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2015年11月15日

超初心者向け知的財産のお話 その12

LEC東京リーガルマインド


かえるくんです

今回は著作権のお話です。

今まで産業財産権のお話しだったので少し感じが違うかも・・

それでも考え方は変わりませんので気楽に読んでくださいね

まず、著作権って、絵画、小説、彫刻、映画、歌詞、曲、マンガ・・・

いろいろありますよね。

著作権は誰のものかというと、著作した人のものです。

絵画や小説、彫刻なんかは作家、曲は作曲家、マンガは漫画家

にその権利があります。著作権は”創作したとき”に発生します。

特になんの手続きも要りません、こういうのを”無方式主義”といって

ベルヌ条約という条約で世界レベルで保証されています。

著作権は死ぬまで保証され、さらに死んだ跡も50年も保証されます。

2015年10月1日に死んだ場合、著作権の保証は2065年12月31日まで。

翌年2066年1月1日には消滅します。

会社として著作権を取得した場合(職務著作)やペンネームで発表され

著作者がナゾの場合は公表後50年で著作権は消滅します。

会社として著作権を取得した場合で会社が解散しても著作権は消滅します。

なお、映画の著作権については公表後70年として特例です・・・・・・・

だがしかし・・・・それもここまでTPPってご存知でしょう

それによって映画のみならず、すべての著作権が70年になるそうです。

今後の動向に注目です。

ここで職務著作について説明します、重要事項です。

職務著作は@会社などが自社の名義で公表するもの(但し、プログラム

の著作物は会社名義の公表をしなくても職務著作となる)

A会社などの業務に従事するものが職務上作成するもの です。

勤め人の著作は、ほとんど職務著作になるということです。

プログラムについて言えば、”プログラム言語”の著作権は

認められませんが”プログラム言語を使ったソフト”は認められます。

プログラムの著作物とは、あくまで”プログラムのソフト”なので

注意が必要です。この辺は、知的財産管理技能検定にも

度々出題されます。

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次回は著作権の中身についてもう少しお話します。






超初心者向け知的財産のお話 その11

通勤講座


かえるくんです

今回は商標の種類、要件などについてお話します。

商標の種類というより構成かもしれませんが・・・

商標は、文字・図形、記号もしくは立体的形状、又は

これらの結合、又は色彩との結合
となってます。

これは

@ 文字、図形、記号、立体形状のみ
A @の組み合わせ
B @+色彩、A+色彩


という感じで理解してください。

まあ、実際に登録商標を見てもらえば

「こういうことね!」 ってなるともいます。

そして、実は昨年商標法が改正されて新たに商標

として認められるパターンが5つ増えました。

以下は特許庁のサイトからのコピペです。

C 動き商標・・・文字や図形等が時間の経過に
   伴って変化する商標
  (例えば、テレビやコンピューター画面等に映し
   出される変化する文字や図形など)

D ホログラム商標・・・文字や図形等がホログラフィー
   その他の方法により変化する商標
  (見る角度によって変化して見える文字や図形など)

E 色彩のみからなる商標・・・単色又は複数の色彩の
   組合せのみからなる商標
   ※これまでの図形等と色彩が結合したものではない
  (商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)

F 音商標・・・音楽、音声、自然音等からなる商標であり、
   聴覚で認識される商標
  (CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)

G 位置商標・・・文字や図形等の標章を商品等に付す
   位置が特定される商標

あらたに認められる5つについて、出願登録された場合で

「もうとっくに使ってるよ、商標になるなんて思わなかったよ」

という人も考えられます。そういう人は無条件で続けて使用する

ことができるようになってます。これは、他の知的財産(産業財産)

では先使用権といいますが、商標では継続使用権といいます。

だたし、Dは”登録商標+位置”という権利のため、継続使用権は

認められないようです。

先使用権(せんしようけん)については、後日、別途お話します。

次に商標登録の要件についてです。

1.識別力

商標権の大きな目的に”自他商品等識別機能”があることを前回

お話しました。

「紛らわしいものはヤメテ!」ってことですが、そのために以下に

挙げるものは、原則、登録を受けることはできません。

【普通名称】【慣用商標】【商品の産地や品質、原材料等又は
役務(サービス)の場所や効能、用途等】【ありふれた氏】
【極めて簡単な図形やローマ字等】【元号やキャッチフレーズ】


