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2017年01月12日

超初心者向け知的財産のお話し その66

かえるくんです

最近の特許出願はPCTを使った国際出願が主流です。

国内出願もPCTで出願し、指定国を日本するケースも

多くなりました。

隣国の中国では実用新案権が簡単に取得できる上、強い

権利が与えられるために大変重宝されています。

中国における出願件数が爆発的に増加しているのは、

実用新案権の増加が大きく寄与しています。

今日はマレーシアについて、以前参加したゼミナーの

資料を基に話をしてみます。

マレーシアでも実用新案権が重宝されます。

理由は

・保護期間が特許同様で20年もある
 原則は10年だが請求により5年の延長が
 2回可能

・進歩性が要求されない

逆にクレームが一つしか認められないというマイナス

要素もあります。

出願人がPCTで特許出願し、進歩性を満たさないとして

国内移行段階で拒絶理由通知を受けた場合でも、

一定期間(6か月以内)に実用新案として出願変更すれば

権利化されることがあります。








2015年12月30日

超初心者向け知的財産のお話 その51

かえるくんです

マドリッドプロトコルはマドリッド協定議定書のことです。

マドリッド協定というのもあります。

マドリッド協定議定書=マドリッド協定 + 議定書です。

日本はマドリッド協定の締約国ではありませんが、

議定書の締約国(表現が変ですが)なのでマドプロ出願

が使えるのです。マドリッド協定議定書はマドリッド

協定の進化形態とも言えるものです。

ちなみにマドリッド協定には欧州のパリ条約同盟国で

構成されてます。

マドプロ出願で国際登録された商標は5年以内は、日本の

基礎出願に従属した形になります、つまり指定国での意匠

商標は完全には独立していません。

5年を経過すると外国の商標もそれぞれの国で独立します。

もし、マドプロ出願の意匠が登録から5年以内に取り消し

などになると外国の商標も消滅します、これを

セントラルアタックといいます。

次回からは舞台を国内に戻してお話しします。

2015年12月28日

超初心者向け知的財産のお話 その50





かえるくんです

マドリッドプロトコルとは、マドリッド協定議定書の英語名です。

この議定書に基づいた国際出願を略して、「マドプロ出願」と

言ったりします。

前回まで意匠のハーグ協定ジュネーブ改正協定のお話をして

いましたがこれはその商標版と考えて問題ありません。

国際出願を登録するのはハーグと同じWIPO国際事務局です。

大雑把なスキームは以下のようになります。

マドプロ出願.jpg

日本からの出願を想定してお話します。

日本の特許庁に英語(フランス、スペイン語もあり)で出願します。

この時点で出願日が国際登録日となります。

特許庁で方式審査、同一性審査をしてWIPOに送ります。

WIPOから指定国に国際登録されたことを通報します。

この通報を各指定国が審査しますが拒絶査定は1年or18ヶ月

日本の場合は18ヶ月)以内に(WIPOに)行う必要があります。

期限を過ぎると登録査定があったことにされます。

次回はマドプロ出願を少しだけ掘り下げたお話をします。

なぜマドリッド協定ではなく、マドリッド協定議定書なのか

と言った事など。









2015年12月26日

超初心者向け知的財産のお話 その49





かえるくんです

ジュネーブ改正協定の続きです。

前回は出願スキームまでお話しました。

同じチャートを使います。

ハーグ協定.jpg

ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度のメリットは

@複数国・複数意匠(最大100意匠まで)を一括出願できる
  1意匠1出願ではありません
A単一の言語・書式・通貨で出願できる
  言語、通貨はお話のとおりで書式はDM/1というものを使用。
  ちなみに手数料は基本手数料、指定手数料、公表手数料
B各国で現地代理人が不要(出願時)
C複数国の意匠権を一括で維持管理

