2018年01月20日
超初心者向け知的財産のお話し その91
『公務員試験』対策なら
法律資格・公務員試験専門の受験指導校・伊藤塾!
かえるくんです
特許出願の分割が可能な期間というのが決まっています。
いつでもOKというわけではないんですね。
3つのフェーズに分かれていて
1st phase 出願から拒絶理由通知前(特許査定の謄本送達前)
審査官から何か言われる前に自分から申し出る
2nd phase 拒絶理由通知に対する応答期間内
3rd phase 特許査定or拒絶査定から設定登録の一定期間
拒絶査定が不服の時は不服審判に係属している期間
まで、分割申請できます。
特許査定を受けた場合は、わかりづらいですが、
権利化されても、「やっぱり分割したい」とか
「やっぱり分割が妥当だ」という場合に審判請求でき
その期間も分割申請(特許査定から30日以内)できます。
ですが、特許権の設定登録がされたあとは30日以内で
あっても分割はできません。
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特許出願の分割が可能な期間というのが決まっています。
いつでもOKというわけではないんですね。
3つのフェーズに分かれていて
1st phase 出願から拒絶理由通知前(特許査定の謄本送達前)
審査官から何か言われる前に自分から申し出る
2nd phase 拒絶理由通知に対する応答期間内
3rd phase 特許査定or拒絶査定から設定登録の一定期間
拒絶査定が不服の時は不服審判に係属している期間
まで、分割申請できます。
特許査定を受けた場合は、わかりづらいですが、
権利化されても、「やっぱり分割したい」とか
「やっぱり分割が妥当だ」という場合に審判請求でき
その期間も分割申請(特許査定から30日以内)できます。
ですが、特許権の設定登録がされたあとは30日以内で
あっても分割はできません。
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