2.公益や私益との調整

これは【公序良俗違反】【他人の氏名を含む商標】【先に出願された
他人の登録商標や類似するもの】【混同や誤訳をもたらすもの】
【不正目的】

それでは、Aさん、Bさんの商標が類似する場合、何を以って、

どういう基準で”類似”と判断するかですが

@指定商品・役務が類似しているかどうか
A商標が類似しているかどうか

の2点について外観・称呼・観念 それぞれの要素を

総合的に判断し、

加えて取引の実情なども考慮することになってます。





以上、これまで11回にわたり、お話してきましたが、特許、実用新案、

意匠、商標は知的財産のなかでも産業財産権というものです。

そして、知的財産の中には産業ではない”著作権”というのがあります。

次回は著作権について、超初心者的な目線でお話したいと思います。

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2015年11月14日

超初心者向け知的財産のお話 その10





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かえるくんです

今回は商標の機能、メリットについてのお話です。

商標”ってのは、「ラッパのマークの正露丸は登録商標です・・・」

と一昔前まではCMで言ってましたが商標権で争ってましたね。

商品やサービスにつけられる”マーク”や呼び名のことです。

商標には以下の4つの機能があります。

@他人の商品やサービスと区別する機能(自他商品等識別機能)
A商品やサービスの出所を表示する機能(出所表示機能)
B商品の品質やサービスの質を保証する機能(品質保証機能)
C商品やサービスを広告宣伝する機能

商標権も出願して登録されて初めて権利が発生しますが、

これまでお話した特許、実用新案、意匠と違って、MAX20年など

の上限が設けられていません。お金を払い続ければ永久に権利を

主張できます。

商標権を得るメリットは

@特定の商標を特定の商品やサービスにつき排他的に独占できる
A商標権の譲渡やライセンスによる収益の確保
B先に商標登録出願することによる他人の商標権取得の防止
C商標に顧客吸引力がつくことで企業価値や商品価値が向上する

ABはほかの知的財産権についても同様のことが言えます。

Cは商標の特徴で長く使えば使うほど企業や商品への信頼が高まり
ブランド力もつきます。ただ、不祥事などで一度信頼を失うと、簡単に
崩れ去ることは、世の常です。

@はつぎにお話しする「商標権の独占」と深く関係します。
商標-crop.JPG

汚い図ですみませんわーい(嬉しい顔)

卵のような図の黄身にあたるのが商標権を取得した商標です。

独占的に商標を使えますし、他人が使ったら当然侵害となります。

外側の白身にあたるのが「登録商標に似ている」商標群と考えてください。

いくら商標権所有者でも、「登録商標に似ている」商標は使えません、

なぜなら、似ている商標は”登録商標”に”似ているだけで”権利化が

されている訳ではありませんから


しかし、白身部分に”排他”とかかれていますが、これは他人が

「登録商標に似ている」商標を使った場合、黄身部分の登録商標に

悪影響を与える可能性・・・・わかりやすく言えば「偽ブランド」や

「ばったもの」ですね・・・があります。当然許すわけにはありません。

そういうことがないように「積極的には使えないが他人が使うのを

拒む権利
」これが”排他”にあたります。





次回は商標の種類や要件などお話します。






2015年11月13日

超初心者向け知的財産のお話 その9





かえるくんです

前回は意匠について、大まかな話をしました。

今回は部分意匠組物の意匠関連意匠秘密意匠についてお話します。

それぞれの意匠も同様に新規性創作非容易性が問われます。

@部分意匠・・・ある物品の全体について意匠をとるのに加え、”特にこの

部分に際立った特徴を持っている”という場合、その部分について登録する

ものです。

例えば イスを意匠登録して、イスの肘掛部分の形状を部分意匠とする。
     カメラを意匠登録して、グリップ部分の形状を部分意匠とする。

といったことです。部分意匠は本意匠(全体の意匠)が登録されて、

意匠公報の掲載によって公知になる前、つまり公報の発行日より前

出願しなければなりません。

A組物の意匠・・・1つのセットでデザインが統一されているものです。

特許庁では1組の下着セット、1組の洗面用具セット、1組のコーヒーセット

など56の組物と構成物品が列挙されています。

B関連意匠・・・あるデザインを考案した際に、ほかに色々な類似のデザイン

も考案された場合、主たるデザインを”本意匠”、そこから派生するデザイン

関連意匠”として登録することができます。

関連意匠として登録を受けるには、本意匠と類似していること本意匠の出願者

と関連意匠の出願者が同一人物であること
本意匠の公報発行日の前までに

出願されていること
などが求められます。なお、関連意匠が守られるのは本意匠

の登録から20年で本意匠が寿命と同じです。

C秘密意匠・・・これは自動車などの車体デザインによく使われる意匠です。

登録を済ませ、その内容を秘密にしながら市場の動向をみながら実施するか

否かを決めるときに使います。設定登録日から3年を限度に公報に載せない

ことができます。

秘密意匠を利用する場合は意匠出願と同時、または第1年分の登録料納付

と同時に、所定の事項を記載した書面と秘密意匠の料金を納める必要があります。

J-PLATPAT(昔の特許電子図書館)では、様々な特許文献、論文などの検索が

できますが秘密意匠で検索するとズラリと自動車車体のデザインが出てきます。

以上、とても大雑把にお話しました。

次回は商標のお話をします。


















2015年11月12日

超初心者向け知的財産のお話 その8

アルクの通信講座の中身を見る・聞く


かえるくんです

今回は意匠のお話です。

意匠っていうのは”見た目の美しさ”