国際登録された意匠権は5年単位で更新可能です、また指定締約国

での権利は最短で国際登録から15年となっています。

指定締約国で拒絶された場合は正規の出願と同様の救済措置を

受けることが出来ます。

なお、日本国特許庁経由の間接出願の場合の手数料は1件につき

日本円で3,500円を特許印紙の添付によって支払います。





次回は商標の国際出願、マドリッドプロトコルのお話です。












2015年12月25日

超初心者向け知的財産のお話 その48





かえるくんです

意匠の国際出願についてです。

パリルートは”その45”でお話したとおりですが、意匠にも

特許や実用新案のPCTのような制度があります、それが

ハーグ協定”といわれるものです。

スキームはPCTとよく似ています。

実は日本でハーグ協定ルートの国際出願ができるように

なったのは今年(2015年5月31日から)のことです。

それまでは未締約でした。

先進国の日本が??と思うかもしれませんが知的財産権

は激しい利害のせめぎ合いの世界なのがわかります。

日本と同時期に発効した国があります、米国です。

ハーグ協定も国際条約なので何度も改定が行われてきました。

日米が締約したのは”ハーグ協定のジュネーブ改正協定

というものです。

現在、49カ国が締約していますが、中国、英国、ロシア

カナダ、ASEAN諸国(シンガポール、ブルネイは締約済)も

検討中、つまり現在未締約です

ハーグ協定ジュネーブ改正協定の出願スキームは以下の

ようになってます。

ハーグ協定.jpg

出願人は日本の特許庁経由(間接出願)もしくは直接WIPO

国際事務局に出願します。間接出願は書面のみですが直接

出願はオンラインでもできます。

出願の際は意匠権を取得したい締約国を指定して(図では3

カ国)、ジュネーブ改正協定で認められている3つの言語、

英語、フランス語、スペイン語のいづれかで書類をつくる必要

があります。手数料はWIPOに支払いますのでスイスフラン建て

のみ可能です、ドルでもユーロでも円でもだめです。

WIPOで出願が受理されると、方式審査などを経て、国際登録

後、通常6ヶ月(即時公表、遅延公表も可能)国際公表されます。

そして指定国へ出願される仕組みです。

次回はハーグ協定ルートのメリットなどのお話です。
















2015年12月23日

超初心者向け知的財産のお話 その46

かえるくんです

パリ条約の国際出願は基本は条約加盟国内でのルールでしたが世界貿易機関

(WTO)の前身であるGATT(関税と貿易に関する一般協定)で途上国の知的財産

にかかる土壌をレベルアップと保護を目的としたTRIPS協定が発効しました。

これにより、WTO加盟国もパリルートが活用できるようになったほか、パリ条約、

WTO双方ともに加盟していない(シナのせいで)台湾については日本が独自に

条約を結び「特定国」とすることで同様にパリルートでの国際出願ができます。

日本では
第1国(パリ同盟国+WTO加盟国+台湾)→
             優先権主張国(パリ同盟国+WTO加盟国+台湾)

となります。

また、現在、優先権証明書は日本、米国、欧州特許庁、韓国では電子的に

やりとりができるため、文書での提出は不要となってます。

これにはDAS(優先権書類デジタルアクセスサービス)が使われます。

今後は優先権証明書の提出が省略される流れです。






2015年12月22日

超初心者向け知的財産のお話 その45





かえるくんです

意匠権のパリルートの国際出願についてお話します。

以前、特許の場合で話したときより、深い内容となりますが特許なども基本同様

の扱いとなります。

基本的に特許・実用新案の場合と同じですが優先権を主張できる期間が6ヶ月

(商標も同じ)です。第1国出願から優先権主張を伴う出願までの期間にされた

他の出願や公知の事実によって不利な取り扱いを受けません。

パリ条約による優先権を主張するには
@第1国と優先権主張をする国での、しかるべき手続き
A第1国での一定の出願状況

が必要です。ここの部分は解りづらい部分で親切な説明もなかなかないです。

@の手続きは

a.意匠登録出願と同時に第1国出願したパリ条約の同盟国の国名及び出願年月日
 を記載した書面を優先権主張国に提出
b.優先権証明書を第1国出願の日から3ヶ月以内優先権主張国に提出
 ※優先権証明書は第1国に申請して発行してもらう

