2015年12月18日
超初心者向け知的財産のお話 その42
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かえるくんです
今回は意匠の国内出願についてお話します。
以前は意匠とはどんなもので、どんな種類があるかお話しました。
意匠も産業財産権の一つなので出願のプロセスは特許とほぼ同じです。
実用新案と違い実体審査はありますが、特許のように実体審査を請求
する必要はなく、出願すると自動的に方式審査、実体審査が行われます。
上記の図のように、実体審査でOKならそのまま登録査定、拒絶理由通知を
受けたら、意見書や補正書を提出して再審査し、問題がなければ登録査定、
それでもダメなら拒絶査定となります。
補正については特許のときと同様に最初に提出した意匠の同一の範囲を超えて
することは出来ません、つまり後乗せはダメってことですね。
補正が出来る時期にも制限があります。補正は審査や審判、再審の途中
(専門用語で”係属中”といいます)にかぎりできます。
補正が認められたときは、出願書類などは出願当初から補正後の状態で提出
されたものと取り扱われます、これを遡及効といいます。
拒絶査定が出た後は、特許同様、拒絶査定不服審判を請求することもできますし、
さらに舞台を知財高裁、最高裁に争うことも可能です。また、補正が却下された
ことが納得できない場合は、補正の却下を取り消してもらう審判も起こすことが
できます。
最後に、意匠出願は「1意匠1出願」ということ触れ忘れてました。
特許は1出願でいくつも単一性を満たして請求項(クレーム)をいくつも書けまし
たが、意匠はデザインですので、関連するからといって1つの願書に複数載せる
ことはできません、そのために関連意匠制度があります。
次回以降も意匠について掘り下げてみます。掘り下げるといっても、知的財産
管理技能検定の出題レベルのお話です。
かえるくんです
今回は意匠の国内出願についてお話します。
以前は意匠とはどんなもので、どんな種類があるかお話しました。
意匠も産業財産権の一つなので出願のプロセスは特許とほぼ同じです。
実用新案と違い実体審査はありますが、特許のように実体審査を請求
する必要はなく、出願すると自動的に方式審査、実体審査が行われます。
上記の図のように、実体審査でOKならそのまま登録査定、拒絶理由通知を
受けたら、意見書や補正書を提出して再審査し、問題がなければ登録査定、
それでもダメなら拒絶査定となります。
補正については特許のときと同様に最初に提出した意匠の同一の範囲を超えて
することは出来ません、つまり後乗せはダメってことですね。
補正が出来る時期にも制限があります。補正は審査や審判、再審の途中
(専門用語で”係属中”といいます)にかぎりできます。
補正が認められたときは、出願書類などは出願当初から補正後の状態で提出
されたものと取り扱われます、これを遡及効といいます。
拒絶査定が出た後は、特許同様、拒絶査定不服審判を請求することもできますし、
さらに舞台を知財高裁、最高裁に争うことも可能です。また、補正が却下された
ことが納得できない場合は、補正の却下を取り消してもらう審判も起こすことが
できます。
最後に、意匠出願は「1意匠1出願」ということ触れ忘れてました。
特許は1出願でいくつも単一性を満たして請求項(クレーム)をいくつも書けまし
たが、意匠はデザインですので、関連するからといって1つの願書に複数載せる
ことはできません、そのために関連意匠制度があります。
次回以降も意匠について掘り下げてみます。掘り下げるといっても、知的財産
管理技能検定の出題レベルのお話です。
タグ:国内出願
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