簡単に言えばそんなことです。

一応、次のような感じで定義されています

工業的に量産可能な物品のデザインで、形状、模様、

色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美観を

起こさせるもの

キーワードは

@工業的に量産できる」「A物品」「B形状、模様、色彩
又はこれらの結合
」「D視覚を通じて美観を起こさせる

・・・・・全部キーワードになっちゃいました・・・・

@は芸術家がつくった絵や彫刻は大量生産できません。
A液体や粉末はダメ。

ってことです。

さらに新規性、創作非容易性(特許でいう進歩性)、

意匠を受けることができない意匠に該当しないなどの

要件を満たせば登録要件を満たします。

このへんは特許と同じ理由での要件です。

審査は出願(願書と図面を提出)後、すみやかに方式審査、

実体審査が行われ、登録査定をもらって登録料1年分を

支払って晴れて登録、意匠権が発生します。

※登録料を払わないと拒絶査定となる場合もがく〜(落胆した顔)

その後、意匠広報によって公開されます。

権利が守られるのは、特許は出願から20年でしたが

意匠の場合は最大で登録から20年です。


つぎに意匠権の範囲(効力がどう及ぶか)のお話です。

物品意匠の双方から同一・類似を判断」します。

権利者は登録した物品の登録した意匠で独占的に

ものを生産したり権利行使できます。

じゃあ、権利侵害として守られるケースはというと、

・同じ物品意匠が似ている→権利侵害
・類似の物品意匠が同じ→権利侵害
・類似の物品意匠が類似→権利侵害

逆に守られないケースは物品、意匠のどちらか

あるいは双方が「非類似」であれば権利侵害とは

なりません。

裁判では「類似」か「非類似」かが争点になるのですね。

次回は特別な意匠についてお話します。

ビジネス英語なら GlobalEnglish 日経版






2015年11月10日

超初心者向け知的財産のお話 その7





かえるくんです。

特許のお話の前に英語のお話です。

かえるくんにとっても・・・そうなんですが

現在、特許の仕事をするには多くの場合

ある程度の英語力が必要になってきます。

特許文献をバリバリと読み解くほどは要らない

と思いますが、要約を読んで概要を把握する

くらいは必要かもしれません。

前回は ”次回は意匠” なんて書いちゃいましたが

実用新案権を忘れてました・・・・・

実用新案っていうのは、ざっくり言うと

高度じゃない特許・・です

決して軽んじているわけではないです。

実用新案は”考案”なので、”物”の権利だけです。

特許のように”方法”は対象とならないところが特許との大きな

違いです(ほかにも細かい部分は違います)

実用新案は無審査主義、つまり内容の審査は行われません。

様式的なことしか審査しないのですぐに登録されます。

その効力は出願から10年(特許は20年※薬はmax25年)です。

ただし、それだけでは当然、権利は主張できません、

権利を主張するときに必要なのが

”実用新案技術評価書”  です。

この評価書で新規性、進歩性、先願の有無など

特許で審査される項目に概ね該当する項目が

審査されて 1〜6グッド(上向き矢印) の6段階で評価されます。

6に近いほど、権利が強いという評価です。

水戸黄門の印籠のように

目
目に入らぬか!!

実用新案技術評価書を突きつけても、評価が低ければ

相手に返り討ちにされますもうやだ〜(悲しい顔)

では、日本では実用新案の出願はどうなっているか

というと、出願件数はうなぎ下がりバッド(下向き矢印)です

平成5年の7.7万件から現在は10分の1ほどになってます。

実用新案は日本がまだ、後進国で技術水準が高くない

時代には必要性ありましたが、先進国になり特許が

主流となりました。

実用新案法は結構頻繁に実用性を高めるため改正が

行われましたが、現在は決して多く利用されてません。

権利を守る力は特許のほうが強いのは事実です。


ですが、不必要な権利とはいえません。

アジア・東南アジア諸国では実用新案が活発に利用

されています。海外進出には、有効と言えます。

”使い方次第”ということらしいです。

次はほんとに意匠についてお話しますend

24時間、いつでも、どこからでも受験できるオンラインTOEIC模試です。


2015年11月09日

超初心者向け知的財産のお話 その6

かえるくんです。

超初心者向け 知的財産のお話 その6です。

今回はF公序良俗に反しないことG条約に違反しないこと

についてお話します。

Fとは”悪いことに使う目的はダメよ”

