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2015年12月24日
超初心者向け知的財産のお話 その47
2015年12月21日
超初心者向け知的財産のお話 その44
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かえるくんです
意匠の新規性喪失の例外です。
特許の場合と同様です。意匠を受ける権利を有するもの、つまり意匠をつくった
ひとですね、自身の行為に起因して意匠を公開した場合は、
・公開から6ヶ月以内に出願する。
・出願と同時に当該規定を受けたい旨を記載した書面を提出する。
・出願から30日以内に、公開意匠が当該規定の適用を受けることが出来る
ことを証明する書面を提出する。
ことで新規性喪失の例外が適用されます。
なお、関連意匠がこの適用を受ける場合は、その関連意匠自体について上記の
手続きをするのに加え、関連意匠の通常手続きである本意匠の出願から意匠
公報の発行の前日まで(意匠公報は登録から1ヶ月ほどで発行されます)
に出願しなければなりません。結構、忙しいことになります。
かえるくんです
意匠の新規性喪失の例外です。
特許の場合と同様です。意匠を受ける権利を有するもの、つまり意匠をつくった
ひとですね、自身の行為に起因して意匠を公開した場合は、
・公開から6ヶ月以内に出願する。
・出願と同時に当該規定を受けたい旨を記載した書面を提出する。
・出願から30日以内に、公開意匠が当該規定の適用を受けることが出来る
ことを証明する書面を提出する。
ことで新規性喪失の例外が適用されます。
なお、関連意匠がこの適用を受ける場合は、その関連意匠自体について上記の
手続きをするのに加え、関連意匠の通常手続きである本意匠の出願から意匠
公報の発行の前日まで(意匠公報は登録から1ヶ月ほどで発行されます)
に出願しなければなりません。結構、忙しいことになります。
タグ:新規性喪失
2015年12月20日
超初心者向け知的財産のお話 その43
かえるくんです
前回の最後にお話した1意匠1出願は意匠法第7条にありますが、意匠は物品
ごとに細かく区分され、約2500区分あります。その物品ごとに使用目的や使用
の状態などを理解できるように意匠の記載がされています。
以前お話した意匠の判断基準、審査基準について掘り下げてみます。
まず、意匠として認められるためには
@物品であること
A物品自体の形態であること
B視覚に訴えるもの
C視覚を通じて美観を起こさせるもの
D意匠にかかる物品の使用目的、使用状態等に基づく用途、機能が明確
E意匠にかかる物品の形態である
F工業的に反復、大量生産できるもの
@〜Fの要件が満たされないと意匠ではありません。
@の物品の条件について、具体的に例示しますと
a.動産以外のもの→夜景とか綺麗ですけど決まった形はないですね
b.固体以外のもの→花火とか噴水とか綺麗ですが固体じゃないですね
c.粉状物、粒状物→物質が単に集合したものです
d.物品の一部→ただし、それ自体で取引されてれば意匠です
こんなことになります。
当然、意匠の要件を満たしても、登録される要件(創作非容易性、新規性など)
が別にあります。
次に類似・非類似の類否判断です。
以前、「物品・意匠の両面から判断する」とお話しました。
意匠とは「形態」のことですので「物品・形態」という言い方もします。
特許庁の資料では「物品・形態」という表現がされていましたので、今後は
「物品・意匠(形態)」と表記します。
以前、自動車のデザインは意匠(秘密意匠)として登録されると話しましたが
例えばおもちゃメーカーA社が「おもちゃの自動車」の意匠を登録していて、
後に自動車メーカーB社が「自動車」の意匠を登録しようとして、もし意匠(形態)
が類似なら権利侵害でしょうか?答えは「物品がちがうので問題ない」となります。
逆に自動車メーカーが「自動車」の意匠を持っていても、他社が販売している
意匠の類似した「おもちゃの自動車」には権利が及びません。権利を主張するには
もう一つ、「おもちゃの自動車」として意匠権を取得しておく必要があります。
類否判断についてお話します。類否判断の原則は
@判断主体は需要者(取引者を含む)
A直接対比観察
B肉眼による全体観察
C先行意匠群との対比に基づく判断
です。
特許庁が作成した「意匠の審査基準及び審査の運用」からの具体例でお話
します。
物品が液晶テレビです。A社のも、B社のも、液晶画面と周辺に配置した
スピーカーなどで類似していたとします。ですが配線などが出ている裏面の
形態がまったく違う場合、類似か、非類似か・・・・
ポイントは「見えやすい部分は、相対的に影響が大きい」ということです。
いくら裏面がぜんぜん違っても、普段見るのは「液晶画面」ですよね。
なので、類似と判断されます。
逆に普段見ることがない「裏面がそっくり」でも、液晶画面側のデザインが類似
していない場合は、非類似と判断されます。
次は創作非容易性の判断についてです。
これは先ほどの、「自動車」と「自動車のおもちゃ」についても言えます。
「自動車の意匠」が権利化されてる場合、意匠が類似した「自動車のおもちゃ」
ができるかということですが、実際の自動車のデザインをおもちゃとして売る行為
