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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2020年05月10日

副理事長、理事、監事について 3

続きましては、監事に関する標準管理規約の条文を
紹介していきます。

標準管理規約 第41条

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監
査し、その結果を総会に報告しなければならない。


標準管理規約 第41条2項

監事は、いつでも、理事及び第38条第二号に規定す
る職員に対して業務の報告を求め、

又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。


標準管理規約 第41条3項

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況につ
いて不正があると認めるときは、臨時総会を招集す
ることができる。


標準管理規約 第41条4項

監事は、理事会に出席し、必要があると認めるとき
は、意見を述べなければならない。


となっておりますが、条文通りの内容で特に問題は
ないと思います。

ちなみに、標準管理規約 第41条2項で業務の報告を
求める対象が、

第38条第二号と記されていますので条文を掲載して
みますと、

 「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」

となっていますね。


尚、監事に関する条文の紹介は、まだ途中となって
いますが紙面の都合もあり次回に譲ります。
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2020年02月16日

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2020年02月04日

副理事長、理事、監事について 2

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続きまして理事に関する標準管理規約 第40条2項を
紹介していきます。


標準管理規約 第40条2項

理事は、管理組合に著しい損害を及ぼす恐れのある
事実があることを発見したときには、

直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。


尚、標準管理規約 第40条2項にはコメントも記され
ていますので、こちらも紹介しておきます。


理事が、管理組合に著しい損害を及ぼす恐れのある
事実があることを発見した場合、

その事実を監事に報告する義務を課すことで、監事
による監査の実施を容易にするために規定したもの
である。


上記のコメントは標準管理規約 第40条2項の記述を
補足する内容となっており、

著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発
見した場合、

何故監事に対する報告義務を定めたのかを明確に書
き記していますね。


続きまして、会計担当理事に関する内容をお伝えし
ていきます。

標準管理規約 第40条3項

会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支
出等の会計業務を行う。


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2020年01月25日

副理事長、理事、監事について

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続きましては管理組合の副理事長、理事、監事に関する
内容となります。

まずは第38条の理事長に続き、 副理事長に関する記述
となります。

標準管理規約 第39条

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき
は、

その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を
行う。

と記載されていますが、条文の内容どおりで問題ないで
しょう。


次は 理事についてでありますが、 標準管理規約 第40条
の内容として、

理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、
管理組合の業務を担当する。

と記載されています。

 この条文の注意点に関しましては、 理事が管理組合の
業務を遂行する際は、

総会ではなく 「理事会の定めるところ」に従い担当する
という点にありますね。

以下次号





2020年01月07日

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2019年12月08日

役員の欠格条項 2

これまでは法改正に対応する内容をお伝えしてきま
したが、

対応が完了しましたので従来どおりの更新を再開し
ます。


 それでは役員の欠格条項に関する、標準管理規約
第36条の2のコメント欄を紹介していきましょう。

@選択肢として、役員の資格を組合員に限定するこ
 とを改め、

 外部の専門家を役員に選任することができるよう
 にしたことを踏まえ、役員の欠格条項を定めるも
 のである。

 なお、暴力団員等の範囲については、公益財団法
 人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成
 18年法律第49号)を参考にした。


A外部の専門家からの役員の選任について、第35条
 第4項として 細則で選任方法を定めることとする
 場合、

 本条に定めるほか、細則において、次のような役
 員の欠格条項を定めることとする。


ア 個人の専門家の場合

・マンション管理に関する各分野の専門知識を有す
 る者から役員を選任しようとする場合にあっては、

 マンション管理士の登録の取り消し又は当該分野
 に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者。


イ 法人から専門家の派遣を受ける場合

 (アに該当するものを加えて)次のいずれかに該
 当する法人から派遣される役職員は、外部専門家
 として役員となることができない。


・銀行取引処分を受けている法人

・管理業者の登録の取消しを受けた法人

2019年05月05日

マンション管理組合の理事長について・法改正対応

標準管理規約第38条の理事長に関しましても法改正
がありました。

改正部分は標準管理規約 第38条のニの4からとなっ
ていますが全文を掲載します。

標準管理規約 第38条 理事長は、管理組合を代表し、
その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を
遂行する。