Aの一定の出願状況は

a.同盟国の第1国への出願は、正規にした最初の出願であること
b.第1国に出願した人もしくは継承人が優先権主張する
c.第1国への出願(最初の出願)は特許、実用新案、意匠出願のどれか
d.第1国への出願(最初の出願)と同一の意匠であること

a.の「正規にした最初の出願」とは、出願日が確定できる出願という意味です。
なので一度、受理されて日付が得られれば、その出願が拒絶されても、または
出願者が取り下げても「正規にした最初の出願」として有効です
ちなみに、この部分は弁理士試験にも出題されました。

c.について、特許も実用新案も出願するときは図面を提出しますので
こんなことが許されるんです。
日本の法律では、外国(第1国)→日本 の場合は第1国特許→意匠のパターン
はダメで第1国実用新案&意匠→意匠のみが可能ですが、出願変更(特許と
実用新案と意匠との間で出願後に変更すること)が可能なので、運用上は
認められています(特許庁審査官談)。

いまはパリルートの国際出願の話しをしていますが、実際はパリ条約同盟国以外

の国でも広く適用されるルールです。また、優先権証明書もいまは簡略化され

ているのが現状です。次回はその辺のお話をします。










2015年12月13日

超初心者向け知的財産のお話 その38

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かえるくんです

「超初心者向け 知的財産のお話」は独学で知的財産管理技能検定2級を合格

できるレベルでお話をしています。

今回もPCT(特許協力条約)です。

PCTの加盟国(パリ条約は同盟国といいます)も、国際出願件数も年々増加して

います。2014年時点で加盟国は148カ国国際出願件数は世界で213,568件にも

なります。

どんな国がPCT国際出願を利用しているか調べるのに、出願人居住国別の出願

件数を調べれば分かります。

2014年で1位米国(28.6%)2位日本(19.8%)、3位中国(11.9%)、4位ドイツ

(8.4%)です。日本は米国に肉薄する高水準です。また中国は2010年には7.5%

だったことを考えると、今後はさらに上位を狙うでしょう。

特許の世界では、米国、欧州、日本の3大特許庁を3極、それに中国、韓国を加え

5大特許庁と呼んでいます。

知財検定で出題されるかわかりませんが、台湾は中国が国家と認めないために

PCTに加盟していませんので、台湾への特許出願はパリルートで行われます。

かえるくんは、よくxxカ国と1地域 という表現がされるのを残念に思います。

中国はいつになったら・・・・・。まあ、そう思います。


WIPO(ワイポ)の事務局はスイスのジュネーブに置かれています。

PCTの国際出願はWIPOが中心となって処理されます。

前回はオーソドックスなPCT出願のルートをお話しましたが、欧州などエリアを

限って、よりスピーディーで簡略化されたルートをつくったりもしています。

特許は各国の思惑が激しくぶつかり合う世界ですので、常に改正や改訂が

行われています。

さて、次回は話を国内に戻して、実用新案の国内出願についてお話します。

特許よりはずっとシンプルです。




2015年12月12日

超初心者向け知的財産のお話 その37





かえるくんです

前回からPCTのお話をしました。

PCTの国際出願では、国内移行段階で自動的に審査されると書きましたが

訂正させて頂きます

※すでに編集で訂正しました

PCT国際出願では、パリルートと違って、最初に国際出願した時点で出願日が

確保されます。つまり、”出願がされた”という事実が残ります。

そして国際公開を経て、国内移行段階に入りますが、この時点ですでに国際審査

の結果が、各国の機関に届いてますので、一から特許権の有効性を示す必要は

基本的にありません。

そして国内移行手続きには、それぞれの国の公用語で書かれた必要書類と翻訳文

提出が必要です。

ですので自動的になんて表現を使ってしまいましたが不適切でした・・ふらふら

その上で、各国で継続審査されて特許化の可否が出されます。

ただ、国際出願の際の使用言語と国内移行段階の言語が同じ場合は

翻訳文が不要も場合があります。

