった 経過 を客観的に詳細に説明し、

かつ、違反が 悪質・危険・迷惑性 の高いものでなければ、

多くは 不起訴 となってしまうようだ。


つまり ビビって 屈服すればオシマイ

おそれずに がんばれば 多くは不起訴ということか。







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