は、プラモデルだったり、ミニカーだったり、当たり前の商慣行でもありますし、
「自動車のデザイン」を「おもちゃ自動車のデザイン」にするのは容易です。
よって、創作非容易性の判断からも、このような「おもちゃ自動車の意匠」は
登録されることはありません。
そのほか、既存のデザインに、もう一つ加えただけの意匠も登録されません。
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次回は特許でもお話した新規性喪失の例外について掘り下げます。
タグ:審査基準 知的財産管理技能検定
2015年12月18日
超初心者向け知的財産のお話 その42
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かえるくんです
今回は意匠の国内出願についてお話します。
以前は意匠とはどんなもので、どんな種類があるかお話しました。
意匠も産業財産権の一つなので出願のプロセスは特許とほぼ同じです。
実用新案と違い実体審査はありますが、特許のように実体審査を請求
する必要はなく、出願すると自動的に方式審査、実体審査が行われます。
上記の図のように、実体審査でOKならそのまま登録査定、拒絶理由通知を
受けたら、意見書や補正書を提出して再審査し、問題がなければ登録査定、
それでもダメなら拒絶査定となります。
補正については特許のときと同様に最初に提出した意匠の同一の範囲を超えて
することは出来ません、つまり後乗せはダメってことですね。
補正が出来る時期にも制限があります。補正は審査や審判、再審の途中
(専門用語で”係属中”といいます)にかぎりできます。
補正が認められたときは、出願書類などは出願当初から補正後の状態で提出
されたものと取り扱われます、これを遡及効といいます。
拒絶査定が出た後は、特許同様、拒絶査定不服審判を請求することもできますし、
さらに舞台を知財高裁、最高裁に争うことも可能です。また、補正が却下された
ことが納得できない場合は、補正の却下を取り消してもらう審判も起こすことが
できます。
最後に、意匠出願は「1意匠1出願」ということ触れ忘れてました。
特許は1出願でいくつも単一性を満たして請求項(クレーム)をいくつも書けまし
たが、意匠はデザインですので、関連するからといって1つの願書に複数載せる
ことはできません、そのために関連意匠制度があります。
次回以降も意匠について掘り下げてみます。掘り下げるといっても、知的財産
管理技能検定の出題レベルのお話です。
かえるくんです
今回は意匠の国内出願についてお話します。
以前は意匠とはどんなもので、どんな種類があるかお話しました。
意匠も産業財産権の一つなので出願のプロセスは特許とほぼ同じです。
実用新案と違い実体審査はありますが、特許のように実体審査を請求
する必要はなく、出願すると自動的に方式審査、実体審査が行われます。
上記の図のように、実体審査でOKならそのまま登録査定、拒絶理由通知を
受けたら、意見書や補正書を提出して再審査し、問題がなければ登録査定、
それでもダメなら拒絶査定となります。
補正については特許のときと同様に最初に提出した意匠の同一の範囲を超えて
することは出来ません、つまり後乗せはダメってことですね。
補正が出来る時期にも制限があります。補正は審査や審判、再審の途中
(専門用語で”係属中”といいます)にかぎりできます。
補正が認められたときは、出願書類などは出願当初から補正後の状態で提出
されたものと取り扱われます、これを遡及効といいます。
拒絶査定が出た後は、特許同様、拒絶査定不服審判を請求することもできますし、
さらに舞台を知財高裁、最高裁に争うことも可能です。また、補正が却下された
ことが納得できない場合は、補正の却下を取り消してもらう審判も起こすことが
できます。
最後に、意匠出願は「1意匠1出願」ということ触れ忘れてました。
特許は1出願でいくつも単一性を満たして請求項(クレーム)をいくつも書けまし
たが、意匠はデザインですので、関連するからといって1つの願書に複数載せる
ことはできません、そのために関連意匠制度があります。
次回以降も意匠について掘り下げてみます。掘り下げるといっても、知的財産
管理技能検定の出題レベルのお話です。
タグ:国内出願
2015年11月13日
超初心者向け知的財産のお話 その9
かえるくんです
前回は意匠について、大まかな話をしました。
今回は部分意匠と組物の意匠、関連意匠、秘密意匠についてお話します。
それぞれの意匠も同様に新規性、創作非容易性が問われます。
@部分意匠・・・ある物品の全体について意匠をとるのに加え、”特にこの
部分に際立った特徴を持っている”という場合、その部分について登録する
ものです。
例えば イスを意匠登録して、イスの肘掛部分の形状を部分意匠とする。
カメラを意匠登録して、グリップ部分の形状を部分意匠とする。
といったことです。部分意匠は本意匠(全体の意匠)が登録されて、
意匠公報の掲載によって公知になる前、つまり公報の発行日より前に
出願しなければなりません。
A組物の意匠・・・1つのセットでデザインが統一されているものです。
特許庁では1組の下着セット、1組の洗面用具セット、1組のコーヒーセット
など56の組物と構成物品が列挙されています。