一 規約、使用細則等又は総会 若しくは理事会の
  決議により、 理事長の職務として定められた
  事項。

ニ 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇
  すること。

2. 理事長は、区分所有者に定める管理者とする。

3. 理事長は通常総会において、組合員に対し、前
  会計年度における管理組合の業務の執行に関す
  る報告をしなければならない。


以下からが法改正部分となります。

4. 理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状
  況を理事会に報告しなければならない。

5. 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
  その職務の一部を委任することができる。

6. 管理組合と理事長との利益が相反する事項につ
  いては、理事長は、代表権を有しない。

  この場合においては、 監事又は理事長以外の
  理事が管理組合を代表する。

尚、 標準管理規約 第38条には コメントも記述され
ていますので掲載しておきます。

@植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの
対応において、

日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関
しては総会の決議により決定することが望ましい。


上記のコメント@は法改正以前から存在していまし
たが、

以下のA、Bが法改正による追加のコメントとなっ
ています。

A第4項は、理事長が職務の執行の状況を理事会に
定期的に(例えば、「3か月に1回以上」等)報告
すべき旨を定めたものである。

B第6項については、第37条の2関係を参照のこと。

2019年02月09日

利益相反取引の防止 2

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■標準管理規約 第37条コメント

 役員は、マンションの資産価値の保全に努めなけ
ればならず、

管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益
を図ることがあってはならない。

 とりわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする
選択肢を設けたことに伴い、

このようなおそれのある取引に対する規制の必要性
が高くなっている。


そこで、役員が、利益相反取引(直接取引又は間接
取引)を行おうとする場合には、

理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認
を受けなければならないことを定めるものである。

 なお、同様の趣旨により、理事会の決議に特別の
利害関係を有する理事は、

その決議に加わることができない旨を規定する(第
53条 第3項)とともに、

管理組合と理事長との利益が相反する事項について
は、

監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する
旨を規定する(第38条 第6項)こととしている。


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2019年01月06日

利益相反取引の防止

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標準管理規約 第37条に関しましては、以前は存在
していなかった(利益相反取引の防止)について、

第37条の2が法改正後、新たに加わっていますので
掲載しておきます。


第37条の2(利益相反取引の防止)

役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当
該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受け
なければならない。

一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引
  をしようとするとき。

ニ 管理組合が役員以外の者との間において管理組
  合と当該役員との利益が相反する取引をしよう
  とするとき。


以上、新設された第37条の2(利益相反取引の防止)
を紹介しましたが、

 こちらの条文にもコメント欄が設けられており、

利益相反取引の防止に関する詳細な説明が書き記さ
れていますので、次号に掲載します。


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2018年11月17日

役員の誠実義務・法改正対応 2

続く37条 2項となりますが 1項と同様条文内容に変
更はありません。

コメントAが追加されていますので掲載しておきま
す。


第37条 2 役員は、 別に定めるところにより、 役員
としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受け
取ることができる。


コメントA

マンションの高経年化、区分所有者の高齢化、住戸
の賃貸化・空室化等の進行による管理の困難化や、

マンションの高層化・大規模化等による管理の高度
化・複雑化が進んでおり、

マンションの円滑な管理のために、外部の専門家の
役員就任も考えられるところである。


 この場合、当該役員に対して、必要経費とは別に、
理事会での協議・意見交換の参画等に伴う負担と、

実際に業務の困難性や専門的技能・能力等による寄
与などを総合的に考慮して、報酬を支払うことも考
えられる。


その際、理事会の業務の状況を適切に認知・確認す
る事が望ましい。


※法改正後に追加されたコメントAの内容に関しま
しては、

区分所有者やマンションの住人以外に、外部専門家
の役員就任の考慮について記されています。

また、外部専門家の方には報酬の支払も考えられる
となっておりますが、

その際は理事会の業務の状況を適切に認知・確認す
る事が望ましいという内容になっていますね。

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