さて、PCTの国際出願では2種類の補正機会があることをお話しました。

ひとつは、必ずある、条約第19条に基づく補正、もうひとつが任意の、

条約第34条に基づく補正です。

それぞれの特徴を書くと以下のようになります。

【19条補正】
補正できる人・・・国際調査報告を受領した出願人
補正対象・・・請求の範囲(クレーム)
補正の回数・・・1回だけ
補正の時期・・・国際調査報告の送付の日から2ヶ月又は優先日から16ヶ月
          のうち遅いほうの期間内
補正書の提出先・・・WIPOの国際事務局
補正の言語・・・原則として国際出願の言語
国際公開の対象に・・・なる

【34条補正】
補正できる人・・・国際予備審査を請求した出願人
補正対象・・・請求の範囲(クレーム)、明細書、図面
補正の回数・・・回数制限なし
補正の時期・・・国際予備審査報告書が作成される前の期間
補正書の提出先・・・国際予備審査機関
補正の言語・・・原則として国際出願の言語
国際公開の対象に・・・ならない

ちなみに国際予備審査機関とは日本では特許庁です。

それぞれの国での”特許庁的”な機関です。

なお、2015年9月現在でPCT加盟国は148カ国です。

次回も少しだけPCTのお話をします。


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2015年12月11日

超初心者向け知的財産のお話 その36

日本FP協会認定校の通信講座でAFPも取得してみる



かえるくんです

PCTについてです。

PCTについては毎回、知的財産管理技能検定に出題されます。

とても大切な基本事項ですのでしっかり覚えたほうがよいでしょう。

ですので何回かに分けてお話しようと思います。

PCTはpatent corporation treaty(特許協力条約)です。

PCTの目的は以下の4つです。

1. 出願人や各締約国特許庁の時間や労力、コストを減らすこと
2. 各締約国で安定した特許付与がされること
3. 締約国間で技術情報の有効活用すること
4. 発展途上国の特許制度の効率を高めること

PCTの国際出願は受理官庁(日本の場合は特許庁)が認めた言語でできます。

日本の場合は、日本語と英語で出願できます。

チャート用.jpg

上のチャートがPCT出願の基本的な流れです。

パリルートPCTルートの大きな違いは、パリルートは優先権を主張できるだけ

で、実際に第2国、第3国の特許を取るには改めて出願する必要があります。

その猶予を1年与えられるのがパリ条約を使ったパリルートです。

PCTルートは、複数国を指定して国際出願することで出願日が確保され

翻訳文等の書類だけで審査も行われます。ただし審査は出願指定国が独自で行いますので

A国ではすんなり特許化され、B国では拒絶、C国では補正なんてこともあります。

それでは、ざっくりとチャートの説明をします。

@で日本の場合、特許庁に国際出願します。青で書いたABは最初にパリルート

で出願したものをPCTルートにする場合です、最初の出願から12ヶ月以内は

パリルートのルールです。

出願された特許はCの国際調査でこれまでの先行技術と重複しないかなど新規性、

進歩性などの判断をします。そしてD国際調査見解書を出願者(併せてWIPO)

に送達します。このときEで1度だけ補正(19条補正)することが認められています。

その後Fで国際公開されます。18ヶ月ですので1年6ヶ月、日本の公開と同じです。

これで問題なければ特許化されて終わりですが、そうではない場合、緑で書いた

H、I国際予備審査を受けて再度内容を詰めることができます、これは任意です。

この審査では時間が許せば、H補正を何度でも行うことができます(34条補正)

そしてJその国際予備審査の報告を受けて、それぞれの国で国内移行手続き

入りますがそこまでの期限が30ヶ月です。

パリルートだと12ヶ月(特許、実用新案の場合)が最大なので、PCTは18ヶ月、

猶予が長いことになります。ここもパリルートとの違いです。

以上、PCTについて、とてもざっくりと話しました。

次回以降、すこし細かいところに触れてみます。













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