B関連意匠・・・あるデザインを考案した際に、ほかに色々な類似のデザイン
も考案された場合、主たるデザインを”本意匠”、そこから派生するデザインを
”関連意匠”として登録することができます。
関連意匠として登録を受けるには、本意匠と類似していること、本意匠の出願者
と関連意匠の出願者が同一人物であること、本意匠の公報発行日の前までに
出願されていることなどが求められます。なお、関連意匠が守られるのは本意匠
の登録から20年で本意匠が寿命と同じです。
C秘密意匠・・・これは自動車などの車体デザインによく使われる意匠です。
登録を済ませ、その内容を秘密にしながら市場の動向をみながら実施するか
否かを決めるときに使います。設定登録日から3年を限度に公報に載せない
ことができます。
秘密意匠を利用する場合は意匠出願と同時、または第1年分の登録料納付
と同時に、所定の事項を記載した書面と秘密意匠の料金を納める必要があります。
J-PLATPAT(昔の特許電子図書館)では、様々な特許文献、論文などの検索が
できますが秘密意匠で検索するとズラリと自動車車体のデザインが出てきます。
以上、とても大雑把にお話しました。
次回は商標のお話をします。
2015年11月12日
超初心者向け知的財産のお話 その8
アルクの通信講座の中身を見る・聞く
かえるくんです
今回は意匠のお話です。
意匠っていうのは”見た目の美しさ”
簡単に言えばそんなことです。
一応、次のような感じで定義されています
「工業的に量産可能な物品のデザインで、形状、模様、
色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美観を
起こさせるもの」
キーワードは
「@工業的に量産できる」「A物品」「B形状、模様、色彩
又はこれらの結合」「D視覚を通じて美観を起こさせる」
・・・・・全部キーワードになっちゃいました・・・・
@は芸術家がつくった絵や彫刻は大量生産できません。
A液体や粉末はダメ。
ってことです。
さらに新規性、創作非容易性(特許でいう進歩性)、
意匠を受けることができない意匠に該当しないなどの
要件を満たせば登録要件を満たします。
このへんは特許と同じ理由での要件です。
審査は出願(願書と図面を提出)後、すみやかに方式審査、
実体審査が行われ、登録査定をもらって登録料1年分を
支払って晴れて登録、意匠権が発生します。
※登録料を払わないと拒絶査定となる場合も
その後、意匠広報によって公開されます。
権利が守られるのは、特許は出願から20年でしたが
意匠の場合は最大で登録から20年です。
つぎに意匠権の範囲(効力がどう及ぶか)のお話です。
「物品と意匠の双方から同一・類似を判断」します。
権利者は登録した物品の登録した意匠で独占的に
ものを生産したり権利行使できます。
じゃあ、権利侵害として守られるケースはというと、
・同じ物品で意匠が似ている→権利侵害
・類似の物品で意匠が同じ→権利侵害
・類似の物品で意匠が類似→権利侵害
逆に守られないケースは物品、意匠のどちらか
あるいは双方が「非類似」であれば権利侵害とは
なりません。
裁判では「類似」か「非類似」かが争点になるのですね。
次回は特別な意匠についてお話します。
ビジネス英語なら GlobalEnglish 日経版
かえるくんです
今回は意匠のお話です。
意匠っていうのは”見た目の美しさ”
簡単に言えばそんなことです。
一応、次のような感じで定義されています
「工業的に量産可能な物品のデザインで、形状、模様、
色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美観を
起こさせるもの」
キーワードは
「@工業的に量産できる」「A物品」「B形状、模様、色彩
又はこれらの結合」「D視覚を通じて美観を起こさせる」
・・・・・全部キーワードになっちゃいました・・・・
@は芸術家がつくった絵や彫刻は大量生産できません。
A液体や粉末はダメ。
ってことです。
さらに新規性、創作非容易性(特許でいう進歩性)、
意匠を受けることができない意匠に該当しないなどの
要件を満たせば登録要件を満たします。
このへんは特許と同じ理由での要件です。
審査は出願(願書と図面を提出)後、すみやかに方式審査、
実体審査が行われ、登録査定をもらって登録料1年分を
支払って晴れて登録、意匠権が発生します。
※登録料を払わないと拒絶査定となる場合も
その後、意匠広報によって公開されます。
権利が守られるのは、特許は出願から20年でしたが
意匠の場合は最大で登録から20年です。
つぎに意匠権の範囲(効力がどう及ぶか)のお話です。
「物品と意匠の双方から同一・類似を判断」します。
権利者は登録した物品の登録した意匠で独占的に
ものを生産したり権利行使できます。
じゃあ、権利侵害として守られるケースはというと、
・同じ物品で意匠が似ている→権利侵害
・類似の物品で意匠が同じ→権利侵害
・類似の物品で意匠が類似→権利侵害
逆に守られないケースは物品、意匠のどちらか
あるいは双方が「非類似」であれば権利侵害とは
なりません。
裁判では「類似」か「非類似」かが争点になるのですね。
次回は特別な意匠についてお話します。
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