ということです。

例えば、偽札製造機とか麻薬吸引機などです。

ただ、悪いことの線引きは微妙で、発明者にその気が

なくても悪用される可能性が高いものや悪用されなくても

結果的に人体に有害だったりするものは認められないこと

があります。

G条約についてです。

特許(知的財産)をめぐる条約については幾つかあります。

特に重要なものは以下のものです。

☆ パリ条約(知的財産全般)
  ベルヌ条約(著作権)
  マドリッドプロトコル(商標)
  ヘーグ条約(意匠)

ほかTRIPS協定、PCT,PLTなどありますが、これらは

後日お話します。

今回はパリ条約について

パリ条約は1883年・・だいぶ昔です・・にパリで締結された

条約で、日本は1975年に加盟しました。

条約の詳細はここでは触れませんが

パリ条約の3大原則 というのが超大切です。

「内国民待遇の原則」
加盟国の国民、法人は、加盟国内では差別されず
内国民として扱わなければならない

「優先権制度」
加盟国内で出願した特許について新規性進歩性
先使用権(後日説明)で12ヶ月の優先権が与えられる。

たとえば

A社がフランスで特許@を出願

B社が特許@と同様の特許を6ヵ月後の出願

A社が特許@を和訳してフランス出願の10ヵ月後
日本に出願


この場合は日本での出願はB社が早いけど、

A社の優先権が認められA社の特許が有効です。


「各国工業所有権独立の原則」
特許制度は各国で定めることができます。
上の例のように、フランスで特許出願しても、最終的に
日本でも特許出願しないと日本では特許は有効になりません。

次回は意匠権について、お話します。













2015年11月07日

超初心者向け知的財産のお話 その5

かえるくんです。

特許要件のお話、D一番先に出願してることです。

これは当然、読んで字のごとく、複数の人が同じ特許を

出願したときは一番先に特許庁に出願した人だけが

特許権付与の対象となります。

同じ日に同じ内容の特許が出願されたら・・・ですが

たとえばA氏とB氏が同日に同じ内容の出願をしたとき

特許庁は2人に

「・・・までにどちらが代表になるか話し合って決めなさい」

といいます。

それまでに代表する出願者を決めて出願しなければ、

双方とも特許をとることができなくなります。

ですから、形式上はAが発明者にするけど、特許権から

得られる利益は平等になるようにしましょう・・・とか

双方で取り決めをすることになります。


実際、このようなケースは少ないでしょうが一応そういう

ルールになっています。

この話は確か平成26年度の知的財産管理技能検定の

問題として出題されました。

さらに話を進めますと、A氏とB氏が特許Xについて双方が

譲らず、その後、A氏やB氏が特許Xをもとに特許Yを発明し

特許庁に出願しても、元の特許Xがすでに出願されたという

ことで新規性に問題ありとして認められないこともあります。


次いでE拡大先願に引っかからないことです。

まず、拡大先願って何?っていうことですね。

その前に出願書類の形式について、お話します。

特許の出願書類は単純にすると

@特許請求の範囲(特許をとりたいものを示す)
A明細書(@の詳しい説明など)
B図面(特許の説明に必要な図面)

@が特許そのものを示すものですがA、Bにも

その特許や関連する事項が含まれています。

さて、以前(その3)にも説明しましたが、出願された

特許は原則、1年半(1年6ヶ月)経つと、

公開特許公報として、その内容が公開されます。

ということは出願日から1年半までの期間は、

そのような特許出願がされていたことを知ることが

できません。

もし、先に誰かが出願していた場合・・・・・・・・

その1年半の期間内に他の誰かが喜び勇んで

(調べたけど誰も出願されてなかったぞ!手(チョキ)

出願したところ、特許庁から拒絶されることに

なりますがく〜(落胆した顔)

そして、そのとき比較されるのが上に列挙した@ABの3つです。

どれかに引っかかれば(内容が重複すれば)アウトです。

えっ!!!!!

だって、公開されてない出願なんて知りようがないだろ!ちっ(怒った顔)ちっ(怒った顔)

その通りです。でも先に出願した人の権利は守らなければ

なりません。これが拡大先願です。

次回はF公序良俗に反しないことG条約に違反しないことです。





2015年11月06日

超初心者向け知的財産のお話 その4

かえるくんです

知的財産のお話 続きです。

できるだけ@(前回)のように”ダメな例”を主体に説明しようと思います。

A産業上利用できること
a ”地球全体を紫外線防止フィルムで包んで皮膚がんを防止”
 →Ans. 実際できません。産業上の利用ではありません
b ”医療行為
 →Ans. 個人差のある生身の人間に施すもので産業ではありません
c ”二重らせん構造に髪にパーマをかける方法”
 →Ans. 個人に施すことで産業上の利用はできません
d ”画期的な実験方法”
 →Ans. 産業上の利用ではありません

【特許として認められるもの】
 ”画期的な実験方法を組み込んだ学生向け実験セット”
 →Ans. 量産して製造でき、市販し業として成り立つ


B新規性
a ”どこかの本や論文に載っていた
 →Ans. それはパクリです
b ”どこかの講演会で聞いた
 →Ans. それもパクリです
c ”他社が特許出願したが権利化前にとり下げられていた”
 →Ans. 新規性に抵触します
d ”自分で発明したが嬉しくて思わず出願前にネットで自慢した
 →Ans. 新規性に抵触します
e ”自分がした実験を見ていた他人に公表された
 →Ans. 新規性に抵触します

ただし、d,eは、特例として救済措置が存在します。

また、cは他社の特許権取得をブロックする手段に使われます(後日、説明します)

救済手続きについてはdは期限付き、eは本人に過失がないので

基本、期限なしでできます。

C進歩性
これはとても漠然としているのですが現在存在する”先行技術”から
同業者(機械なら機械分野、化学なら科学分野の)が容易に想像できる
ような発明は進歩性を満たしておらず特許付与されません。

a ”スマホの上に、2画面ゲーム機を付けてみた”
→Ans. ただ付けただけで進歩はありません
b ”スマホのガラスを超強化ガラスにした”
→Ans. そのような選択肢は想定内で敢えてしなかっただけ

実際、特許の審査ではB新規性、C進歩性で引っかかるケースが

多いようです。








2015年11月05日

超初心者向け知的財産のお話 その3

かえるくんです。

今回から具体的な内容についてお話します。

あくまで、超初心者向けですので厳しい突っ込みはNGです。

まず、知的財産といえば”特許”です。

特許制度とは

「あなたの素晴らしい発明を皆さんも教えてあげてください

その代わり、出願の日から20年はあなたの断りなしに、

公表された発明を利用させないし、利用させるためにお金

を徴収権利を保障します」

・・・・ざっくり言えばそういうことです。

公開されるタイミングは出願後1年半後です。

ただ、特許は審査を受けて合格し、登録料を支払って初めて

権利が認められるので実際に差し止めとか損害賠償とか色々

とできるのは権利化の後です。ただ、公開された発明を使って

不当に利益をあげた企業については権利化まえでも、不当に

得た利益に対する請求権が与えられるので一応その辺は法律で

守られています。


特許には物の特許と方法の特許があり、両方とも認められるため

には以下の8つ条件を満たさなければなりません。

@特許法上の発明であること
A産業上利用できること
B新規性
C進歩性
D一番に出願してること
E拡大先願に引っかからないこと
F公序良俗に反しないこと
G条約に違反しないこと

なんだか、難しい言葉もでてきました・・・・

でも、言っていることは簡単なことなんです。

今回は@について説明してみます。

まず、

「最初から特許法が分かったら苦労せんわい!」

と突っこみたくなる書き方ですね。

特許法では

「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」

と定義しているんです。それでこれには4つのキーワードが入ってます。

@って一つみたいに書いてるけど4つなんです。

突っこまれても仕方ありません。

それで4つのキーワードですが

自然法則、技術的思想、創作、高度です。

ダメな例で説明すると分かりやすいと思います。

自然法則
”私は念力でテレビの画像を改善できます”
 →Ans. できません
”空中浮遊の方法を考えました”
 →Ans. できません

技術的思想
”野球でカーブを投げる方法”
 →Ans. 技術ではなく技能であって個人能力に左右されます
”特殊な機械の操作マニュアル”
 →Ans 技術ではなく単なるマニュアルです

創作
”ゴキブリの羽に新たな特徴を見つけた”
 →Ans. 発明ではなく発見です、創作もしてません
”羽を小さくして超小型扇風機をつくった”
 →Ans. 誰でも思いつくことで創作ではありません

高度
これについては、判断基準があいまいですが高度な場合「特許(発明)」
となり、高度ではない場合「実用新案(考案)」(あとに説明)となります。

A以降の説明は次回から・・・soon





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